1952-06-09 第13回国会 参議院 地方行政委員会 第47号
それから次の外客ホテル等に対する課税免除という分でありまするが、これは修正業につきまして、この外客のホテル、いわゆる観光ホテル、これはすべて免税になるのか或いはそこに泊りまする外人客だけになるのかちよつとわからないのでありまするが、一応三億七千三百万円という数字を出しております。
それから次の外客ホテル等に対する課税免除という分でありまするが、これは修正業につきまして、この外客のホテル、いわゆる観光ホテル、これはすべて免税になるのか或いはそこに泊りまする外人客だけになるのかちよつとわからないのでありまするが、一応三億七千三百万円という数字を出しております。
○岡本愛祐君 ちよつと荻田君、外客ホテル等に対する課税免除というのが平年度三億七千万もあるということは、これは納得できないのでありまして、これは指定されたホテルに泊る人全体の宿泊飲食に対して一割に引下げるという意味でなくて外国から日本に遊覧に来る、その僅かな人の滞在する間の飲食宿泊料の二割から一割下げる、これだけのものですから、こんなものは一億足らずのものだと思う。
○政府委員(荻田保君) これは修正案に書きました言葉で、外客ホテルの宿泊、こうありますので、ホテルというのは全部というか、いわゆる、国際観光ホテルに指定されておるものは全部であります。
○畠山委員 三十七條の、日本旅館をかりに外客ホテルと出願する場合、その調査に当るべき人はどういう考をもりてこれに当てさせろというお考えがございますか。