1950-03-23 第7回国会 衆議院 本会議 第29号
この法案は、現行の外國貿易特別円資金特別会計を廃止し、新たに解散団体財産收入金特別会計を翻訳して、その軽瑕を明確にするために提出されたものでありまして、現行の特別会計におきましては、解散団体の財産の管理及び処分に関する政令に基いて国庫に帰属した財産に関する收入金を、これらの財産に伴う債務の支拂いに充てるほか、外國貿易特別会計に総入れて貿易のために使用することといたしておりますが、今回この経程方法を改
この法案は、現行の外國貿易特別円資金特別会計を廃止し、新たに解散団体財産收入金特別会計を翻訳して、その軽瑕を明確にするために提出されたものでありまして、現行の特別会計におきましては、解散団体の財産の管理及び処分に関する政令に基いて国庫に帰属した財産に関する收入金を、これらの財産に伴う債務の支拂いに充てるほか、外國貿易特別会計に総入れて貿易のために使用することといたしておりますが、今回この経程方法を改
第一にこの貿易資金の現金受拂表というのがありますが、これを見ておりますと、外國貿易特別円資金特別会計からの繰入金というものは一つも出ていないが、これとの関係はどうなつておりますか、これを先づ一つ。
○説明員(稻益繁君) 只今の御質問でございまするが、外國貿易特別円資金特別会計は、この表を作成いたしましたとき、現在においてはまだ繰入がございません、この本日で終ります二十三年度中におきまして、ほぼ一億前後と記憶をいたしておりますが繰入の予定であります。
一つはこういう会計の名前、外國貿易特別円資金特別会計というふうな名前がふさわしいかどうかという問題と、それからその資金を專ら貿易資金特別会計の方に使用するという問題、二つあつたと思うのであります。私は後者の問題についても、これは相当問題であると思うのでありますが、そもそもこの名前自体がどうもふさわしくない、こう考えるので、それを言うわけなんであります。
○委員長(黒田英雄君) それでは只今の法案はその程度にいたして置きまして、次に外國貿易特別円資金特別会計法案を議題といたします。本案につきましては一應質疑終了になつておりますが、尚御質疑があればこの場合お願いします。
次に外國貿易特別円資金特例会計法案について御説明をいたします。(「もつと大きな声で願います」と呼ぶ者あり)この法案は、解散團体の財産の管理処分に関する政令に基きまして、大政翼賛会であるとか翼賛壮年團であるとか、解散團であるとか解散團体の持つておつた財産が國庫に帰属した場合に、その現金以外の財産の管理、処分による收入及び附属雑收入はこの特別会計の資金になるのであります。
松本治一郎君) この際日程に追加して、大藏省預金部特別会計の昭和二十三年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律案、簡易生命保険事業における戦争危険に因る死亡に基く保険金の支拂による損失の補てんに関する法律案、物資の割当に関する手数料等の徴収に関する法律案、金融機関再建整備法の一部を改正する法律案、割増金附貯蓄の取扱に関する法律案、当せん金附証票法案、外國貿易特別円資金特別会計法案
特別会計における事業運営以外の行 政に要する経費の財源に充てるため の一般会計からする繰入金に関する 法律案(内閣提出、衆議院送付) ○割増金附貯蓄の取扱に関する法律案 (内閣送付) ○金融機関再建整備法の一部を改正す る法律案(内閣送付) ○物資の割当に関する手数料等の徴收 に関する法律案(内閣送付) ○昭和二十三年六月以降の政府職員の 俸給等に関する法律案(内閣送付) ○外國貿易特別円資金特別会計法案
それではこの法案に対する御質疑はこの程度にして置きまして、次に、外國貿易特別円資金特別会計法案につきまして御質疑のおありの方は御質問願いたいと思います。
そういうような解散團体が持つている財産或いは動産、そういうものもここで処理するというふうな関係になつておつて、これは必ずしも外國貿易に関係があるとは限らないもので、先に申されましたように、これはこの資産その他のものは國庫に帰属せしめる、こういうことになつておつて、そこから出て來た剰余金をどうするかという場合に、一應貿易資金特別会計の方へ繰入れるということになつておるようでありますが、この名前を外國貿易特別円資金
