2013-11-19 第185回国会 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第15号
伺った範囲で、今の刑法の条文には外患罪の中に同じような目的規定がありますけれども、ただ、それによってほかのところがどう動いていくかですね。条文は寄せ木細工みたいにできていますので、目的規定だけ入れるとどう波及するか、ちょっと時間をかけて検討しないと、もちろん時間というのは何日もというんじゃないんですが。
伺った範囲で、今の刑法の条文には外患罪の中に同じような目的規定がありますけれども、ただ、それによってほかのところがどう動いていくかですね。条文は寄せ木細工みたいにできていますので、目的規定だけ入れるとどう波及するか、ちょっと時間をかけて検討しないと、もちろん時間というのは何日もというんじゃないんですが。
それで、検察庁の方でどういう処理状況になっているかということについて若干申し上げますと、近年、最近五年間で、刑法の外患罪についての検察統計上の数字で見ますと、平成十九年に、外患誘致による検察官認知、直受ということで受理が五件ございます。五名五件です。処理状況は、不起訴、罪とならずということにいずれもなっております。
さて、きょうは質疑時間十五分で、残り五分でございますので、この間のやり残しでございます情報国防、外患罪、大臣、またかということでございますけれども、この間ちょっと質問できなかった項目を何点か残しておりますから、質問させていただきたいと思います。 前回は、いわゆる外患罪の条文の解釈、そして八十五条の復活の検討ということを提案させていただいたわけでございます。
当時は司法委員会というようになっていたわけでございますけれども、衆議院でも参議院でもこの刑法外患罪について審議がなされておりまして、今局長御答弁のとおりの、政府委員からの答弁がなされているわけでございます。 しかし、この旧刑法をきちんと見てみますと、旧刑法の八十一条というのは、これはいわゆる平時の定めであるわけですね。
その趣旨でございますが、これはもう何分にも六十年以上前のことでございますので、当時の政府委員による提案理由説明によるわけでございますが、その提案理由説明を読みますと、戦争の放棄に関するものとして、戦争状態の発生並びに軍備の存在を前提とする現行の外患罪の規定を改め、外国よりの武力侵略に関する規定としたというものであったということでございます。
なじみがあってはよくないのでございますけれども、刑法外患罪についてお伺いをさせていただきたいというふうに思っております。 外患罪、今、八十一条の外患誘致、そして八十二条が外患援助、八十七条が未遂で、八十八条が予備、陰謀という四条から成るわけでございますけれども、まずはこの八十一条についてでございます。
破防法で定義されておりますいわゆる破壊活動ということの中においては、いわゆる刑法で言う七十七条、内乱罪でございますし、あわせて、外患罪も含まれるわけでございます。外患誘致罪、敵国と通じて我が国に武力行使をさせた者ということがあるわけでございますけれども、明らかな状況として、私は、この破防法適用ができる状況にあるのではないかというふうに思うわけでございます。
そして、私がずっと申し上げてきたのは、内乱罪、外患罪もあるけど、外国の使節に対する罪というのもありますねと、そういうものとの比較においてどうですかということを申し上げて、そして総理に答弁を求めたわけですが、それはなかなかすぐに総理としてもうんと言える話ではないでしょう。
そして、あらかじめ検事総長が法務大臣の指揮を受けるべき事件としては、内乱罪、外患罪、国交に関する罪等がこれに当たるとされているところでございます。今お尋ねの政治資金規正法違反等は、この請訓の対象にならないわけでございます。 一方で、法務大臣は、法務行政の最高責任者でありますし、また、国会の場で検察の活動について説明すべき立場にあるわけでございます。
これは処分請訓規程という法務省の訓令がありまして、外患罪、内乱罪等、かなり例外的な罪名でありますけれども、そうしたいわば国家の安危にかかわるような事件の処分に際しましては、あらかじめ検事総長が法務大臣の指揮を受けるべきものであるとされているわけでございます。
○政府参考人(樋渡利秋君) 御指摘の説明がなされております当時の参議院司法委員会における政府委員説明と同時期に行われました衆参両院の司法委員会におきます提案理由説明では、刑法改正の第二点といたしまして戦争の放棄及び国際主義に関するものが掲げられ、その一として戦争状態の発生及び軍備の存在を前提とする外患罪の規定を改めるとされておりまして、その二として国外規定である第三条第二項を削除をすることとされているのでございます
