2021-04-27 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第10号
それはどういうことかというと、例の駐留外国軍がその国の法律に従うかどうかというくだりで、受入れ国の同意を得て当該受入れ国内にある外国軍隊及びその構成員等は受入れ国の法令を遵守する義務を負いますと、委員会と本会議で二度にわたって遵守するというふうに御答弁になったんですが、外務省事務方からここを尊重するに変えさせてほしいといって要請があったわけです。
それはどういうことかというと、例の駐留外国軍がその国の法律に従うかどうかというくだりで、受入れ国の同意を得て当該受入れ国内にある外国軍隊及びその構成員等は受入れ国の法令を遵守する義務を負いますと、委員会と本会議で二度にわたって遵守するというふうに御答弁になったんですが、外務省事務方からここを尊重するに変えさせてほしいといって要請があったわけです。
これは、自衛隊法九十五条の二というのが新たに設けられまして、共同演習など日本の防衛に資する活動に従事する外国軍部隊の艦艇や航空機といった武器などを防護するために、自衛隊が武力行使に至らない範囲で武器を使用できる、こういう条文がきちっと整備されたわけでございますが、今申し上げました平和安全法制で可能になった任務で、この武器等防護の五年間の実績はどのようになっているのか。
昨年、立憲民主党の外交・安全保障・主権調査会と、あと外交・安保の部会で横田基地の視察を行ったんですが、我が航空自衛隊の航空総隊の司令部が在日米軍の横田基地内にあるということなんですが、他国において、いわゆる三軍、まあ海兵隊を含めても結構なんですが、それに相当するような総司令部がそこに駐留している外国軍の基地内にあるというような例はあるんでしょうか。
ただ、この武器等防護をなぜするかというと、現に我が国の防衛に資する活動に自衛隊とともに従事していると、そういう外国軍の武器等であれば自衛隊の武器等と同視し得るというようなやや踏み込んだ答弁もあるんですけれども、まさにこの我が国の防衛に資する活動をやっているものであって、それが我が国の防衛力を構成する重要な物的手段に相当すると。
一方、外務省のホームページには、長年にわたって、駐留外国軍に対して国内法が適用されないのは国際法の常識という趣旨の内容が記されていました。そのことに関して国会で本格的に議論しようとしたやさきの二〇一九年一月、外務省のホームページからその記述が削除されました。一歩前進ですが、実態は変わっていません。 そこで、伺います。
最後に、駐留外国軍に対する国内法の適用についてでありますが、正確に申し上げますと三つのポイントがあります。 まず第一に、一般に、国家はその領域内で主権を有しており、その領域内にある者には外国人を含め属地的にその国の法令が適用されます。
ところが、一昨年の一月のたしか十日だったと思いますが、外務省のホームページには、駐留外国軍にはその国の国内法は適用されないのは国際法の常識であるという説明がずっと載っていたんですよ。それを、二〇一八年に沖縄県が独自の調査を特にドイツとイタリアに対して行って、沖縄県がレポートを発表しました、県として。
というものについて、政府が全ての情報を総合して客観的、合理的に判断するということになっておりますので、一概に述べるということは困難でありますが、その判断要素について申し上げるならば、実際に武力紛争が発生し又は差し迫っている等の場合において、個別具体的な状況に即して、主に、当事者の意思、能力、事態の発生場所、事態の規模、態様、推移を始めとして、当該事態に対する日米安保条約の目的の達成に寄与する活動を行う米軍その他の外国軍
今後の焦点としましては、十一ページの下から二行目に書いておりますけれども、一応こうした動きがあることを意識しているアメリカとヨーロッパの外交官は、イラク議会がイラクの国内にいる外国軍は出ていくべきだという法案を採決をしてそれを承認しておるんですけれども、それに応えるべく、全てではないんですけれども、一部のアメリカ軍あるいは欧州軍の撤退をしましょうということを考え、その案を作り始めているということでございまして
例えばどういう状況になっているかというと、年末には七百五十人増派、そして一月三日には更に三千人超の中東増派を決定、そして、イラクのアブドルマハディ首相がポンペオ米国務長官に駐留外国軍の安全な撤退に向けて協議を開始するように要請したが、アメリカはイラク側の要求を拒否した、こういうことであります。
