2019-11-21 第200回国会 参議院 財政金融委員会 第4号
一九四九年には一ドル三百六十円の単一為替レート、そして本法の前身であります外国為替及び外国貿易管理法、外国為替特別会計法などが制定され、さらにIMF、世界銀行へ加盟をする、あるいは外為法予算が廃止され、そしてOECDに加盟していくという、いわゆる管理政策から原則自由化政策に転換されてきたわけであります。
一九四九年には一ドル三百六十円の単一為替レート、そして本法の前身であります外国為替及び外国貿易管理法、外国為替特別会計法などが制定され、さらにIMF、世界銀行へ加盟をする、あるいは外為法予算が廃止され、そしてOECDに加盟していくという、いわゆる管理政策から原則自由化政策に転換されてきたわけであります。
昭和二十四年に外国為替及び外国貿易管理法として制定をされました。外国為替の安定化の必要など、戦後復興期に入る前の我が国経済を取り巻く環境を反映をして、対外支払などを全面的に管理すべく我が国の外国為替と外国貿易を一体的に管理する役割を果たすものでありました。
金融面から物資面まで技術移転について外為法一本での法律で現行行っておりますけれども、今大臣から、逆に物の、金融の流通でということもお話しありましたが、こういったところなんかでも、聞くところによりますと、財務省さんと経産省さんで協議をしてもなかなか考えが一致をしないというケースもあるということも伺っておるものですから、ぜひ、外為法と外国貿易管理法の二本に分けるということもこれから検討をしていくべきではないかなというふうにも
場合、あるいは国連決議により武器の輸出の禁止がされている国向けの場合、国際紛争中の当事国またはそのおそれのある国向け、こういうものについては輸出をしないというようなことを決めておったわけでございますが、その後、三木内閣当時になりましてその方針をもう少し今度は広げまして、三原則対象地域について、まず、武器の輸出を行わない、従来のそれはそうでございますが、以外の地域については、憲法及び外国為替及び外国貿易管理法
○政府参考人(梶田信一郎君) 法律的な側面から武器輸出三原則の考え方を申し上げたいと思いますけれども、基本的には、外国為替及び外国貿易管理法四十八条等に規定がございまして、そこで、一定の貨物を輸出する場合には経産大臣の許可を受けなければ駄目だと、こういうふうになっております。
○政府参考人(梶田信一郎君) ただいま申し上げましたように、武器輸出に係る法律の仕組みといたしましては、あくまで外国為替及び外国貿易管理法がございます。
そして、それは一番高いレベルの、国会が国民の意思を踏まえて、昨年つくられた二つの制裁法案、改正外為外国貿易管理法それから特定船舶入港禁止法、この二つを発動して、船を全部とめる、貿易、資金の流れを全部とめる。そして人の流れも、先ほど申し上げた朝鮮総連の幹部の自由往来をとめるということをぜひしていただきたいと思っております。
大型工作機械の大手東芝機械が、いわゆるココム規制、すなわち対共産圏の輸出統制委員会の規制に違反して大型船舶用のプロペラ加工機の部分品及び技術をソ連に輸出、そして提供した行為でございまして、外為法、外国貿易管理法違反の罪が成立をしたところでございます。 判決におきましては、次のようなことが述べられております。
そこでお伺いをしてまいるんですが、平成九年の外為法改正で、つまり、外国為替及び外国貿易管理法の改正で、外国為替等審議会が東京市場活性化のための方策として外為業務の自由化を答申する中で、外為業務に関連する投資家保護や不公正取引の防止が課題となっていることを認識しつつも、当面は市場のチェック機能や既存の法的枠組みの中で対応することとし、将来の問題として、情勢の変化に対応した何らかの環境整備が検討課題となっている
そして、武器輸出に関する政府の統一見解というのは、一九七六年の二月二十七日に出ているわけでございますけれども、ここにおいても、やはり武器の輸出というものを、憲法及び外国為替及び外国貿易管理法の精神にのっとり、武器の輸出を慎むんだ、こういったふうにして、日本の平和国家という立場から武器の輸出というものは禁止しているわけです、原則的に。
ちなみに現在の外為法は、そういうこともありまして、資本取引について部分的に残っておりました規制をすべて原則として取り払いまして、法律の名前も外国為替及び外国貿易管理法から外国為替及び外国貿易法というふうに名前も改めてこの四月から施行されているわけでございます。
○政府委員(小野昭雄君) 廃棄物の輸出に当たりましての廃棄物処理法といわゆる関係法の関係でございますが、廃棄物を輸出しようといたします場合には、その輸出をしようとしている方が、廃棄物処理法に基づきまして厚生大臣の確認を得ることが必要でございますし、それから外国為替及び外国貿易管理法に基づきます通商産業大臣の輸出承認及び関税法に基づきます税関長の許可を得ることが必要でございます。
例を申し上げますと、例えば外国為替及び外国貿易管理法におきましては、国の安全を損ない、公の秩序維持を妨げ、または公衆の安全の保護に支障を来す場合には対内直接投資等の留保、内容の変更、中止の勧告及び命令を行うことが可能となっております。
君が倒れる前日の八日、大蔵委員会における外国為替及び外国貿易管理法改正案の審議において、委員会の開会宣言が終わるや否や、あの大きな体躯の君がやおら立ち上がり、最初にこう言いました。
