2017-05-29 第193回国会 参議院 本会議 第27号
一方、一部で主張されている内乱や外患誘致等で我が国刑法でも設けられている予備罪の対象を個別に拡大することや、予備罪の共同共謀正犯の適用により、条約第五条の義務を果たすことは可能なのでしょうか。また、二〇〇三年の条約の国会審議において、条約第五条の義務の留保に関してどのような議論があった上で承認されたのでしょうか。
一方、一部で主張されている内乱や外患誘致等で我が国刑法でも設けられている予備罪の対象を個別に拡大することや、予備罪の共同共謀正犯の適用により、条約第五条の義務を果たすことは可能なのでしょうか。また、二〇〇三年の条約の国会審議において、条約第五条の義務の留保に関してどのような議論があった上で承認されたのでしょうか。
第三の要件であります暴力主義的破壊活動と申しますのは、内乱、外患誘致等の行為、あるいは政治目的を持って殺人、放火等の行為を行うことを指しております。 最後に、第四の要件であります将来の危険につきましては、当該団体が暴力主義的破壊活動を繰り返し行うとの明白な危険性があることを指しております。
破防法におきましては、破防法の法体系の中で主座を占めるものは内乱——あるいは外患誘致等も入るかもしれませんけれども、内乱で、従って破防法の中においてもやはり幇助罪を独立罪として見たり、正当性の主張を罰したりしておる。この政治的暴力行為防止法の方では、だんだん論議をしておると、やはり内乱にからむ殺人のような気がしますね。