1965-05-18 第48回国会 参議院 外務委員会 第17号
したがって、通商航海条約等で相手国の領事に最恵国待遇を保障するということはありましたけれども、そのような場合でも、外国領事に対しては特に何ら特殊な地位を認めるというようなことはなかったようでございます。しかし、戦後においては、一九四九年にアメリカとの間に領事条約を締結したのを初めといたしまして、具体的な規定を持つ領事条約をだんだんつくってきております。
したがって、通商航海条約等で相手国の領事に最恵国待遇を保障するということはありましたけれども、そのような場合でも、外国領事に対しては特に何ら特殊な地位を認めるというようなことはなかったようでございます。しかし、戦後においては、一九四九年にアメリカとの間に領事条約を締結したのを初めといたしまして、具体的な規定を持つ領事条約をだんだんつくってきております。
○藤崎政府委員 いままでも一応無事にいっておったわけでございますが、特にアメリカの場合には各州によって外国領事に対する取り扱いが違いまして、領事条約がございますというとそれに全部のっとるわけでございますが、アメリカについては特に各州によって取り扱いが違うという不便がございます。
それからなお多少質問してみたいと思いますが、外国の領事官に交付する認可状の認証は、外国の領事官に外国の政府が委任状を出した場合と、それから元首が委任状を出した場合があると考えるのでありますが、外国領事官の認可状を認証いたしますのは、相手国の元首の委任状を提出した領事官の場合に限るのでありますか、それとも政府が出しました場合にも、やはり日本の天皇の認証を要することになつておりますか、その点をちよつと伺
○石原(幹)政府委員 外国領事官の認可状の認証の問題は、これは提案理由でも御説明申し上げておりますように、一つの国際慣習上の儀礼になつておりますので、取急いで法律の御審議を願つておるわけでありますが、こういう加入書を認証するかどうかということにつきましては、外国の例におきましても、必ずしもそういうことをとつていないようでございまして、これは将来の問題としてひとつ研究さしてもらいたいと思います。