2021-04-27 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第10号
それはどういうことかというと、例の駐留外国軍がその国の法律に従うかどうかというくだりで、受入れ国の同意を得て当該受入れ国内にある外国軍隊及びその構成員等は受入れ国の法令を遵守する義務を負いますと、委員会と本会議で二度にわたって遵守するというふうに御答弁になったんですが、外務省事務方からここを尊重するに変えさせてほしいといって要請があったわけです。
それはどういうことかというと、例の駐留外国軍がその国の法律に従うかどうかというくだりで、受入れ国の同意を得て当該受入れ国内にある外国軍隊及びその構成員等は受入れ国の法令を遵守する義務を負いますと、委員会と本会議で二度にわたって遵守するというふうに御答弁になったんですが、外務省事務方からここを尊重するに変えさせてほしいといって要請があったわけです。
○国務大臣(茂木敏充君) 御指摘の答弁は、一般に、その領域内にある者は属地的にその国の法令が適用されますが、駐留外国軍隊には、その滞在目的の範囲内で行う公務について、受入れ国の法令の執行や裁判権等から免除されることを述べたものであります。この点について自分の答弁は明確であります。
ACSAは、自衛隊による外国軍隊への物品役務の提供や受領そのものを法的に可能とするものではなく、あくまで締約国それぞれの国内法令の規定に基づき実施される物品役務協定に適用される決済手続などの枠組みを定めるものでございます。
これは、大規模な災害に対処する外国軍隊に対する物品又は役務の提供の対象として、インドの軍隊を追加することに伴う規定の整備を行うものであります。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
これは、戦術技量の向上、米軍を含む外国軍隊、警察機関などの連携強化ということを目的としておりまして、共同訓練を実施をしているところでございます。 様々なこうした訓練を通じて、日米、例えば日米共同訓練の場合は日米同盟の抑止力、対処力の強化をしっかり図っているということでございます。
このため、我が会派としては、立憲主義に反する歯止めのない集団的自衛権行使につながる、違憲及びその疑いがある活動においてまで、外国軍隊に対する物品、役務の提供を容易にする本法案を認めることはできないと考え、反対することといたします。 以上で反対討論を終わります。ありがとうございました。(拍手)
今回の提出された関係資料の中で、ACSAについては、大規模な災害に対処する外国軍隊に対する物品、役務の提供を対象としているというふうに書かれている。これは、大規模災害を特に取り出して文章化したという、この狙いというか、何か理由があれば教えてください。
一方、自衛隊が行う共同訓練は、あくまでも自衛隊の戦術技量の向上、また外国軍隊との連携の強化が目的でありまして、特定の国を念頭に置いて実施するものではございません。共同訓練の拡大によって周辺諸国との軍事的な緊張を高めるといった御指摘は当たらないものと考えております。
これは、大規模な災害に対処する外国軍隊に対する物品又は役務の提供の対象として、インドの軍隊を追加することに伴う規定の整備を行うものであります。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
第二に、一般的に、受入れ国の同意を得て当該受入れ国内にある外国軍隊及びその構成員等は受入れ国の法令を遵守する義務を負いますが、その滞在目的の範囲内で行う公務については、受入れ国の法令の執行や裁判権等から免除されると考えられています。こうした基本的な考え方は、国際的に広く共有されていると理解をしております。
○国務大臣(茂木敏充君) まず、御指摘のQアンドAの基となります外国軍隊に対する受入れ国の法令の適用及び免除に関する原則でありますが、第一に、一般に、国家はその領域内で主権を有しており、その領域内にある者には、外国人を含め、属地的にその国の法令が適用されます。
○岸国務大臣 委員もよく御承知のことだと思いますが、自衛隊は、戦術技量の向上、また米軍との、あるいは外国軍隊との連携強化のために、平素から様々な共同訓練を行っているところでございます。特に、同盟国の米国とは精力的に共同訓練を実施しております。日米の抑止力、対処力の強化を着実に図っているところでございますが、多国間でも様々な共同訓練を行っています。
受入れ国の同意を得まして当該受入れ国内にある外国軍隊などが、当該受入れ国の法令を尊重しなければならないことは当然であります。日米地位協定第十六条では、米軍の構成員などが我が国の法令を尊重する義務を負っている旨を確認をしているところでございます。このことは、在日米軍が自ら工事を行う場合であっても同様であると考えております。
○赤嶺委員 そういう、いわば在日米軍基地、日本の中にある基地ですからね、外国軍隊とはいえ。だから、在日米軍基地では多くの日本人従業員が働いております。米軍基地の外で居住する米軍関係者も増加しております。米軍関係者に感染が確認されたときには、感染拡大を防止するために必要な情報が日米間で直ちに共有される必要があると思いますが、その点はいかがですか。
○赤嶺委員 今、整合的な措置をとっているということでしたが、確認したいんですが、外国軍隊による感染症対策とはいえ、日本国内でとられる措置であるわけです。日本政府がとる対策と少なくとも同レベルの措置が在日米軍においてもしっかりと確保される必要があると思いますが、その点はどのように認識しておられますか、外務大臣。
