1957-04-10 第26回国会 衆議院 外務委員会 第16号
それから外地派兵についての問題でありますが、これは今の憲法においてできないことは言うを待ちません。
それから外地派兵についての問題でありますが、これは今の憲法においてできないことは言うを待ちません。
一つは日本の軍事体制の強化の内容について、一つは憲法改正を伴う外地派兵の体制を作るということ、この二つです。このことは言うまでもなく、SEATOなりあるいはNEATOなりに日本が参加することを、向うで期待の形式で強く要望されることだと思うのです。
こう考えると、上陸作戦に備えるための二十万ではなくして、それはおそらく外地派兵のために用いられ、傭兵的役割を果すような結果になりはしないかと思うのであります。(拍手)そうなると、前述の首相の侵略論や自衛力優先論と相待って、海外派兵、侵略戦争参加の構想がその片りんを現わしたものと見ざるを得ないのであります。
岡崎・アリソン両氏の間でMSA協定の場合に言われました外地派兵云々も、これは法律的義務の根拠を持たないが、政治的な大きな意味を持つておるということを言われた。またニクソンの憲法改正に対します日米協会における発言というものも、これまた決して政治的には無意味なものではございません。
政府は、海外派兵の義務規定なき限り、外地派兵をなすかどうかはみずから決定すべきことであると、そのみずからの自主性を主張しておりますが、そのみずからの決定とはいかなる範囲に及ぶかと問うならば、委員会における質疑を通じましても、すでに次のごとき驚くべき解釈と方針を持つておるのであります。
まず第一点は、外地派兵の問題でございますが、今まで私がお尋ねいたしまして政府関係者の方々から御答弁いただきましたことは、不正にしてかつ緊急な侵略があり、他の方法をもつてしてはこれを防ぐことができない場合においては、外国の領域にも日本の自衛隊またはその他の部隊が出動して戦闘行為をすることがあり得る、それは憲法の範囲内であるという御解釈でありました。
すなわち外地派兵の問題なり、あるいは日本の対外戦争の義務、こういうような協力義務というものが漠然とこういうふうに出て来ておつて、そうして言われるときには語るに落ちるで、日本の兵隊が弱いじやないか、こんなものは無意味じやないかと言えば、アメリカと一環だと言つておられる。
さきに河野委員に対するお答えにおきまして、「憲法上の規定に従つて」と書いてあるから、外地派兵はできないのだということでございましたが、ここでもう一ぺん総ざらいをして確認をしておきたいと思いますことは、第一に、緊急にして不正な侵略がありました場合には、状況いかんによつては、外国の領域内にも戦闘行為を及ぼすことがあり得る、これは今までの質疑で政府の御解釈は明確になつたところでございます。
すなわち、外地派兵であるとか、あるいは戦争物資を外地、たとえば朝鮮なら朝鮮に冷戦が起きましたときに、日米間で協議をいたしまして、この協定による義務としてそれに譲渡または貸与、援助するというような問題でございますが、そういう問題については特別な協定を必要とする意味なのかどうなのか、その協定なくしてそういう義務がこの中から具体的に生ずるのかどうか、その点をお尋ねいたしたいと思います。
そうして外地派兵もできるというような危険すら、われわれはすでに予感せざるを得なくなつて参りました。ですから後学のために外務大臣に、ほんの一例でございますが、いかに御都合主義で解釈をかえるかということを、深刻な例でございますから申し上げておきます。 そこで法制局にもう一点お尋ねいたしますが……。
このことは、言うまでもなく、近き将来に、国外内においては憲法を改正し、外においては太平洋防衛同盟を結ばしめることによつて日本兵力の外地派兵を企図ていることは、今日明白なる方針と言わなければなりません。(拍手)そこに、日本の常備兵約三十五万、戦時動員計画二百万ないし三百万というアメリカ軍部の対日再軍備計画の意味が初めてはつきりして来るのであります。アジアの平和への危機はここから始まるのであります。
総理は、従来、再軍備はしない、憲法は改正しない、外地派兵はしないと断言された。しかるに、去る鳩山自由党との交渉にあたつては憲法改正調査会設置を約束したのみならず、すでに法制局長官に改正草案の作成を命じてお考。われわれはすでに保安隊の保持が憲法違反であることを確認して来たが、まして保安庁法の改正による他国の軍隊との戦争の宣言のごときは、真正面から憲法を蹂躙するものと断ぜざるを得ないのであります。
○穗積委員 この問題についてもう一度岡崎外務大臣にお尋ねしておきますが、近い将来外地派兵の問題について、今まで政府は幾たびかアメリカから要請はない、またたといそういうことがあつても、日本自体の意思としてそういうことはやらないとおつしやいました。そういう御意見におかわりはありませんか伺つておきます。
ところが同じ自衛の名のもとでありましても、あるいはまた日本の治安を維持するためでありましても、朝鮮へ出て行くところの行為は交戦権が必要だが、交戦権は認めておらぬから、そういう外地派兵はあり得ないという御解釈でございますが、私の言うのはそういうことじやないのです。