1966-05-12 第51回国会 参議院 建設委員会 第16号
第二は、「中部圏」とは富山県、石川県、福井県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県及び滋賀県の区域を一体とした広域をいうものといたしまして、先進中京地区の過密化傾向に先行的予防措置を講ずるとともに、その一環として、裏日本北陸一円に連なる外延的開発を総合一体的に推進し、健全なる中部経済圏の広域的発展を遂げしむることをねらいといたしまして、北陸地方開発促進法、近畿圏整備法の適用地域たる富山県、石川県、
第二は、「中部圏」とは富山県、石川県、福井県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県及び滋賀県の区域を一体とした広域をいうものといたしまして、先進中京地区の過密化傾向に先行的予防措置を講ずるとともに、その一環として、裏日本北陸一円に連なる外延的開発を総合一体的に推進し、健全なる中部経済圏の広域的発展を遂げしむることをねらいといたしまして、北陸地方開発促進法、近畿圏整備法の適用地域たる富山県、石川県、
第二は、中部圏とは富山県、石川県、福井県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県及び滋賀県の区域を一体とした広域をいうものといたしまして、先進中京地区の過密化傾向に先行的予防措置を講ずるとともに、その一環として、裏日本北陸一円に連なる外延的開発を総合一体的に推進し、健全なる中部経済圏の広域的発展を遂げしむることをねらいといたしまして、北陸地方開発促進法、近畿圏整備法の適用地域たる富山県、石川県、福井県