2009-11-20 第173回国会 衆議院 国土交通委員会 第3号
これはまず、我が国の内水においては、この検査はもちろん何の問題もなく我が国の権限で行えるんですけれども、では、我が国の領海においてこの検査を行うときに、外国領海においては、国際法上、どの国の船舶においても無害通航権、要するに、害がなければ通航する自由な権利が与えられておるんですけれども、この法案のスキームですと船長の承諾が必要です。
これはまず、我が国の内水においては、この検査はもちろん何の問題もなく我が国の権限で行えるんですけれども、では、我が国の領海においてこの検査を行うときに、外国領海においては、国際法上、どの国の船舶においても無害通航権、要するに、害がなければ通航する自由な権利が与えられておるんですけれども、この法案のスキームですと船長の承諾が必要です。
他方、実施区域に隣接している外国領海内においても遭難者の救助を行うことが必要な場合も絶対ないとは言えないわけでありまして、このような場合には、当該外国の同意を得て当該遭難者の救助を実施し得ることは法案第六条第四項に規定しているわけでございます。 具体的には、この規定は次のようなケースを想定しております。
本委員会でも、公海上または外国領海内で自衛隊の補給艦が攻撃された場合、当該補給艦は自衛の手段として応戦できるのかできないのかという質問に対して、外務大臣は、そんな危ないところへ行かんねんから想定してませんというような御答弁でした。そこで、民間の商船団が外国の民間協力としてこれから公海、領海へ行くわけですが、この場合はどうなりますか。
○中川(嘉)委員 御答弁の中で、こういったことを憶測しても仕方がないというようなお話がありましたけれども、私が言いたいのは、ソ連のまことに理不尽とも思われる強硬な態度、たとえば外国領海内での漁業権を要求したり、あるいは国際通念にない要求を突きつけてくる、こういった国際常識でははかりがたいことが現に行われている。
それから、その後の「公海又は排他的経済水域の一部分と外国領海とを結ぶ国際海峡」というのは、現にいま世界の幾つかの場所にございますけれども、そういう場所につきましては、一般の領海における無害航行よりも、より自由な通航制度を設けようというのが、そもそも国際海峡の討議の目的でございますけれども、それを適用しないという趣旨でございます。
○岩本説明員 先ほどもちょっとほかの委員の御質問に御答弁申し上げましたように、水産庁としましては、日本の港を根拠地としている、少なくとも日本人が日本船舶によって漁業を営む限り、しかも漁業法の目的であります漁業秩序の確立、維持という目的に必要であります限り、公海といわず外国領海といわず、漁業法の取り締まりの効力が及ぶという見解を従来から一貫してとっておりますので、御質問の場合におきましても、そういう考
当委員会なり、また私が参議院の決算委員会で、海上保安庁に常に申し上げておったのは、少なくとも外国領海に、あるいは公海に出漁する場合に、非常に日本の漁船あるいはその他の船が遭難をするわけですね。その場合に、早く救難をする措置というものは非常に大事なことでありますが、ともすると外国の港湾に避難をする。
そこで、まず第一は、そういう敵の基地に攻撃を加え、敵の領空に飛行機が飛んで行くということは、これは陸軍の海外派兵、海軍の外国領海の侵入、これと全く条件は同じです。つまり海外派兵は行わないという国会の決議、これを順守しなければいけない。この点か第一。
それからその次の外国領海水産組合法でありますが、露領その他におきます昔の漁業権がありましたわけでありますが、それらの地域での漁獲或いは漁獲いたしましたものの製造販売といつたものを業といたします人たちの水産組合の設置の規定であります。これは同業組合法を準用いたしております。
○説明員(武田誠三君) 例えば外国領海水産組合法、それから獣医師会及び装蹄師会の解散に関する法律というような、今全く適用の対象がないというものがございます。