○中西功君 それでは関係筋の方から、この解散團体の資金の経理については、外國貿易特別円資金特別会計としろ、こういうふうな指示があつたわけでございますね。名前も……。
最後に、外國貿易特別円資金特別会計法案について御報告申し上げます。
戰爭危險に因る死亡に基く保險金の支拂による損失の補てんに関する法律案(内閣提出) 第九 物資の割当に関する手数料等の徴收に関する法律案(内閣提出) 第十 昭和二十三年六月以降の政府職員の俸給等に関する法律案(内閣提出) 第十一 金融機関再建整備法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第十二 割増金附貯蓄の取扱に関する法律案(内閣提出) 第十三 当せん金附証票法案(内閣提出) 第十四 外國貿易特別円資金特別会計法案
の一部を改正する法律案、日程第八、簡易生命保險事業における戰爭危險に因る死亡に基く保險金の支拂による損失の補てんに関する法律案、日程第九、物資の割当に関する手数料等の徴收に関する法律案、日程第十、昭和二十三年六月以降の政府職員の俸給等に関する法律案、日程第十一、金融機関再建整備法の一部を改正する法律案、日程第十二、割増金附貯蓄の取扱に関する法律案、日程第十三、当せん金附証票法案、日程第十四、外國貿易特別円資金特別会計法案
昭和二十三年七月三日(土曜日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○外國貿易特別円資金特別会計法案 (内閣送付) ○地方自治法第百五十六條第四項の規 定に基き、財務局及び税務署の増設 に関し承認を求めるの件(内閣提 出、衆議院送付) ○損害保險料率算出團体に関する法律 案(内閣提出、衆議院送付) ○当せん金附証票法案(内閣送付) ○割増金附貯蓄の取扱に関する法律案
○川合委員 ただいま議題となつております簡易生命保險事業における戰爭危險に因る死亡に基く保險金の支拂による損失の補てんに関する法律案、物資の割当に関する手数料等の徴收に関する法律案、金融機関再建整備法の一部を改正する法律案、割増金附貯蓄の取扱に関する法律案、当せん金附証票法案、外國貿易特別円資金特別会計法案等の質疑を打切り、討論を省略し、採決せられんことを望みます。
去る七月二日本委員会に付託せられました外國貿易特別円資金特別会計法案につき、政府の説明を求めます。 —————————————
次に連合國軍最高司令官の覚書に基きまして、從來連合国軍の管理に属しておりました解散團体の資産は国庫に帰属せしめ、国庫はこの資産を原則として換價処分の上貿易資金へ繰入れることと相成りましたので、この関係の経理を区分するため、外國貿易特別円資金特別会計を設置することとし、所要の予算的措置を講ずるため修正をいたしております。
次に、連合國最高司令官の覚書に基きまして、從來連合國軍の管理に属しておりました解散團体の資産は、國庫に帰属せしめ、國庫はこの資産を原則として換價処分の上、貿易資金へ繰入れることと相なりましたので、この関係の経理を区分するため、外國貿易特別円資金特別会計を設置することとし、所要の予算的措置を講するため、修正をいたしております。
以上が大体主なる点でありますが、その他外國貿易特別円資金特別会計ができまする等の関係その他によりまして、多少の移動がございますが、これは一括して今回の修正案に入れまして御審議を仰ぐ予定であります。
それから外國貿易特別円資金特別会計法案これは全く先方の要望によるのであります。それらがおもなるものでありますが、あとは國民金融公社法案、罹災都市借地借家臨時処理法による法律案、それに伴うて適用地区を指定する法律案、それから思いがけぬときにオーケーの來たのが、教育公務員の任免等に関する法律案、これは本日提案になると思います。それから消費生活協同組合法案は先方に出してあります。