1989-06-14 第114回国会 衆議院 地方行政委員会 第7号
ですから、外形課税をやるということは、かつてシャウプの付加価値税、それはやることになってやめて、そして法人事業税になったときに、ある人は、これは二重課税じゃないかという議論もあったくらいですから、そういう点で、外形課税方式を取り入れようということについてはかなり制度を現実に即するような方法だと思って私は評価をしております。
ですから、外形課税をやるということは、かつてシャウプの付加価値税、それはやることになってやめて、そして法人事業税になったときに、ある人は、これは二重課税じゃないかという議論もあったくらいですから、そういう点で、外形課税方式を取り入れようということについてはかなり制度を現実に即するような方法だと思って私は評価をしております。
そこで、今私が申しました法人事業税のいわゆる課税方式、これを外形課税方式にしたらどうだという議論もあるわけであります。きょうたまたまある経済新聞の一面トップで、自治省はその方針として法人事業税の課税方式を抜本改革をする、資本金等々を基準にして赤字法人にも網をかけていく、こういう新聞報道がなされたわけでありますが、この問題にどういうふうに今後対応し ていかれるのか。
○山本(幸)政府委員 先生御指摘のとおり、電気事業における課税方式は外形課税方式がとられておりまして、電気事業以外でこの方式が適用されているのはガスと生命保険、損害保険しかございません。一般産業についてはすべて所得課税方式がとられているわけでございます。 電気事業は、従来から、所得課税方式で計算した場合に比べてかなり多額の事業税を払っております。
○山本(幸)政府委員 先生御指摘のように、ガス事業につきましても電気と同様の外形課税方式がとられておりまして、非常に不公平でございます。特にガス事業者につきましては、その九割以上が中小企業でございまして、中小企業でこういう外形課税で税金を取られているのはガス供給業だけでございます。 先生御指摘のように、地方鉄道とかバスというのは既に所得税方式に変更いたしております。
そういうように簡単に言われますと本当に困るのでございますが、時間がありませんので議論できないことは残念なのでございますが、法人事業税の外形課税方式というものは、地方自治体の長年の念願となっております。大蔵大臣としてはその見込み、条件が整ったときと言われておりますが、明年度、五十四年度あたりにできるのかできないのか、これはいかがでございますか。
○小川(新)委員 筋論というか、たてまえを明確になさったわけですから、私もそれをさらにどうこうしようといま言うことは、やぶへびになっちゃいますから言いませんけれども、いずれにいたしましても、大臣、私のいまのいろいろなやりとりの中から何をおくみ取りくださるかということは、大臣の選択権の自由でございますけれども、私はいろいろと大法人の外形課税方式、こういった問題を取り入れる原理もそういったところから出てくる
私どもは外形課税方式をとるべきだ、こういうふうに思っております。なぜ外形課税方式というものが導入されないのか、その点についてお伺いしておきたいと思います。
従来より法人事業税を所得課税方式から外形課税方式に切りかえることを強く要求しておりますが、今回もまたこの外形課税方式が見送られております。安定的な税の確保という面からも外形課税方式に改めるべきであると考えますが、今回見送られる理由及び外形課税導入の時期について、政府の方針を伺いたいのであります。
ただ、法人事業税の外形課税方式というものは、これは基準の税率をアップしたことによって今回一時逃れということはできましたが、景気が高揚し、少なくとも法人税の伸びが見込まれてくれば、これは外形課税が組み込まれざるを得ない。そういたしますと、五十四年度には当然この問題をそのままに据え置くというわけにはいかないということが、いまの大臣の抜本的改正の中に、これは含まれているのかどうか。
こういうような土地の価格が上がったために取る土地増価税というようなものを地方税にして新設するとか、あるいは先ほどお話のあった法人事業税を早く外形課税方式にするとか、事業所税の税率を引き上げるとか、地方交付税を早く三二%から四〇%程度まで引き上げるとか、国の補助事業を標準単価計算方式から実額精算方式の導入をするとか、あるいは国の財政投融資も地方自治体に配分して、地方自治体独自の地方財政投融資が可能な姿
○参考人(山本壮一郎君) 法人税の外形課税方式の導入でございますが、これはわれわれから言いますと非常にこう都合のいい分としてお耳に入るかもしれませんが、これまでいろいろとこの財政制度の欠陥がございましたけれども、それはいわゆる高度成長下における自然増収、多額の自然増収の中でわれわれとしてはやりくりをしてきた結果に相なっておりまして、制度の矛盾そのものが余り表に出なかった、したがって先ほど来いろいろとお
