2002-04-09 第154回国会 衆議院 財務金融委員会 第10号
銀行のお取り引きにおきましては、基本的にはすべて依頼人御本人とのお取り引きを原則としておりまして、外国送金等におきましても同様でございます。 したがいまして、名義人以外の第三者からの送金依頼に対しましては、原則としてお断り申し上げております。
銀行のお取り引きにおきましては、基本的にはすべて依頼人御本人とのお取り引きを原則としておりまして、外国送金等におきましても同様でございます。 したがいまして、名義人以外の第三者からの送金依頼に対しましては、原則としてお断り申し上げております。
地下銀行と通称言われておりますが、最近こうやって外為法改正やら外国送金等の問題の法律案が出ているわけですけれども、地下銀行というのは、全体を把握しているわけではないので、これは大蔵省としても重大な関心を持って対処していってもらわなきゃ困ることだ、こう思うんですね。
言葉は緩和でありますから、非常にけっこうのようでありますが、わずか在来一日三ドルであったものを五ドルだけ緩和したので、いわゆる制限緩和というのにしてはあまりにも少額ではないか、こういうことになると思いますし、あるいはまた外国送金等についての範囲等も、これはまだそれを、緩和という言葉は使っておりますが、その緩和の度合いたるや、まことに期待に、反するものがあるのではないかと思います。