する議定書(千九百九十六年 五月三日に改正された議定書Ⅱ)の締結につ いて承認を求めるの件(衆議院送付) 第二 過度に傷害を与え又は無差別に効果を及 ぼすことがあると認められる通常兵器の使用 の禁止又は制限に関する条約の追加議定書の 締結について承認を求めるの件(衆議院送付 ) 第三 空港整備法の一部を改正する法律案(内 閣提出、衆議院送付) 第四 外国為替及び外国貿易管理法
○議長(斎藤十朗君) 日程第四 外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。大蔵委員長松浦孝治君。 〔松浦孝治君登壇、拍手〕
休憩前に引き続き、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(松浦孝治君) 外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律案を議題とし、前回に引き続き、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に参考人として日本銀行理事山口泰君の出席を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
休憩前に引き続き、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(松浦孝治君) 外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律案を議題とし、前回に引き続き、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
また、本日は、外国為替及び外国貿易管理法の改正という大変重要な御審議に当たり、意見を申し述べる機会を賜りましたことを重ねて厚く御礼申し上げます。 さて、本日は、今回の外為法の改正案につきまして、まず金融資本市場の最近の動き及び外為市場における証券会社の役割について御説明させていただきました後、それを踏まえまして、今回の外為法改正案に対する意見を申し述べさせていただきたいと存じます。
○委員長(松浦孝治君) 外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本日は、本案審査のため、三名の参考人の方々から御意見を承ることとしております。 御出席をいただいております参考人は、株式会社三和銀行専務取締役国際本部長室町鐘緒君、三井物産株式会社代表取締役専務取締役福間年勝君、山一證券株式会社専務取締役川添允雄君、以上の方々でございます。
小林 正二君 参考人 株式会社三和銀 行専務取締役国 室町 鐘緒君 際本部長 三井物産株式会 社代表取締役専 務取締役 福間 年勝君 山一證券株式会 社専務取締役 川添 允雄君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○外国為替及び外国貿易管理法
ところで、今度の外国為替及び外国貿易管理法の規定でございますけれども、先ほど大臣から説明していただいた趣旨はよくわかるわけでございまして、それを受けまして、特にこの管理という二字を取っておるわけでございます。実は、この法案の性格を考え、またずっと通読させていただいてみますと、これは重要な意味を持っておるような気持ちがするわけでございます。
○委員長(松浦孝治君) 外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は前回聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
休憩前に引き続き、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
次に、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律案の趣旨説明でございます。まず、日程に追加して提出者の趣旨説明を求めることを異議の有無をもってお諮りいたします。異議がないと決しますと、三塚大蔵大臣から趣旨説明があり、これに対し、海野義孝君が質疑を行います。 次に、日程第一ないし第六を一括して議題とした後、決算委員長が報告されます。採決は四回に分けて順次行います。
本件につきましては、理事会において協議いたしました結果、去る四月二十四日、衆議院から送付されました外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律案につき、本日の本会議においてその趣旨説明を聴取するとともに、平成会一人十五分の質疑を行うことに意見が一致いたしました。 理事会申し合わせのとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
哲夫君 国務大臣 大 蔵 大 臣 三塚 博君 政府委員 大蔵政務次官 西田 吉宏君 大蔵省国際金融 局長 榊原 英資君 事務局側 常任委員会専門 員 小林 正二君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○外国為替及び外国貿易管理法
外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律案の審査のため、来る九日午後一時からの委員会に参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(松浦孝治君) 外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。三塚大蔵大臣。