当初の原案では薬物に関する犯罪、銃器に関する犯罪、内乱・外患罪などのように死刑または無期懲役、禁錮の定めのある犯罪で組織的に行われることが多い、またはそれが想定される犯罪、逮捕監禁罪など人命に対して現に差し迫った危険のある犯罪、集団密航に関する犯罪等が掲げられております。
その山ごとに若干申し上げますと、まず初めは、法定刑の極めて重い、死刑、無期懲役または無期禁錮の定めのある罪のうち、組織的な犯罪として行われることが多い、あるいは組織的に行われることが現実に想定し得るもの、この類型のものとしては、具体的に挙げますと、内乱罪、外患罪、現住建造物等放火罪、殺人罪、強盗致死傷等の罪がこれに該当すると考えます。
ただ、正確に御理解をいただきたいと思いますので内容を申し上げるわけでございますけれども、まず処分請訓規程と申しますのは、例えば外患罪とか内乱罪というような国の安危にかかわる犯罪等につきまして、これは犯罪の罪種を限定列挙しているわけでございますが、そういうものにつきまして検察官が処分をする際に検事長、検事総長を通じて法務大臣の処分の指揮を受けるという仕組みになっているわけでございます。
それから、暴力的行為によって破壊活動することを主張する通信、これは破壊活動防止法とか、この間私のところにレクチャーに来た人は外患罪があるという大げさなことを言っていましたけれども、そういうものが一般刑法にあるから通信そのものをも表現の自由を制約しても禁止できる、こう言っているのですね。 副総理、おわかりになったと思いますけれども、差別を禁止する基本法がないからできないんだと言っているのですよ。
これに対して我が社会党の案は、先ほど申し上げたとおり、内乱、外患罪についてのみ強制退去事由としたわけでございます。これは党内でいろいろ検討していた過程でも、強制退去は一切行わないようにすべきだという意見もございましたし、またいろいろ運動をしておられる方等の御意見も、そのような意見が強いことも承知しております。
○山口(那)委員 共犯との関係はひとまずおいて、外患罪というのがあります、外患援助罪。これはどういう規定かといいますと、外国からの武力行使があったときに「之ニ与シテ其軍務ニ服シ其他之ニ軍事上ノ利益ヲ与ヘタル者」、これは重罰に処せられる、死刑以下とあります。
○寺田熊雄君 大赦令の発せられた今御説明になった時期における政令を見ますと、刑法犯については、皇室に対する不敬罪のありましたときはその問題、皇室に対する罪、内乱罪、外患罪等に限られておるようであります。
○政府委員(前田宏君) 先ほども申し上げましたように、ごく限られた罪種のものにつきまして、処分の前に大臣の指揮を求めるということでございまして、たとえば例を申しますと、そういうことはほとんどございませんが、全くと言うほどないわけでございますが、内乱罪であるとか外患罪であるとか、そういうごく一部の犯罪を列挙してそれについてそういう手続を定めているわけでございます。
たとえば内乱罪、外患罪、騒擾罪、破壊活動防止法の罪、こういうようなものがありますが、こういうものの該当者を政治犯罪というのかどうか。あるいはそうではなくて、そのほかのまた別の基準があるのかどうか。別の基準があるとすると、それは一体どういうものなんだろうかという点について疑問を持っておるものでございます。御説明願えればありがたいと思います。よろしくお願いします。
それで、一つまだはっきりしない点は、たとえば外患罪ですが、外国で外国人が、自分の国の不利益になるような外患行為を行った、あるいは外国人が自分の国において破壊活動を行った、そういうようなことをやりまして、しかもそれが全部政治体制を変えるのが目的でそういうことをしたという場合に、その人がわが国に亡命してきたという場合、これは政治犯罪となるのかどうか。
○国務大臣(稻葉修君) 内乱外患罪ではありませんから、そうではないですね。ただ、暴力をもって当時の憲法秩序の根底を転覆するという目的を持った共産党でありましたからこれを取り締まると。その首謀者をどうするとか、その結社をどうするとかいうことの規定をした法律であります。
○安原政府委員 執行停止ということによって出たという点は、いわゆる一般の政治犯と同じ執行停止でございますが、十月五日の通達を見ますると、明らかに宮本委員長は外患罪以外の刑法犯を伴うものとして、通達の上では政治犯として釈放の対象にはなっておられないのでございます。
になったわけでありまするが、その際に恩赦の対象、大赦の対象にならなかった者、したがって復権の恩典に浴さなかった政治犯人に対して、なおそれらの釈放された政治犯人の復権をさらに図るべきだという趣旨からメモランダムが出たものでございまして、それが十二月の二十九日のメモランダムでございますが、この際におきましても、復権の対象になりました者は、先ほどの大赦令、復権令によりまして大赦あるいは復権の恩典に浴さなかった、刑法の外患罪等