1988-04-28 第112回国会 衆議院 逓信委員会 第7号
○木下委員 現在そういった外国郵便為替とか外国郵便振替、これは取り扱い状態はどのようになっておりますか。件数やら金額やらについてお伺いしたいと思います。 また、その取り扱いの状況で特に振出高または払渡高の多い国というのはどんな国なのか。
○木下委員 現在そういった外国郵便為替とか外国郵便振替、これは取り扱い状態はどのようになっておりますか。件数やら金額やらについてお伺いしたいと思います。 また、その取り扱いの状況で特に振出高または払渡高の多い国というのはどんな国なのか。
この法律で、これまで「外国郵便為替」とか「外国郵便振替」と呼ばれておりましたものを「国際郵便為替」及び「国際郵便振替」、このように名前を変えるようですが、これはどういう理由でしょうか。何か実態に変わるところがあるのかどうかお伺いいたします。
○木下委員 この外国郵便為替等、こういったものの料金の方はどのように定められておりますか。そしてこの料金についても円高の影響は受けていると思います。これはいろいろなところが円高を還元しておりますが、幾らかでも安くなるというようなことは考えておられないのかどうか、お伺いします。
以上のほか、「外国郵便為替」の名称を「国際郵便為替」に改称することとする等、所要の規定の整備を行うこととしております。 なお、この法律の施行期日は、公布の日からといたしておりますが、機械処理対応等に準備が必要なものについては、昭和六十三年十一月一日からとしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
以上のほか、「外国郵便為替」の名称を「国際郵便為替」に改称することとする等、所要の規定の整備を行うこととしております。 なお、この法律の施行期日は、公布の日からといたしておりますが、機械処理対応等に準備が必要なものについては、昭和六十三年十一月一日からとしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
それから外国郵便小切手業務に関する約定、それから外国郵便為替及び郵便旅行小為替に関する約定、これが国会に提案されて、参議院先議で、いま衆議院に回っていると思いますが、これとの関係で改正になると思いますが、郵便為替及び郵便旅行小為替の方は現在の料金が最高二十フランが三十フランになる、それから小切手業務については徴収する料金が規定されるようになっております。
すでにこの種の規定を含みます二国間約定が締結されております外国郵便為替の料金につきましては、郵便為替法にその基準を定める規定がございますが、外国郵便振替につきましては、実はこれが今回初めてこの種の規定を含む二国間約定が締結されるわけでございます。
それから、外国郵便為替につきましては、現在七十一カ国との間で実施をいたしておりますが、送金需要がないあるいは外国郵便為替を実施していないというふうなことで、国が特にヨーロッパに限定をされているという状況にございます。 それから、外国郵便振替につきましては、現在十五カ国との間で実施をいたしておりますが、国内での郵便振替の普及に力を入れている段階にある国が多いわけでございます。
つまり現在のところ郵便法ないしは郵便為替法あるいは郵便振替法というようなものによってカバーされているところでございまして、と申しますのは、つまりこれらの国内法に委任の規定がございまして、郵政省令として公布しております外国郵便規則それから外国郵便為替規則、外国郵便振替規則というものを改正する必要はございますけれども、法律自体を改正する必要はない、そのように考えます。
そして預かり証チ三百五号、外国郵便為替振り出し請求書、それと監査テープ、これらは取りかえられていないのですが、現用のものを、同じものを使ってございます。これは危険じゃございませんか。おそらくは、これはもし指をなめてやったとしても、そのものは直接口を通じて体内に入る可能性と危険性があるのです。
○大和与一君 外国郵便為替は現在世界においてカード式と目録式の二つの方法が行なわれているが、この方式を簡単に説明していただきたい。
わが国とフィリピンとの間の外国郵便為替の交換業務は、フィリピンが万国郵便連合の郵便為替に関する約定に参加しておらず、現在、わが国とフィリピンとの間では、直接郵便為替による送金ができない状態となっております。