そこで外形課税方式という問題も提起されているわけでございますが、この税の充実ということについて、どのような御見解をお持ちになっておられましょうか、この点からお述べいただきたいと思います。 もう一つお尋ねをしておきたいことは、時間もありませんのでなるべく割愛をさせていただきたいと思いますが、補助金行政の改革が言われているわけですが、特に零細補助金の整理統合が大きな話題になっております。
こういう取れる財源があるのにどうして一体外形課税方式をとらないか。
続いて、外形課税方式を導入する場合どういう方法があるのか、また政府としてはどのような構想を持っているのか、この問題がございます。
その中には、たとえば税制の改正の中で外形課税方式を取り入れるとかいうような、非常にこれから研究もしなければならない問題もありますけれども、「国税の租税特別措置の影響および地方税の非課税、特別措置によって地方税の減収額は五十年度で三千九百八十二億円にのぼっているので、これを全面的に見直し、特に企業の交際費課税について強化するほか利子・配当所得の課税の特例、海外市場開拓準備金などの各種準備金制度などを整理縮小
それにはやっぱり何といっても外形課税方式を一日も早く採用すべきではないか、こういうことを言っているわけでして、その点ひとつどうですか。そういった資料がないから実態はわかりませんということでしたけれども、まあそういうことにしておきましょう。実態はそういうことなんですよ。ですから、そういったことを踏まえて、やはり考え方を新たにしなければならぬと私は思いますが、どうですか。
いろいろ問題を踏まえなければならない、むずかしい問題はあるであろうと思うけれども、一日も早くそういったものを解決をして、やはり方向としては外形課税方式を採用する、そういったことに踏み切るべきである、こう思うのですよ。 逆にお尋ねしますけれども、たとえば私は千葉県に住んでおるので、千葉県を例にとってみたいのですが、千葉県の石油コンビナート、あそこには大手が二十八社存在しているのですよ。
○上林繁次郎君 こういった地方の財政逼迫という状態の中で、自治省は地方財政の安定確保のために外形課税方式を考えている。この議論も前々から出てきているわけですけれども、当然外形課税にすべきである、こういうことをわれわれ言ってきたわけです。そこで、今後のこれに対する見通しをどういうふうに立てていらっしゃるのか、その点についてひとつお話しを願いたい。
大企業に対する法人事業税について外形課税方式を導入するお考えはないか、関係大臣の所見を求めます。 なお、事業所税の新設に伴い、中小タクシー業者に対してはバス、トラック同様に非課税としなければそこに矛盾があるように考えますが、自治大臣の所見を求めます。 最後に、電気税の非課税規定の整理の問題について伺います。
で、御承知のように外形課税方式を認められておりますのは、利用料金課税でございますと、毎月この施設について何人の人が利用したかというようなことについて、その把握なりあるいは把握をめぐっての調査その他いろいろトラブルも起こるのでございますので、ある程度実績が安定をいたしてまいりますと、それとバランスのとれた外形課税方式による金額を定め、それによっていわば納税の便宜と申しますか、簡易化と申しますか、そういうことをはかることにいたしておりますので
○政府委員(細郷道一君) お尋ねの趣旨は、利用料金課税の方式がいいのか、外形課税方式がいいのかということだろうと思いますが、これにつきましては、先ほど申し上げましたように、将来の方向は別といたしまして、現状におきましては、各府県で行なっておりますそれぞれの課税方式に従って、それぞれできるような道を開いておくべきであろう、こう考えておるのであります。
ボーリングにつきましては、利用料金の一〇%の課税、ただ利用料金に対する課税方法のほかに、外形課税と申しまして、一台幾らというような外形課税方式も現行法上認められております。したがいまして、今回ボーリング場をここに法定をいたしましても、課税方式については現行どおりの方法が認められるということでございます。 それから次の百四十七条は、自動車税の標準税率でございます。
条例によって課税しており、その際、外形標準による例が多く見られるが、今回の改正は、近時ボーリングの著しい普及に伴い、府県がそのつど条例を制定して課税する煩を避けるためになされたものであり、この改正を機として、利用料金課税に切りかえさせることを趣旨とするものでないと思うがどうかとの質疑があり、政府当局からは、本税は料金課税が原則であるが、利用の状況、利用手続の実態、特別徴収義務者の便宜等によって、外形課税方式
によって課税しており、その際、外形標準による例が多く見られるが、今回の改正は、近時ボーリングの著しい普及に伴ない、府県がそのつど条例を制定して課税する煩を避けるためになされたものであり、この改正を機として、利用料金課税に切りかえさせることを趣旨とするものでないと思うがどうかとの質疑があり、政府当局からは、本税は料金課税が原則であるが、利用の状況、利用手続の実態、特別徴収義務者の便宜等によって、外形課税方式