2021-02-25 第204回国会 衆議院 総務委員会 第7号
まさに内憂外患な状況の中で、こういう接待問題が起きて、これに、議論をせざるを得ない。こういう状況は非常に残念です。 私は、一つ、ここはやはりしっかりやっておいていただきたいなと思っているのは、処分は出ました、国家公務員倫理法の倫理規程に反するということでこれは処分が出ましたけれども、放送行政がゆがめられたのではないかというこの疑念、これはやはりまだ残っているわけですね。
まさに内憂外患な状況の中で、こういう接待問題が起きて、これに、議論をせざるを得ない。こういう状況は非常に残念です。 私は、一つ、ここはやはりしっかりやっておいていただきたいなと思っているのは、処分は出ました、国家公務員倫理法の倫理規程に反するということでこれは処分が出ましたけれども、放送行政がゆがめられたのではないかというこの疑念、これはやはりまだ残っているわけですね。
そして、昨日からもうそうですけれども、新聞各紙トップにおきますと、国内だけではなくて、海外の方におきましても、二十七か国の地域や国が非常事態ということ、移動制限が広がっているということ、そしてまた新型コロナで各国封鎖拡大、欧州からの訪日制限ということ、そういうことも出てきておりまして、まさに内憂外患、国難であると思っております。
しかし、今の日本は、人口減少と安全保障環境の変化という内憂外患に直面しています。五五年体制下の社会党と同じような、猿芝居にうつつを抜かしている暇などないはずであります。 この臨時国会は、入管法改正案に加え、軽減税率を伴う消費増税、さらには憲法改正について議論を深めるべき、大変に重要な国会です。
ここをただしていかぬというと、この問題で更に内憂が広がり外患が多くなっていく。日本国、これもちませんよ。そういう緊張感を持って当たっていただきたいと思いますが、大臣、寂しそうですから、今のやり取り聞いて農林水産省としての考え方を少し示してください。
総理、内憂外患がある今日の状況は、これ解決見るにはもう総理お一人しかおられませんよと、国家の中でこの問題に終止符を打てるのは総理お一人ですと、だから真剣になってこの問題を収束させて山積する内憂外患を払拭するようなことをやってほしいと、苦言をあえて呈しますというような意味の言葉を申し上げました。
○浅田均君 内憂外患といいますか、サイバーに対しては防衛隊をつくって強化していく必要があると。それで、同時に、内部管理ですよね、今先生方から御質問ずっとありますけれども、これシビリアンコントロールに関わる問題なんです。 それで、私はちょっと一歩話を進めて、PKO参加五原則についてお尋ねしていきたいと思うんです。
我が国には内憂外患がありますが、国は外患に備え、国民の生命と財産を守るための外交、安全保障やマクロ経済運営に専念し、また、地方においては、少子高齢化の対応を始め、内憂に対処する。道州制改革は、まさに、日本の繁栄を次世代へと引き継いでいくための基盤となる大改革となるのです。 五年前の第二次安倍政権の発足当初は、安倍総理から道州制導入への言及もあり、私たちも期待しました。
一方、一部で主張されている内乱や外患誘致等で我が国刑法でも設けられている予備罪の対象を個別に拡大することや、予備罪の共同共謀正犯の適用により、条約第五条の義務を果たすことは可能なのでしょうか。また、二〇〇三年の条約の国会審議において、条約第五条の義務の留保に関してどのような議論があった上で承認されたのでしょうか。
同じような犯罪を繰り返せば、そうはいっても結合の基礎となるかもしれないけれども、あるときは内乱をやろうとした、あるときは外患誘致をやろうとした、あるときは単なる爆発物を爆破させようとした、あるときは山に入ってキノコをとろうとした、その都度手法が違ったら対象になりませんよ、今の答弁だと。まずいですよ、それ。
また、陰謀罪に関しましては刑法に規定がありますが、七十八条の内乱、八十八条の外患誘致、外患援助等々あるわけであります。予備罪につきましても、たしか、これはちょっと、冒頭数え方の質疑をしましたけれども、私が数えた限りで三十七個だと思いますけれども、先ほど言った内乱、外患誘致、外患援助、あとは現住建造物放火等々、殺人もそうでありますけれども、さまざま規定があるというようなところであります。
まさに内憂外患というもとで、改めて、この東電改革提案の実現可能性はどこにあるのか。私がきょうずっと述べてきたことに対して、大臣、どのように答弁されますか。
殺人、強盗、放火、内乱、外患、私戦などなんですね。重いものに関して予備罪です。 今度の出そうとしている共謀罪、六百、三百、共謀罪を入れようとしている。多過ぎるというか多いというか、おかしいじゃないですか。共謀、予備、未遂、既遂と犯罪がなるのに、予備については刑法は七つしかないんですよ。だけれども、共謀はそれを六百、いや、六百七十六、いや、三百にする。おかしいじゃないですか。どうですか。
また、通信傍受法の制定に際しましては、一九九八年の第百四十二回国会に提出されました法案を見てみますと、例えば、政府を転覆するなど日本国憲法に基づく基本秩序の破壊を目的として暴動を起こす罪である内乱罪や、外国から我が国に対する武力行使があった際にその国の軍に参加したり協力したりする罪である外患援助罪など、現行法よりはるかに多数の犯罪が対象とされておりました。
