2006-12-14 第165回国会 参議院 総務委員会 第11号
一度確認の意味で申し上げますと、今後はその具体的な内容について基金の業務方法書で決められることになりますので、その中で多くの方の御意見も伺いながら具体的内容を決めていこうということでございますけれども、現在想定しておりますのは、恩給欠格者、戦後強制抑留者並びに引揚者の皆様のうち生存者の方々に対し、申請期間内に申請のあった方に対しまして慰労の品を支給するということでございまして、恩給欠格者の皆様のうち外地等勤務経験
一度確認の意味で申し上げますと、今後はその具体的な内容について基金の業務方法書で決められることになりますので、その中で多くの方の御意見も伺いながら具体的内容を決めていこうということでございますけれども、現在想定しておりますのは、恩給欠格者、戦後強制抑留者並びに引揚者の皆様のうち生存者の方々に対し、申請期間内に申請のあった方に対しまして慰労の品を支給するということでございまして、恩給欠格者の皆様のうち外地等勤務経験
もう一度申し上げますが、基金法第十三条第一項第四号は「関係者の労苦について国民の理解を深めること等により関係者に対し慰藉の念を示す事業」として行われることになるわけでありますが、具体的には、さっき申し上げたように業務方法書で規定をされるということでありまして、恩給欠格者のうち、外地等勤務経験を有し、かつ在職年が加算年を含めて三年以上の者または実在職年が一年以上の者に対しては五万円相当の旅行券など、それから
○宮下議員 これは全体の対象となる皆様ということでございまして、実際にどれだけの方が御申請いただくかというのはまた別の話でありますけれども、新規の慰藉事業の対象となります方々は、まず恩給欠格者の皆様でございますけれども、外地等勤務経験を有する皆様が四十四万二千人、外地等勤務経験を有しない方が二十五万九千人、合計恩給欠格者七十万一千人ということでございます。
なお、先生のお話にございました、千島、南樺太での作業大隊に編入されて、当地において数年にわたり強制労働に服したような方々につきましては、先生も御承知のとおりだと思いますけれども、基金法の戦後強制抑留者には該当しないものの、基金の恩給欠格者慰藉事業の外地等勤務、加算三年以上あるいは実役一年以上に該当する方につきましては、先生御案内のとおり、内閣総理大臣の書状、銀杯の対象にしているところでございます。
このうち外地等勤務の経験を有し、かつ、加算年を含む在職年三年以上の方は約百二十五万人というふうに推定されます。これから、基金法に基づく書状、銀杯及び慰労金の贈呈対象といたしておりますシベリア抑留経験者の数が推定約十七万人と見込まれまして、これを差し引いたのが現行の事業対象者としての百八万人というふうに推定をいたしております。
恩給欠格者基礎調査の結果によりますと、恩給欠格者二百五十三万人のうち、外地等勤務の経験を有し、かつ、加算年を含めて在職年三年以上の方は約百二十五万人であると推計いたしておりまして、これから基金法に基づく書状、銀杯及び慰労金の贈呈対象者たるシベリア抑留経験者の推定数、約十七万人でございますが、これを差し引いた百八万人が現行の書状・銀杯贈呈事業の対象者というふうに推定いたしております。