次に、料金の決定及び割当でございますが、これらにつきましては、他の二国間為替約定におけると同様でございまして、各郵政庁が自庁において徴収する料金を決定し、かつ、徴収した料金を全部収得するということにいたしますとともに、外国郵便為替を振り出しました郵政庁は、振り出した為替の金頭の二百分の一を、払い渡し事務の手数料としまして、払い渡し郵政庁に支払うということにいたしております。
次に、外国との郵便為替の交換業務等について申し上げますと、外国郵便為替事業は、昭和十六年十二月以降停止しておりましたが、昭和二十四年十二月に米国との間に再開以来、逐次交換国数を増加し、現在、直接に為替を交換する国は十二カ国、英国の仲介により交換する国又は地域は二十九に達しましたが、さらに今後も拡張される見込みであります。
次に、外国との郵便為替の交換業務等について申し上げますと、外国郵便為替事業は、昭和十六年十二月以降停止しておりましたが、昭和二十四年十二月に米国との間に再開以来、逐次交換国数を増加し、現在直接に為替を交換する国は十二ヵ国、英国の仲介により交換する国または地域は二十九に達しましたが、さらに今後も拡張される見込みであります。
この法律案は、我が国と米国、カナダ及び英国との各為替条約が復活されましたが、これらの条約には、料金の範囲が規定されておらないので、この料金を定める根拠規定を設けますと共に、奄美大島の復帰に伴いまして、特例を設けて、郵便為替を取扱うべき南西諸島の範囲を改めようとするものでありまして、その要点を申上げますと、先ず外国郵便為替に関する料金を定める根拠規定を設ける改正については、日本国との平和条約第七条の規定
すなわち、郵便為替法弟六条の規定によれば、外国郵便為替料金は、条約に規定する料金を越えない範囲において省令で定めることになつておるのでありますが、復活を見たわが国と米国、カナダ及び英国との間の為替条約には為替料金を規定しておりませんので、料金体系及び利用者に公平を期する見地から、万国郵便連合の郵便為替に関する約定に規定する同種の料金を越えない範囲内において、省令でこれを定めることができるように規定を
先ず、条約に料金の範囲が規定されていない外国郵便為替に関する料金を定める根拠規定を設けるための改正について申上げますと、万国郵便連合の郵便為替に関する約定は、世界の大部分の国が加盟しているものであり、料金の範囲につきましてもすべて詳細に明示している一般条約でありまして、この約定に基く外国郵便為替に関する料金は、郵便為替法第六条第二項の規定に従い、すべてこの約定の規定する料金の範囲内において、省令で定
まず、条約に料金の範囲が規定されていない外国郵替為替に関する料金を定める根拠規定を設けるための改正について申し上げますと、万国郵便連合の郵便為替に関する約定は、世界の大部分の国が加盟しているものであり、料金の範囲につきましてもすべて詳細に明示している一般条約でありまして、この約定に基く外国郵便為替に関する料金は、郵便為替法第六条第二項の規定に従い、すべてこの約定の規定する料金の範囲内において、省令で
第三に、郵便為替法の一部を改正する法律案の内容は、わが国と米国、カナダ及び英国との各二国間の為替条約におきましては、外国郵便為替に関する料金の範囲を規定していないのでありますが、これらの条約に基く外国郵便為替に関する料金につきましては、万国郵便連合の郵便為替に関する約定に規定する同種の料金を越えない範囲で、これを定めることができるように、根拠規定を設けますとともに、奄美群島の復帰に伴い、北緯二十九度以南
第三に、郵便為替法の一部を改正する法律案の内容は、我が国と米国、カナダ及び英国との各二国間の為替条約におきましては、外国郵便為替に関する料金の範囲を規定していないのでありますが、これらの条約に基く外国郵便為替に関する料金につきましては、万国郵便連合の郵便為替に関する約定に規定する同種の料金を越えない範囲でこれを定めることができるように根拠規定を設けますと共に、奄美群島の復帰に伴い、北緯二十九度以南の
次には郵便為替法の一部を改正する法律案でありますが、これは条約に料金の範囲が規定されておらない、外国郵便為替に対する料金につきまして、省令できめ得るような根拠規定を一項目挿入いたしたい、かように考えております。 それと奄美大島の復帰に伴いまして、所要の法律改正を考えておるような次第でございます。
○小野政府委員 ただいまお尋ねの外国郵便為替の最近の取扱いの実情でございますが、二十七年度――前年度を見ますと、日本から外国あてに振り出しました件数が三百二十八件ございます。それに対して日本に外国から振り当てて参りましたものの数が八万七千六百九十口であります。非常に片為替になつておるような状況であります。