1949-05-12 第5回国会 衆議院 大蔵委員会 第30号
ことに生命保險は戰前におきましても、外國保險会社はほとんど出ておらなかつたわけであります。というのはいろいろの事情があるわけでありまして、日本の國情というものが外國の状態とはなはだ相違があるということは、否定し得ないところでありまして、非常に有利なマーケットとは考えておらない、こう私は解釈しておるのであります。
ことに生命保險は戰前におきましても、外國保險会社はほとんど出ておらなかつたわけであります。というのはいろいろの事情があるわけでありまして、日本の國情というものが外國の状態とはなはだ相違があるということは、否定し得ないところでありまして、非常に有利なマーケットとは考えておらない、こう私は解釈しておるのであります。
○宮幡委員 ちよつとわからないのでありますが、これはできることを許されておると思いますが、そういう行為によりまして、日本の保險会社が單に危險の負担を外國保險会社へ移行いたしまして、その間に何か利益が生れるというような弊害があると思うのですが、そういうことは全然ないように仕組まれておるかどうか。再保險する事実を否定するのじやないのであります。
○佐久間委員 午前中お伺いしました外國保險会社のことで質問したいのですが、よろしいですか。
一、終戰後、外國保險会社は、連合國軍最高司令官の免許のもとに、主として進駐軍関係者のために保險を供給するほか、日本損害保險会社の消化できない再保險の引受けを行つているのでありますが、去る一月十四日付総司令部から発せられました「外國商社の業務活動及び投資に関する覚書及び廻状」によりまして、外國事業者の日本における事業活動は、それが日本経済の復興と自立に役立つものであれば、日本事業者と無差別の條件で行われるべき
なお、協栄生命保險株式会社については、前に外國保險会社を保險者としていた保險契約に関する財産及び収支を区分整理しなければならないことにいたしてありますが、これは同社が承継することになつているカナダサン及びマニユフアクチユラス両生命保險会社の保險契約者の利益を保護するためであります。
尚、協栄生命保險株式会社につきましては、前に外國保險会社を保險者としていた保險契約に関する財産及びその業務に基く收支を、他の財産及び收支と区分経理しなければならないと規定しておるのでありますが、これは同社が継承することになつておりますカナダサン、及びマニユフアクチユラス両生命保險会社の保險契約者の利益を保護するためであります。
なお協栄生命保險株式会社につきましては、前に外國保險会社を保險者といたしておりました保險契約に関する財産、及びその業務に基く收支を他の財産及び收支と区分経理しなければならないと規定いたしてありまするが、これは同社が承継することになつているカナダサン及びマニファクチユラス両生命保險会社の保險契約者の利益を保護するためであります。