外国軍が駐留する国は領土問題はないという当時のグロムイコさんの話があって、それからまた日本は四島一括返還という強硬な物言いに行ったわけであります。 この点もどうぞ皆さん、歴史の事実を踏まえて、私はこの平和条約交渉は世論喚起と、さらにバックアップ体制を取るべきだと、こう思っております。
その根拠は、一般国際法上、駐留を認められた外国軍に日本の国内法は適用されないという政府見解に基づいていますが、同じ敗戦国であるドイツ、イタリアや米軍関係者を含めて、このような一般国際法の解釈をしてはおりません。 なぜ治外法権とも言える特権を米軍に認めているのか。警察が国民を守ることすらできない現状が安倍総理の言う美しい国の姿なのでしょうか。
ここにはさまざまな権利関係もあり、一概に今現在としてこれが公共財として保護ができるような状況にはないのは存じ上げておりますが、先ほどの屋良委員との話を、また大臣がしっかりと対応していかれるという答弁がございましたけれども、地下水の保全というものは重要なんだなということ、また、この法案というものが必要だなと感じたところでもございますので、ぜひ、大臣におかれましても、この問題、特に沖縄の水質や、基地内からという、外国軍
こうした朝鮮半島有事の場合における我が国に所在する外国軍部隊の行動について、この朝鮮国連軍地位協定に基づくあるいは基づかないを区別することは、実際は起きてしまったら困難だというふうに思います。両者を区別する積極的な理由といったものが私においては見当たらないというふうに思いますが、見解をお伺いいたします。
自分たちの国の基地から外国軍の自由出撃、事実上認めることって普通じゃないってことが分かると思います。 今、事前協議が必要になるんだということだと思います。
シリア、イラクで相当、外国軍、シリア軍に対して戦闘しておりますので、戦闘慣れしておりますのでなかなか鎮圧が難しいということでして、五か月掛かって十月頃にようやく鎮圧できました。もう大統領は必死でした。十一月の十六日からASEANの会議が始まるということでして、それで何とか安全な体制にしなければいけないということでございました。
○本村委員 在日米軍始め外国軍のF35を持ってきて、県営名古屋空港の滑走路を使って、小牧南工場のリージョナルデポを使おうとしているのではないかということですけれども、まだ米軍の要請はないということで、確認させていただいてよろしいですね。
総理の主張が実現した場合、安保法制の下、自衛隊が武力行使を目的に海外派遣され、その指揮権を内閣総理大臣ではなく外国軍の司令官が持つという事態になるおそれはないのでしょうか。これが私の懸念であります。 皆様お気付きのとおり、これは我が国の主権に関わる重大問題です。自衛隊への指揮権を名実共に内閣総理大臣が持たないのであれば、日本は主権国家ではありません。我が国は自主も独立もないことになります。
安保法制では、米国以外の軍隊への自衛隊による兵たん支援も可能としましたが、外国軍との共同の活動を無原則的に広げるものではありませんか。 自民党の弾道ミサイル防衛に関する検討チームは、敵基地攻撃能力の保有について早期の検討開始を求める提言をまとめ、昨日、総理に提出しました。これまでの政府の専守防衛の建前さえも崩し、公然と他国に攻め込む能力を持とうとするものであり、到底許されません。
外国軍との共同の活動を無原則に広げるものとの指摘は、これも全く当たりません。 弾薬の提供については、緊急の必要性が極めて高い状況下にのみ想定されるものであり、拳銃、小銃、機関銃などの他国部隊の要員等の生命、身体を保護するために使用される弾薬の提供に限るとする五党合意の趣旨を尊重して、適切に対処することになります。 いわゆる敵基地攻撃についてお尋ねがありました。
ポルトガル憲法第十九条二項は、戒厳または緊急事態は、外国軍による侵略が現にあり、あるいはこれが急迫している場合、憲法の民主主義的秩序への重大な脅威または妨害、もしくは公共の災害の場合にのみ、ポルトガルの領土の一部または全部において宣言することができるとして、災害を緊急事態布告の対象に含めております。ポルトガルは一五三一年と一七五五年に大地震があり、リスボンが壊滅的打撃を受けた経験があります。
一昨年成立した安保法制によって、国際平和共同事態対処法に基づく外国軍の後方支援が可能となりました。安保法制審議の中で、安倍総理は、現在米軍がイラクやシリアで遂行する作戦に協力支援活動を行うことは法律上は可能になったが政策としてはあり得ないと答弁されましたが、米国が今後のISILとの戦いに自衛隊の後方支援を求める事態も全くの杞憂とは言い切れないように思います。