2020-04-07 第201回国会 参議院 法務委員会 第5号
外弁法改正における国際的な法務人材育成の必要性についてお伺いいたします。 今回の外弁法改正案では、外国法事務弁護士等による国際仲裁事件及び国際調停事件の手続代理の充実が図られています。先ほども言及がありましたけれども、二〇二〇年三月には東京虎ノ門に日本国際紛争解決センターが開設され、今回の法改正と併せて、国際仲裁、国際調停の活性化のための環境整備は着実に前進するものと思われます。
外弁法改正における国際的な法務人材育成の必要性についてお伺いいたします。 今回の外弁法改正案では、外国法事務弁護士等による国際仲裁事件及び国際調停事件の手続代理の充実が図られています。先ほども言及がありましたけれども、二〇二〇年三月には東京虎ノ門に日本国際紛争解決センターが開設され、今回の法改正と併せて、国際仲裁、国際調停の活性化のための環境整備は着実に前進するものと思われます。
○森国務大臣 話が小さいのではないか、もっと大きな話をするべきではないかとの御質問でございますが、私としては、国際仲裁の活性化を含めて、我が国の司法インフラの国際競争力を高めるためには、今回の外弁法改正のほかにもさまざまな取組を行う必要があると考えております。
○藤野委員 私は、日本共産党を代表して、外弁法改正案に反対の討論を行います。 反対する理由の第一は、本法案の共同法人制度の導入により、弁護士と外国法事務弁護士の共同事業関係、雇用関係に本質的な変化が生まれ、外国法事務弁護士である社員が、社員又は使用人である弁護士を指揮監督して、日本法に関する法律事務を扱うおそれを払拭できない点にあります。
共同法人に対してこのような懸念が出されたことを踏まえまして、平成二十六年外弁法改正においては、特段異論がなかった外国法事務弁護士法人制度についてまずは法制化を進めることとし、共同法人制度については、引き続き法制化に向けた検討を進めることとされたものでございます。
アメリカは、弁護士の増員要求とともに外国法律事務所に対する規制緩和、外弁法改正も要望書で要求。進出してきたアメリカン・ローファームが、日本で増えた弁護士を子分にして日本企業の買収や日本の法制度を変えていくと、弁護士の鈴木仁志さんは著書の「司法占領」の中でも危機を訴えていました。全部つながっているんですね。
法務省は、外弁制度の見直しを速やかに進めるための法改正に向けて必要な準備を進めているということでありますが、この外弁法改正案の検討状況について御説明を伺いたいと思います。
外国法事務弁護士法人を認める外弁法改正案は、今回の改正内容にとどまる限りでは特に問題とすべき規制緩和ではなく、弁護士会への入会と監督の下に置くものであり、賛成をいたします。 今日は、戸籍事務の民間委託について伺いたいと思っています。 戸籍法は、戸籍事務管掌者を市区町村長とし、一般職公務員が首長の補助者として証明や届出に関する事務を担当することを想定をしているわけです。
本日は、外弁法改正案の審議ということですが、きのう、この委員会の一般質疑の中でも袴田事件の問題が取り上げられました。法と証拠に基づいて対応という大臣の御答弁もありましたけれども、その再審に関しては、私は、ちょっと法律の不備があるのではないかという問題意識を持っておりまして、まずはそのことからちょっと御質問をさせていただきたいと思います。
以上、本法案は、若干の改善点はあるものの、弁護士資格の要件緩和と外弁法改正により、日本の裁判制度と弁護士制度を基本的人権の擁護と社会正義の実現から営利追求第一に変質させかねない改悪部分が顕著であり、全体としては反対の態度を表明をし、討論を終わります。
○福島瑞穂君 私は実は外弁法の改正問題について余り知識と理解がないので、ちょっと改めて教えていただきたいんですが、先ほど軍司参考人は、誤解がもう既に生じているというふうにおっしゃいましたけれども、先ほど井上委員からもちょっとありましたが、単独雇用の場合に問題が生ずるということなんですが、今回のもしこの法律が成立をすると、外弁法改正で具体的にどういう問題が起きるのかもう少しお聞かせ願いたいことと、今後
○達増委員 我が自由党といたしましても、今回の外弁法改正案、より望ましい法曹体制に一歩踏み出すものということで評価をしております。
法務省は、この報告書の内容を踏まえまして、日弁連の自主性を尊重して、日弁連と外国弁護士受け入れ制度の改善に向けて協議を行ってきたわけでございますが、その結果、日弁連におきましては、ことしの二月に外国弁護士受け入れ制度における規制緩和を目的とした外弁法改正に関する制度要綱というものを策定されまして、日弁連会長から法務大臣あてにこの制度要綱に基づいて外弁法の改正をしてほしいという、そういう要望がされたわけでございます
その結果、日弁連は、ことしの二月十七日、外国弁護士受け入れ制度における規制緩和を目的とした「外弁法改正に関する制度要綱」というものを 策定されまして、日弁連会長から法務大臣に対しまして、この制度要綱に基づきまして現行外弁法の改正を行ってほしいとの要望が参ったわけでございます。
○土田委員 本法律案を作成するに当たって、日本弁護士連合会が作成した「外弁法改正に関する制度要綱」を尊重したと理解しておるわけですが、日弁連の制度要綱には書かれてはいるものの本法律案には書かれていないことも幾つかあるように思われるわけです。 そこで、その点も踏まえて、日弁連の制度要綱と本法律案の関係について御説明をお願いしたいと思います。