1954-05-14 第19回国会 参議院 本会議 第46号
この法律案は、戦時中に設けられた野戦郵便局又は海軍軍用郵便所で取扱われた軍事郵便貯金及び軍事郵便為替並びに旧外地等にあつた郵便局で取扱われた外地郵便貯金、外地郵便為替及び外地郵便振替貯金について、貯金通帳等に表示されている金額を一定の換算率により換算して支払うこととし、軍事郵便貯金及び外地郵便貯金の貯金通帳と引換えに、新たに通常郵便貯金の通帳を交付し、又、預金者等を保護するため、払戻証書等の有効期間
この法律案は、戦時中に設けられた野戦郵便局又は海軍軍用郵便所で取扱われた軍事郵便貯金及び軍事郵便為替並びに旧外地等にあつた郵便局で取扱われた外地郵便貯金、外地郵便為替及び外地郵便振替貯金について、貯金通帳等に表示されている金額を一定の換算率により換算して支払うこととし、軍事郵便貯金及び外地郵便貯金の貯金通帳と引換えに、新たに通常郵便貯金の通帳を交付し、又、預金者等を保護するため、払戻証書等の有効期間
まず本法律案提出の理由でありますが、旧野戦郵便局または旧海軍軍事郵便所で取扱われた軍事郵便貯金及び軍事郵便為替並びに旧外地等の郵便局で取扱われた外地郵便貯金、外地郵便為替及び外地郵便振替貯金につきましては、現在までそれぞれ一定の条件のもとで支払いの制限が行われて来た次第であります。
この法律案は、旧野戦郵便局又は旧海軍軍用郵便所で取扱われた軍事郵便貯金及び軍事郵便為替並びに旧外地等にあつた郵便局で取扱われた外地郵便貯金、外地郵便為替及び外地郵便振替貯金について、貯金通帳等に表示されている金額を一定の換算率により換算して支払うと共に、軍事郵便貯金及び外地郵便貯金の貯金通帳と引換えに新たに通常郵便貯金の通帳を交付し、又、預金者等を保護するため、払戻し証書等の有効期間について特例を設
この法律案は、旧野戦郵便局または旧海軍軍用郵便所で取り扱われた軍事郵便貯金及び軍事郵便為替並びに旧外地等にあつた郵便局で取扱われた外地郵便貯金、外地郵便為替及び外地郵便振替貯金について、貯金通帳等に表示されている金額を一定の換算率により換算して支払うとともに、軍事郵便貯金及び外地郵便貯金の貯金通帳と引きかえに新たに通常郵便貯金の通帳を交付し、また預金者を保護するため、払いもどし証書等の有効期間について