1949-05-06 第5回国会 衆議院 大蔵委員会 第25号
○伊藤(八)政府委員 ただいまの関税法規には、外國小包郵便物の中に有税品が入つておつたときだけ税関に呈示して、その檢査を求めることに相なつておりまして、その他のものは全然税関の手続から除外されることになつております。
○伊藤(八)政府委員 ただいまの関税法規には、外國小包郵便物の中に有税品が入つておつたときだけ税関に呈示して、その檢査を求めることに相なつておりまして、その他のものは全然税関の手続から除外されることになつております。
○政府委員(小笠原光壽君) 只今の御質問の場合は、外國小包についての御質問でございますが、それは勿論この郵便法の関係から申しますと、第六章は関係がないのでございまして、この郵便法の関係から申しますと、「第十三條(郵便に関する條約)郵便に関し條約に別段の定ある場合には、その規定による。」という規定の関係になるわけでございます。
しかしながらただいまお話のような状況でございますので、御趣旨に副いまして、本件外國小包がすべて比井郵便局から三尾郵便局に送付いたしまして、三尾郵便局に留めおくことにして、受取人の方に對しましては、到着した通知書を發して御來局を求め、小包はその窓口でお渡しするよう、本月初旬、大阪遞信あてにすでに指令をいたしておきましたから、さよう御了承くださるようにお願いいたします。