1947-08-06 第1回国会 参議院 司法委員会 第9号 「第八十二條 日本國ニ對シ外國ヨリノ武力ノ行使アリタルトキ之ニ與シテ其軍務ニ服シ其他之ニ軍事上ノ利益ヲ與ヘタル者ハ死刑又ハ無期若クハ二年以上ノ懲役ニ處ス」、これも日本に対しまして、外國自体が武力の行使をして参りましたとき、これに対してその軍務に服したり、或いは軍事上の利益を與えるという行爲がありました者は、死刑又は二年以上の懲役に処す、とこういう規定にいたしたのであります。 國宗榮