2015-05-27 第189回国会 衆議院 厚生労働委員会 第16号
また、続きまして、中間搾取の関係でございますけれども、こちらの方は、労働基準法の第六条におきまして、「何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。」ということで、中間搾取の排除について規定をされているというところでございます。
また、続きまして、中間搾取の関係でございますけれども、こちらの方は、労働基準法の第六条におきまして、「何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。」ということで、中間搾取の排除について規定をされているというところでございます。
これにつきましては、全国を百五十八の流域に分けまして、地方公共団体あるいは森林組合等の林業関係団体、それから森林所有者、こういう関係者が一体となって流域ごとに流域外業活性化協議会みたいなものをつくりまして、そこで国・民通ずる林業労働の調整、それから施業のあり方の調整、それから川上と川下を通ずる林産物の加工・流通問題、そういうものにつきまして一定の基本方針を出しまして、その基本方針に従って、今度は各林業事業体
「何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。」と。もちろんこれは個人の労働を対象とされていることはよくわかりますが、会社が小会社から利益を吸い上げる形の搾取は、結果的にその小会社にとっては個々の労働者からの搾取につながっていきます。
それから二つ目に、オフィスビルの従業員に外業の人を含めたとか含めないとか言うけれども、もし含めたとすると、一人当たりの床面積はうんと低く出るわけなんですよ、余計なものを加えたわけですから。現にそのときとられたのは一人当たりの床面積が十・五平米、これは一九八一年ですが、これは確かに小さな数です。
現行の労働基準法第六条では「中間搾取の排除」を規定し、「何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。」こととされています。労働者派遣法をめぐっての論議で指摘されていることですが、労働者派遣事業を認めることは中間搾取を容認することであって、労働基準法第六条の空文化につながるという指摘であります。
「何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。」こういうふうに労働基準法第六条では明確に禁止をしているわけでありますが、派遣労働者の賃金実態というのは、調査をしてもらわぬと本当のことはわからぬでありましようけれども、私どもが把握しているところでは、かなり賃金の差がある。そういうことから考えて、明らかに中間搾取が存在していると見ていいのではないか。
どもといたしましては、国産葉の使用の技術、加工処理技術の向上などによって国産葉をできるだけたくさん使った銘柄の開発等に努めてまいっておりまして、現在でもセブンスター、それから最大の銘柄であるマイルドセブン等は国産葉を多使用した銘柄でございますし、昨年の春以来発売して順調に伸びておりますキャスターといった製品も国産葉の使用は相当程度高いものでございまして、こういったような努力を積み重ねながら、近年においては外業率
○村田(文)政府委員 ある特定の期間をサンプルとしてとりまして、事業団の入札工事を十件サンプルとして調べたわけでありますが、このうち町内業者に落札したものが五社、町外業社が四社というような状況になっています。
——労基法六条の「中間搾取の排除」「何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。」これにはさわりませんか。
現在米国製品等が、日本でいわば大体三十五億本ことし売れておりますが、この中のほとんどが米国製品でございますが、米国製品は何といってもアメリカのそういったバーレー、それからアメリカの黄色種、喫味のあるたばこを使って製品化しているわけでございますので、わが社の場合、総体として国内の葉っぱを三分の二使い、約三分の一を外業でカバーするというようなブレンドの状態ではなかなか対等な喫味を持った製品はつくりがたいというのが
たとえば外業という職場があるんですが、これは五十二年の十二月から五十三年の十二月の一年間の平均残業が七十時間、月にしますとざっと五時間か六時間だと思うんですが、ところが、ことしの二月から三月にかけては月平均五十時間から六十時間ぐらいになっていると思うんですが、そういう事情については御承知なのか。こういうことを調査をされてきちっと御指導願いたいと思うんですが。
ただ、その後の経過を見ますと、かつては大きな行政事務でございませんでしたたとえば労働の安全の問題とか、あるいは雇用の安定化の問題とか、いろいろな過去の——過去と申しますか、かつての古い時代におきます林業のいわゆる内業と外業の関係と違った形で、いわゆる内業的業務もふえてまいったことも事実ではございますが、ただそのような事務はむしろ合理化と申しますか、各種の機械化その他ができるような事務も相当あるわけでございます
したがって、もう堤防も安定しておりますので、やはり全国的な同じルールによりまして廃川処分をすべきであろうということでございますが、最近まで雪が降っておりまして、ようやく雪もなくなりまして、四月中旬からやはり廃川処分のための外業の調査はやらなければいけない、内業はほとんど済んでおりますが、そういうことを早くやっておこうという段階でございます。
そこで、いまおっしゃいましたようにこの第六条は「何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。」とこう規定しているわけですね。そこで、下請労働者というものは、いわゆるその親会社、つまり雇用関係を結んでいる会社ですね、その会社の直接の監督、指揮、命令下で働いているのであって、賃金も当然直接その親会社から支払いを受けるのが私は常道であろうと思うのであります。
この種のものは、予算項目といたしましては高等工業学校ということで非常に新規なもののような御印象を受けられると思いますけれども、従来、こういう種の援助は、技術協力のワク内で、技術協力センターあるいは商工業センターというようなことでやっておりまして、特にシンガポールにおきます外業技術センター、それから台湾にあります工業技術センターというようなものも——台湾の場合は二カ所でございますけれども、一カ所に集中
したがいまして、私どもは米国の葉っぱ一般を買っておるのではございませんで、国産葉を主原料にいたしまして、これに必要な香喫味料なりあるいは緩和料、補充料といったような形で外業を購入いたしておりますので、したがって特定の産地の特定の着葉位置のものを買うという場合がございます。
その時分は安い外業を輸入するという計画が立てられておる。そういうようなことをおそらく十年をめどに、そこまでどういう道筋でおやりになるのか。あまりにも大蔵省ベース、専売公社ベースで、これだけの農民や労働者を犠牲にする計画というものを、どこまで遂行されるつもり、どういう計画でどういう道筋でやられるおつもりか、お伺いをしたい。
真夏、真冬を問わず、外業の仕事のきびしさ、これは外で調査するわけですからね、内業の高度の緊張など、十数年そうやってきているという表現を、これはある課長さんがしているのですけれども、こういうことを考えてみると、これは非常にぴんとくる表現で、いまの農林統計の部門の諸君の状態をあらわしていると思うのですね。
先ほどの細谷委員の質問で尽きておりますから私は多くを申しませんが、労働基準法の第六条の「何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。」さらに、職業安定法第四十四条の「何人も、第四十五条に規定する場合を除く外、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を使用してはならない。」
それは、外業団のほうでやはり過酷な条件を付したのではないか、こういうことを私は心配いたしますし、なおまたもって、世間でもそういううわさがある。 この二つについて、ひとつお答え願いたい。