2016-03-17 第190回国会 参議院 総務委員会 第4号
あくまでも平均の負担がどう変動するかということで試算をしたものでございますけれども、一般的には、外形標準課税の拡大により、事業規模に比べて所得が大きい場合は負担減、事業規模に比べて所得が小さい場合は負担増となるものですけれども、比較的規模の小さい法人につきましては、外形課税の拡大により負担増となる場合には軽減する措置も講じているということでございます。
あくまでも平均の負担がどう変動するかということで試算をしたものでございますけれども、一般的には、外形標準課税の拡大により、事業規模に比べて所得が大きい場合は負担減、事業規模に比べて所得が小さい場合は負担増となるものですけれども、比較的規模の小さい法人につきましては、外形課税の拡大により負担増となる場合には軽減する措置も講じているということでございます。
今回の地方税法等の改正法案におきまして、法人実効税率二〇%台を実現するために、外形課税部分について、所得割を引き下げた上でですけれども、外形標準課税部分を八分の五に引き上げることになっておるわけでございます。 今般の法人税改革は、課税ベースの拡大等により財源を確保しつつ税率を引き下げるものであります。法人税の税率の引下げは税収中立で行うこととされております。
○政府参考人(青木信之君) 今般の法人税改革は、企業が収益力を高めて、積極的に設備投資あるいは賃上げ等を促す観点から行うものでございますけれども、そうした改革を各企業に進めていただくためには一定の期間も必要だろうということから、事業規模が一定以下の法人について、外形課税の拡大により負担増になる場合には時限的に負担増の一定割合を軽減する措置を講じたところでございます。
その上で、人件費等への影響についても御言及がございましたが、外形課税は、付加価値割につきましては付加価値額とそれから当該年度の収益を足しております。
先ほど委員はお話の中で中小企業という言葉も使われたので、中小企業については、先ほど冒頭申し上げましたが、与党の大綱に書いてあるように、対象法人については慎重に検討するという立場は変わっておりませんので、それを前提にしつつでございますけれども、この外形の対象となっている法人について、外形課税を拡大することによってどういうような企業がどういうようなことになるだろうかというのは、それはそれなりに分析はできるわけでございます
外形課税におきましては、所得割の税率を下げ、外形課税を拡大し、全体として税収中立で設計をしているということで、平成二十七年度から外形課税の拡大に取り組んできているわけでございます。
この措置で軽減対象となるのは、おおむね資本金が十億円未満、年間の課税所得が十億円以下の約一万五千社余りと見られており、外形課税対象企業の実に六割強に相当します。 このきめ細やかな負担軽減措置による地方経済並びに企業経営に期待される効果について、高市総務大臣にお伺いいたします。
○政府参考人(青木信之君) 外形課税が平成十六年から導入されておりますけれども、その際には、その前と後で税収中立を基本として検討をされています。
○政府参考人(青木信之君) 法人事業税に外形課税が導入されたのは、応益課税としての機能を強化するという観点でございました。
○政府参考人(青木信之君) 外形課税は、先ほど申し上げましたように、応益課税の機能を高めるために導入し、今回はそれを拡大しようということを検討しているわけでございます。それとともに、地方団体にとっては景気に変動されにくい安定的な財源の確保にもつながるというものでございます。
あともう一つは、法人の所得税を払っていない企業は、欠損企業は税金を払っていないかというと、そうではなくて、地方税その他も含めて外形課税でされているようなところは確実に納めています。そういう意味では、欠損企業が払っていないということではなくて、例えば、余り言っちゃうとあれなんですけれども、会社の名前は出さないですけれども、四千億円ぐらいの欠損があっても七百億円ぐらい実は払っている会社が数社あります。
法人事業税は、一部、外形課税部分、先ほど申し上げたように導入されておりまして、この部分は比較的安定性があるわけでございますけれども、全体としてまだ所得課税のウエートも高うございまして、まだ全体として景気の変動に左右されやすいという性格がございます。
今、先生が言われたような税額控除制度がある州もあれば、ない制度もあるというのが実態かと思いますが、確かに州によっては、保険会社の支払保証基金に対する拠出金の一部について、例えば州税法で外形課税の営業税から税額控除を認めると。その一方で、実は日本の方では、後で御説明しますように、拠出金の損金算入をさせているんですけれども、こういう制度がないというふうに伺っております。
あわせて、外形標準課税の導入に対しては、ドイツでは外形課税は廃止されました。企業あるいは雇用に与える影響に関する懸念から、平沼経済産業大臣はこれまで反対を続けてこられました。今回の改正案についてどう受け止めておられるのか、御所見を伺いたいと思います。 このような地方財政の現状を踏まえ、さらに本当の地方分権の実現のためにも、地方財政の抜本的改革、ひいては地方財源の充実が求められております。
○春名委員 今度の課税標準を見ますと、外形課税部分の三分の一を資本割としていますね。これは固定資産税との二重課税問題というのが生じませんか。
