1952-04-15 第13回国会 衆議院 地方行政委員会 第26号
第十四條の改正は、無軌條電車の左折、右折の方法は自動車に準ずることといたし、交叉点における交通の円滑をはかりまするために、自動車または無軌條電車の右折方法の原則でありまする外小まわりに対しまして、交叉点の状況によりましては、たとえば交叉点が狭くて大型バス等では外まわりが非常に困難である。
第十四條の改正は、無軌條電車の左折、右折の方法は自動車に準ずることといたし、交叉点における交通の円滑をはかりまするために、自動車または無軌條電車の右折方法の原則でありまする外小まわりに対しまして、交叉点の状況によりましては、たとえば交叉点が狭くて大型バス等では外まわりが非常に困難である。
その内容について御説明申し上げますと、まず交叉点における交通の円滑をはかるため、自動車または無軌條電車の右折方法の原則である外小まわりに対して、公安委員会が交叉点の状況により特に必要があると認めて指定した場所においては、例外的に内小まわりをしなければならないことといたし、次に交通機間に対する規制を実情に即せしめるため、現在の自動車の中で、命令で定める総排気量または定格出力を有する原動機を用いる小型のものを