こうしたことを考えると、やはりこの朝霞駐屯地に射撃場を置くというのは、非常にコスト面も、あるいはリスク、そして様々な外患の状況によってやはり競技がしっかりできない可能性があるということから、私は、この競技場を主催としてやるというのは少し疑問があるし、やはり変更するべきではないかというふうに思っております。
また、退去強制事由というものの定め方につきまして、一般の永住者は、入管法に定める個々の退去強制事由に該当した場合には退去強制の対象となりますけれども、特別永住者につきましては、内乱、外患、国交に関する罪などによる刑に処せられた場合などに限定された場合に限って退去強制の対象になるということ。
第三点目は退去強制事由でございまして、一般の永住者は、入管法二十四条各号に規定する退去強制事由に該当した場合には退去強制の対象となるわけでございますけれども、特別永住者につきましては、内乱、外患、国交に関する罪等、我が国の重大な国家的利益が侵害されたような場合に限り、退去強制の対象となります。 四点目は、特別永住者証明書の携帯義務でございます。
だけれども、そのことによって審議がどんどんどんどん延びていくということは、単に国会の機能不全を国民に見せるだけではなくて、国民からしても、やはり内憂外患の我が国のさまざまな問題というものを国会はちゃんと解決してよ、こう思っているわけですから、そういう意味においては、説明責任を果たすという意味において、政倫審の場などをもっと活用していくべきだと思うんですね。
NHKがやっていることは、これは本当に、言い方をかえれば、スパイ行為に加担しているといいますか、ひょっとしたら外患誘致罪にも該当するんじゃないかな。外患誘致罪、「外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。」
伺った範囲で、今の刑法の条文には外患罪の中に同じような目的規定がありますけれども、ただ、それによってほかのところがどう動いていくかですね。条文は寄せ木細工みたいにできていますので、目的規定だけ入れるとどう波及するか、ちょっと時間をかけて検討しないと、もちろん時間というのは何日もというんじゃないんですが。
○西田委員 早くも質問時間が終了してしまいましたが、殺人が起こってから捜査をするいわゆる一般の殺人事件と違って、外患誘致罪というのは常日ごろから捜査員を張りつけておかなければならないものでございます。根本的に違うわけでございますので、日ごろから捜査をしているのかしていないのか、これが非常に大事になってくると思います。
それで、検察庁の方でどういう処理状況になっているかということについて若干申し上げますと、近年、最近五年間で、刑法の外患罪についての検察統計上の数字で見ますと、平成十九年に、外患誘致による検察官認知、直受ということで受理が五件ございます。五名五件です。処理状況は、不起訴、罪とならずということにいずれもなっております。
さて、きょうは質疑時間十五分で、残り五分でございますので、この間のやり残しでございます情報国防、外患罪、大臣、またかということでございますけれども、この間ちょっと質問できなかった項目を何点か残しておりますから、質問させていただきたいと思います。 前回は、いわゆる外患罪の条文の解釈、そして八十五条の復活の検討ということを提案させていただいたわけでございます。
今御指摘のありました外患誘致罪における「日本国に対し武力を行使させた」ということの意義そのものにつきましては、これも一般に言われているところでございますが、我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たるというふうに解されているところでございます。
○稲田政府参考人 刑法八十一条の外患誘致罪におけます「外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた」という要件でございますが、一般に、これは物の本に書かれているような解釈でございますけれども、我が国に対しまして、外国政府と意思を連絡した上で、軍事力を用いて国際法上の敵対行為と見られるような攻撃行為をさせることをいうものと解されているところでございます。
なじみがあってはよくないのでございますけれども、刑法外患罪についてお伺いをさせていただきたいというふうに思っております。 外患罪、今、八十一条の外患誘致、そして八十二条が外患援助、八十七条が未遂で、八十八条が予備、陰謀という四条から成るわけでございますけれども、まずはこの八十一条についてでございます。
破防法で定義されておりますいわゆる破壊活動ということの中においては、いわゆる刑法で言う七十七条、内乱罪でございますし、あわせて、外患罪も含まれるわけでございます。外患誘致罪、敵国と通じて我が国に武力行使をさせた者ということがあるわけでございますけれども、明らかな状況として、私は、この破防法適用ができる状況にあるのではないかというふうに思うわけでございます。