大臣は、法人事業税はそもそも応益課税であるべきというふうにお述べになって、だから外形課税にするということで、その導入の目的を語っていらっしゃるわけです。同じ応益課税で、既に企業は固定資産税を払っています。また、住民税の均等割も払っています。今回、応益にするために外形課税にする、これは率直に言って重複課税になるんじゃないかと思うんですが、いかがでしょう。
そういう意味では、この外形課税の導入に当たって、赤字法人に税を払ってもらうのは非常に過酷であるというような意見がかなりあると思うんでございますけれども、それをそのままにしておきますと、赤字だから税が払えないという雰囲気の中で、それじゃまずいので、やはりここのところは、赤字法人であっても、税務会計処理上の問題で赤字だというような法人が圧倒的に多い中では、些少の税を経費として負担してもらうというのが今回
外形課税部分のうち、付加価値割と資本割の税収がおおむね二対一となるようにそれぞれの税率を設定いたしまして、付加価値割を〇・四八%、資本割を〇・二%といたしたところでございます。
二番目には、外形課税の問題でございます。 この問題は長い歴史があるわけでございますけれども、もともと、ちょうど今から二十年前に、実は、当時の西ドイツですか、ドイツでもってこの問題を、ドイツの連邦大蔵省の調査団が外形課税の提案をいたしました。
政府は、反対世論を恐れて、外形課税部分を課税標準の四分の一とし、資本金一億円以下の企業は当面免除するという苦肉の策を弄しています。 しかし、この制度が導入されれば一体どうなるでしょうか。史上空前の利益を上げているトヨタ自動車は年間百六十億円、NTTドコモが六十八億円、武田薬品が五十億円、大きな利益を上げている大企業に巨額の減税となります。
けれども、よくキャッチフレーズで、外形課税をすることによって、その結果として、利益を上げている法人にはいわゆる実効税率の引下げになるやないかと。これ一緒にされてしまうとちょっと議論は複雑になってくると思っておりまして、そういう議論を展開しておるんです。
○大臣政務官(滝実君) ただいま財務大臣から、これまでの総務省として提示をさせていただいている外形課税の考え方についての御披露がございました。
○瀧野政府参考人 外形課税を導入する場合の一つの問題といたしまして、地方公共団体のサービスに対します負担を求めるという中で、担税力との関係をどういうふうに考えていくかということは常にあるわけでございます。赤字法人の場合に、その納税資金をどこから持ってくるかということはやはり課題としてあろうかと思います。
今回は、この判決によりますと、七十二条十九項の中では、法人の行う電気供給業あるいはガス供給業、生命保険業及び損害保険業以外の法人又は個人の行う事業に対する事業税の課税標準については、事業の情況に応じ、所得及び清算所得によらないで、いわゆる外形課税を導入してもいいと、こうなっているんですね。
そこで、非常に大きい誤解がありましたのは、さっきおっしゃいました、どこどこどこどこどこどこどこ以外のところは外形課税を掛けてもいいんだと、こうなっていますね。どこどこどこどこどこどこというのは全部公益企業なんです。つまり、余りもうけて利益出したらいかぬぞという会社なんです。
そこで、地方分権、自治確立の観点から、国からの税源移譲で五対五を主張を強くされて、そしてまた外形課税を推進をされてまいりました大臣として、この自主財源の乏しい市町村に対して交付税で、むしろ手厚くするよう算定を改善をしていく、そういうお考えはいかがなものかとお伺いをしたいと思います。
そこで、大臣に、一つは、東京都の銀行へのこの外形課税条例の意義と判決への感想、二つ目には、外形課税への都道府県の要望はどのようなものになっているのか、三つ目に、それを受けての旧自治省から総務省が提唱してきた全産業にわたる法人事業税の外形標準課税の考え方を改めてまとめてお聞かせいただきたいと思います。
しかし、これまで産業界の反対で何度も実現をしてこなかったということも現実でありまして、先ほど来の御答弁では、政府関係の経済財政諮問会議あるいは政府税調、分権推進会議、それぞれ条件はそういう格好で整いつつあるようですけれども、いずれにいたしましても、地方財政の安定化を図る立場として、是非ともこの十五年度からの外形課税の実現に向けた決意を改めてもう大臣からお願いをしたいと思います。
外形課税なんというのはもうくたびれるぐらいやったわけです。ところが全然進まない。理由は何か。これは大蔵との関係もありますけれども、要するに国と県の仕組みが、国と地方の関係がしっかりしないからなんです、仕組みというか担当が。
しかしながら、経済界を中心とする猛烈な巻き返しによって、外形課税制度への転換は先送りされたのであります。そもそも外形標準課税への転換は、一九七七年に全国知事会がまとめた外形標準課税の実施に関する提言、すなわち都道府県の統一条例案でも明らかなように、都道府県にとっては長年の懸案事項であります。今回見送られたことは大変問題があると言わざるを得ません。
ただ、同時に、やはり応益課税としての税の性格の明確化ですとか、あるいは黒字、赤字を問わずできるだけ広く薄く公平に負担していただきたいという負担の公平ですとか、それから、長い目で見ますと、外形課税にすることによって経済の活性化なり構造改革につながるんじゃないか、こういう考え方もあわせて持って進めております。