1957-05-07 第26回国会 参議院 農林水産委員会 第35号
、この損害評価会につきまして、第四項で、「前三項に規定するものの外、損害評価会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。」、こういうのでありまして、損害評価会の委員の任期なり、部会なり、議事の運営等について規定しようとするものであります。 それから十九は、付則第六項でございます。百七ページであります。
、この損害評価会につきまして、第四項で、「前三項に規定するものの外、損害評価会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。」、こういうのでありまして、損害評価会の委員の任期なり、部会なり、議事の運営等について規定しようとするものであります。 それから十九は、付則第六項でございます。百七ページであります。
なお右の外損害評価及び損害評価会等に関する規定の整備をはかることといたしました。 第二は農家負担の軽減であります。共済掛金の国庫負担につきましては従来通常被害率のうち全都道府県中最低の被害率に対応いたします部分について三分の一が国庫負担となっておりましたのを二分の一に改め、農家負担の軽減特に低被害地の農家の負担割合の軽減をはかった次第でございます。 第三には共済事業主体の特例であります。