2016-11-21 第192回国会 衆議院 決算行政監視委員会第四分科会 第1号
国は、国際観光ホテル整備法という、昭和二十四年という戦後間もなくできた法律に基づいて、外国人観光客の宿泊に適するようにつくられたホテルまたは旅館を登録する制度を運用しているということですが、この法律によりますと、登録ホテル、旅館に対して、外客接遇主任者の選任、避難経路等の外国語標示などを義務づけているとのことです。
国は、国際観光ホテル整備法という、昭和二十四年という戦後間もなくできた法律に基づいて、外国人観光客の宿泊に適するようにつくられたホテルまたは旅館を登録する制度を運用しているということですが、この法律によりますと、登録ホテル、旅館に対して、外客接遇主任者の選任、避難経路等の外国語標示などを義務づけているとのことです。
それから、外国人の接客についてでございますが、国際観光ホテル整備法に基づきまして登録しているホテル、旅館につきましては、外客接遇主任者を置くことを義務づけております。また、個々の接客担当者につきましては、宿泊業界の団体等が研修という形で資質向上に努めている次第でございます。
○政府委員(大塚秀夫君) 先ほど外客接遇主任者の英語能力を英検三級程度と申し上げましたが、これは英検を取っているということを必要要件とするんじゃなしに、それと同程度という前提として事業者団体等が実施します英語の研修を受けて修了した者ということで、できるだけ負担は軽くしたいと思います。
○政府委員(大塚秀夫君) サービス面というのはそれぞれのホテルの運営等の特色で多種多様でございますが、今般の改正によりまして、従来から外人客から苦情が絶えませんでした英語でのコミュニケーション、そういったものの充実強化を中心にしまして「外客接遇主任者の選任」という規定を設け、また外国語を習得した従業員の配置など、ソフト要件について強化しております。
それから、次は、「外客接遇主任者の確実な選任」ということであります。 これは事前のレクチャーのときの説明でありますと、大体ホテル、旅館で一人ということのようであります。内容的には外国語を話せる人ということですが、外国語というのは英語ということのようであります。これはホテルに一人、英語ということでよろしいんでしょうか。
第二に、ホテル及び旅館の登録基準を見直し、ホテルまたは旅館の施設及び宿泊に関するサービスに関する登録基準の詳細については運輸省令で定めることとし、また登録ホテル業または登録旅館業を営む者に対し一定の様式の標識の掲示を義務づけるとともに、外客に接する従業員の指導等外客の接遇に関する業務の管理に関する事務を行う外客接遇主任者の選任を義務づけることとしております。
○赤松委員 それでは次の問題について、それに関連して行いますが、外客接遇主任者についてはこの法律でもうたわれておるわけでありまして、それなりの方策がとられるということなんですが、それではその外客接遇主任者以外の登録ホテル・旅館従事者への研修は全くしなくていいのか。そんなわけにいかないだろう。では、研修なりはどのように行うつもりでいるのか。
○常松委員 次に第十条の外客接遇主任者の選任の件について少し伺います。 まず選任の基準、人数、仕事の中身、並びにこの中に「外客の接遇に関する業務の管理」というのが書かれていますが、これはどんなことを指しているのか、御答弁ください。
○大塚(秀)政府委員 外客接遇主任者の要件につきましては、第一に、ホテル等においてフロント業務など外客の接客に関する業務を一定年数以上経験していることという実務経験を求めることとしております。一定年数というのはこれから関係者の意見も聞きまして省令で定めることになりますが、今のところ私どもの頭の中には三年程度という年数がございます。
第二に、ホテル及び旅館の登録基準を見直し、ホテルまたは旅館の施設及び宿泊に関するサービスに関する登録基準の詳細については、運輸省令で定めることとし、また、登録ホテル業または登録旅館業を営む者に対し、一定の様式の標識の掲示を義務づけるとともに、外客に接する従業員の指導等外客の接遇に関する業務の管理に関する事務を行う外客接遇主任者の選任を義務づけることとしております。