1971-12-15 第67回国会 衆議院 法務委員会 第7号
○外山最高裁判所長官代理者 ただいま家事相談の点について御指摘がございましたが、御承知のように家事相談は、家庭裁判所ができましてから自然発生的にこのような事務がふえてまいりまして、御指摘のように、非常に多数の家事相談を家庭裁判所が扱っております。そういう面でも、家庭裁判所の調査官の活動する場面があることは、おっしゃるとおりでございます。
○外山最高裁判所長官代理者 ただいま家事相談の点について御指摘がございましたが、御承知のように家事相談は、家庭裁判所ができましてから自然発生的にこのような事務がふえてまいりまして、御指摘のように、非常に多数の家事相談を家庭裁判所が扱っております。そういう面でも、家庭裁判所の調査官の活動する場面があることは、おっしゃるとおりでございます。
○外山最高裁判所長官代理者 ただいま乙号支部の中には、いわゆる特乙というのが御承知のとおりございまして、ここでは少年事件も管轄しておるわけでございますが、そのような乙号支部におきましては調査官の配置をしてございます。その他の乙号支部につきましては、原則として調査官はおらないのが実情でございます。
○外山最高裁判所長官代理者 ただいま、家庭裁判所は四十九庁ございますが、このうち二十三庁について専任の所長が置かれております。
○外山最高裁判所長官代理者 ただいまの御意見の中で、少年が家庭裁判所に来たらおしまいになるということは、少年審判制度の精神から見て、もしそういうふうに考えられますならばたいへん残念なことだと思うわけでございますが、関係者に対してそういう点について十分理解をしていただくことが足りない点があったかもしれません。
○外山最高裁判所長官代理者 御指摘のありました家庭裁判所の事件処理の精神というものにつきましては、まことに仰せのとおりだと存じます。ただ、この場合には、聞くところによりますと、学校のほうにも家裁のほうから照会をいたしましたし、学校のほうからも種々御連絡がありまして、その間の連絡はいろいろお話を伺っておるようでございます。
○外山最高裁判所長官代理者 ただいま御指摘の事件は、現在進行中の具体的な事件でございますので、そのこと自体につきましては、私ども具体的な言及を避けたいと思っておりますが、一般的に申しますと、調査官の調査におきましては、御指摘のようなケース・バイ・ケースでいろいろなやり方があると存じております。
○外山最高裁判所長官代理者 ただいま御指摘がありましたように、最近、法務省では少年法の改正を急いで、積極的に検討中であると聞いております。まだ法務省案というべきものを私どもは示されておりませんので、裁判所側との意見がどのように食い違った案になっておるかということを具体的に申し上げる段階ではございません。
○外山最高裁判所長官代理者 全く御指摘のとおりでございます。前回の論議を通じまして大かたの意見の一致しております中には、少年審判制度を充実し前進させる重要な事項を含んでおります。先ほど申し上げたとおりでございますが、これらの点こそまず制度の改善のために法を改正すべきだ、こう存じております。 ただいま御指摘のありました点、御意見まことに御理解の深いところで、ありがたく存じております。
○外山最高裁判所長官代理者 昭和三十九年に私どもが実施いたしました実態調査の結果によりますと、職業を持っている少年が約六七%、学生を含めます無職の少年が三二%、こういう割合で、道路交通事件の内容にあらわれております。
○外山最高裁判所長官代理者 違反の場合の車両の種類でございますけれども、いまお話のありましたとおりでございまして、少年の場合には大体六〇%ないし七〇%が自動二輪あるいは原付自転車というようなことになっておりまして、普通車が占める割合は少のうございます。
○外山最高裁判所長官代理者 ただいまこまかい数字は持ち合わせておりませんけれども、有職少年の勤務先の状況を見ますと、中小企業以下の企業につとめておる少年が相当多くの部分を占めております。
○外山最高裁判所長官代理者 大量の少年の交通違反事件につきましては、従来から家庭裁判所でいろいろその取り扱いにくふうをこらしてまいりました。
○外山最高裁判所長官代理者 その点につきましては、ただいま申しましたように、近年家庭裁判所の整備をそちらの方面に重点を置いてまいりまして、家庭裁判所調査官の増員等にもつとめてまいりました。ただ、何ぶんにもきわめて大量な事件でございますし、中には相当軽微なものもございますので、先ほど申しましたように、全体の中の二〇%くらいにつきましては書面審理で済ませるというようなものもございます。
○外山最高裁判所長官代理者 ただいま御指摘のありました点は、私どもとしても今後十分検討すべき問題であろうかと思います。外国の例などを見ましても、少年の交通事件につきまして、少年裁判所が運転の免許の取り消しとか変更とかいうようなことをする権限を持っておる例がある。たとえば西ドイツとかフランスとか、イギリスもそうだったかと思いますが、このような例がございます。
○外山最高裁判所長官代理者 家庭裁判所に道路交通法違反として送られてまいります少年の数は、このところ年々減少しておりますが、それでも昨年度は約六十二万人の少年がまいっております。これらの少年に対する処分結果でございますが、検察官に送られ刑事処分を受ける、あるいは保護処分を受ける者が約一五%ございますが、それ以外は審判不開始、不処分等で事件が終わっております。
○外山最高裁判所長官代理者 交通事件に関しましては、まさにただいま御指摘のありましたとおりでございまして、少年に対するこの種の事案の処置というものは、裁判所の内外を問わず、少年の再犯防止、事故の再発防止ということを重点に考えるべきだろうと思います。現在の家庭裁判所も、その目的に沿って努力しておるつもりでございます。
○外山最高裁判所長官代理者 ただいま少年法の改正問題につきましてたいへん御理解のあるおことばをいただきました。
○外山最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 昨日こちらに参ります連絡が届きませんでしたものですから、お伺いして意見を申し上げる機会を失しまして、たいへん恐縮でございます。 ただいま御質問の件でございますが、少年法改正についての私どもの意見、昭和四十一年五月に法務省が改正構想を発表いたしました。
○外山最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 ただいま御指摘のありました少年法の精神、まことに仰せのとおりでございます。少年に反則制度を適用いたしますことにつきましては種々問題があると私どもは考えまして、従来その点を指摘してきたところでございます。
○外山最高裁判所長官代理者 一般論として申し上げますが、少年法では、審判を公開しないという原則とともに、家裁の審判に付せられた少年でありますとか、少年のときにおいて犯した罪によって公訴を提起された者につきましては、その者が事件の本人であることを推知することができるような記事等の報道をすることを制限しているのが少年法の六十一条でございます。