1997-06-04 第140回国会 衆議院 運輸委員会 第18号
しかしながら、最近では、外国造船所の能力向上等もございまして、例えば豪州などで日本籍船を建造するものがぼつぼつ出てまいっております。こういったものの検査の効率的な実施、より徹底した実施を図るために、今回、このような措置をすることにしたものでございます。
しかしながら、最近では、外国造船所の能力向上等もございまして、例えば豪州などで日本籍船を建造するものがぼつぼつ出てまいっております。こういったものの検査の効率的な実施、より徹底した実施を図るために、今回、このような措置をすることにしたものでございます。
また、造船業基盤整備事業協会法を改正いたしまして、同協会におきまして外国造船所の締結いたします建造契約等の情報収集といった業務を実施することとなつておりまして、これによりさらに細かな受注動向等の把握ができるものと思っております。そのための予算も、今年度、造船業基盤整備事業協会につけてございます。
○政府委員(小川健兒君) 先ほど御説明いたしましたが、我が国がダンピング防止手続をとることができる契約、これに関しまして、我が国の造船事業者からの求めがある場合、または政府みずからが必要と考える場合で、外国造船所からの不当廉価建造契約について十分な証拠がある場合、そういった場合には運輸大臣及び通商産業大臣でまず調査を実施することになるわけでございます。
○政府委員(小川健兒君) まず、防止措置として貨物の積みおろしの禁止を規定する理由でございますが、不当廉価建造契約を行った外国造船所が悪影響を除去する措置、これは先ほど申し上げました国庫納付とか契約解除でございますが、これを講じない場合、当該造船所がその後受注、建造する船舶について日本における貨物の積みおろしを禁止するということでございます。
その調査はどうしてやるかといいますと、一つには質問票などにより関係者から情報の収集をするとか、あるいは外国造船所への現地調査などによめましてダンピングであるか否かについて判定を行うこととしているわけでございます。 この調査は運輸省及び通産省が共同で実施することとしておりますが、当省といたしましては、本年度から専任の対策官を設置するなど、調査体制の整備に努めているところでございます。
これは、造船業は完全な受注産業でありまして、買い手、船主でございますが、船主の立場が非常に強くて、売り手である造船所といたしましては、外国造船所への調査を求めたくても、発注した日本船主への配慮から調査を求めないケースが考えられます。
これは、一つには、協会が世界の船舶製造業に関する豊富なデータを持っておりまして、外国造船所につきまして調査するための十分な能力もあるということでございます。それから二番目に、協会に調査を行わせることにより国の業務の効率化が図られるということを勘案して、その造船業基盤整備事業協会に調査の一部を行わせることとしたわけでございます。
輸出船舶がだんだんふえますると同時に、造船業といたしましてはアフターサービスの充実につとめまして、それぞれの造船所ごとに外国造船所と提携してアフターサービス網というものを整備することにつとめておりますが、特に日本船舶輸出組合、日本舶用機械輸出振興会などを中心にいたしまして、アフターサービスの共同施設を設置する、また巡回移動技術指導班の派遣を実施する等の方法を行なっております。
買手、即ち船主は、外国造船所における建造費相当額でこれを引取るのであります。これに対しまして船主は、造船費の二五%を委員会に安拂いまして、残りの七五%は政府の造船貸付として、この返済は二十年の等額償還、而も金利は三分五厘という低率であると聞いておるのであります。