それから二番目、全ての外国軍隊、米軍のことを念頭に置いていると思いますが、外国軍隊は撤退すべきである。三番目、日ロ平和条約をまず結んだ上で領土問題を解決する。 この三点、いずれも日本としては受け入れがたいもので、したがって交渉は進んでいない、そういう趣旨のことを谷内さんは発言されたと私は受け取っておりますが、この三点の中で受入れ可能なものというのは日本にとってあるんでしょうか。
今、委員より御指摘のありましたとおり、外国軍隊に対する受入れ国の法令の適用及び免除に関する原則について申し上げれば、一般に、受入れ国の同意を得て当該受入れ国内にある外国軍隊及びその構成員等は受入れ国の法令を尊重する義務を負いますが、個別の取決めがない限り、軍隊の性質に鑑み、その滞在目的の範囲内で行う公務については、受入れ国の法令の執行や裁判権等から免除されると考えられております。
外国軍隊に対する受入れ国の法令の適用及び免除原則につきまして、丁寧に御説明させていただければと思います。 第一に、一般に、国家はその領域内で主権を有しており、属地的に、その領域内にある者には、外国人を含め、その国の法令が適用されます。
外国軍隊に対する受入れ国の法令の適用及び免除の原則につきましては、第一に、一般に、国家はその領域内で主権を有しておりまして、属地的にその領域内にある者には、外国人を含め、その国の法令が適用されるところでございます。 第二でございますが、一般に、受入れ国の合意を得まして、当該受入れ国内に、外国軍隊及びその構成員などは、受入れ国の法令を尊重する義務を負うところでございます。
一般論でありますけれども、当該外国軍隊等は、受入れ国の法令を遵守していただかなきゃならないわけでありますけれども、少なくとも尊重しなければならないということに現在なっておりまして、日米地位協定では、米軍構成員等が我が国の法令を尊重する義務を負っているという旨を確認しているところであります。
○浅田均君 長々と御説明いただきましたけれども、後段のところ、十九号ですね、防衛省設置法第四条の第十九号に、条約に基づいて日本国にある外国軍隊の使用に供する施設及び区域の決定、取得及び提供並びに駐留軍に提供した施設及び区域の使用条件の変更及び返還に関することと確かに書かれてあります。
御指摘の調査研究につきましては、どの国も一国のみでは平和を守ることができない時代におきまして、自衛隊も外国軍隊と協力して活動を行う可能性が排除されないところでございますので、米国を始めとした諸外国が実施した共同連合作戦において発生した問題とか、その改善について調査をし、参考とするということを趣旨として、あくまでも平素からの基本的な調査研究として行われたものであると承知しておりまして、特に特定の具体的
○森田政府参考人 繰り返しとなりますけれども、どの国も一国のみでは平和を守ることができない時代において、自衛隊も外国軍隊と協力して活動を行う可能性があるということで研究がなされたというふうに承知しております。
また、防衛省におきましては、防衛省設置法第四条第一項第十九号におきまして、条約に基づいて日本国にある外国軍隊(以下「駐留軍」という。)の使用に供する施設及び区域の決定、取得及び提供等々に関することというのが防衛省の所掌事務として規定されているところでございます。 国内法上の政府、広い意味の政府の権限としては、この国内法によって整備がされているということでございます。
また、個別の場面における自衛隊の外国軍隊への物品又は役務の提供につきましては、相手国との協議において議論されたニーズを踏まえ、自衛隊法やPKO法等に根拠となる規定が置かれているところでございます。
○政府参考人(船越健裕君) 委員御指摘いただきましたとおり、平和安保法制を受けまして、まさに自衛隊による外国軍隊への物品の役務が提供になったものといたしまして、例えば国際連携平和活動、いわゆる非国連統括型の活動でございますが、における物品、役務の提供、重要影響事態や存立危機事態における対応における物品、役務の提供等がございます。
外務省は、ことしに入ってホームページの記載を変更しましたが、個別の取決めがない限り、外国軍隊の受入れ国の法令は適用されないという見解は変えていないわけです。 しかし、沖縄県の報告書は、これが国際的には通用しない議論であることを示しております。沖縄県は、ベルギーで万国国際法学会の事務総長に会って、この点の見解も聞いております。
報告書によれば、ベルギーでは、外国軍隊の航空機にも航空法を適用し、領域上空を飛行する場合、ベルギー国防総省の許可を義務づけています。外国軍隊の飛行を禁止できることも明記しています。そして、二十三時から翌五時までの飛行は原則として許可されていません。飛行する場合には、ベルギー軍航空部隊の承認を得る仕組みになっています。イギリスもほぼ同様の仕組みになっています。
○河野国務大臣 受入れ国の同意を得て当該受入れ国内にある外国軍隊及びその構成員等は受入れ国の法令を尊重する義務を負うが、その滞在目的の範囲内で行う公務については、受入れ国の法令の執行や裁判権等から免除されるという基本的な考え方は国際的に広く共有されていると理解しております。
他方、いずれにいたしましても、我が国といたしましては、一般に、受入れ国の同意を得て当該受入れ国内にある外国軍隊及びその構成員等は、個別の取決めがない限り、軍隊の性質に鑑み、その滞在目的の範囲内で行う公務について、受入れ国の法令の執行や裁判権から免除されているとの考え方は広く共有されていると認識しているところでございます。
委員御指摘のとおり、一般に、受入れ国の同意を得て当該受入れ国内にある外国軍隊及びその構成員等は、個別の取決めがない限り、軍隊の性質に鑑み、その滞在目的の範囲内で行う公務について、受入れ国の法令の執行や裁判権等から免除されていると考えておりまして、こうした考え方は国際的に広く共有されていると理解しております。