1951-03-29 第10回国会 衆議院 決算委員会 第18号
第三、特別会計 (一) 外国貿易特別円資金特別会計において 国有財産使用料の徴収決定をしていないもの一件(五九) (二) 印刷庁特別会計において 物品の購入にあたり処置当を得ないもの一件(四三八) 印刷代金の支払いにあたり処置当を得ないもの一件(四三九) 運送契約を締結するにあたり処置当を得ないもの一件(四四〇) (三) 専売庁特別会計において 放出
第三、特別会計 (一) 外国貿易特別円資金特別会計において 国有財産使用料の徴収決定をしていないもの一件(五九) (二) 印刷庁特別会計において 物品の購入にあたり処置当を得ないもの一件(四三八) 印刷代金の支払いにあたり処置当を得ないもの一件(四三九) 運送契約を締結するにあたり処置当を得ないもの一件(四四〇) (三) 専売庁特別会計において 放出
解散団体の財産の管理及び処分等に関する政令に基いて、国庫に帰属した財産に関する收入金については、従来債務の支拂に充てた残額は貿易特別会計に繰入れて、貿易のために使用することとしておつたのでありますが、今回これを一般会計の繰入れることとした関係上、現行の外国貿易特別円資金特別会計を廃止し、新たに解散団体財産收入金特別会計を設置しようとするものであります。
解散団体の財産の管理及び処分等に関する政令に基き、国庫に帰属した現金及び現金以外の財産の処分等による收入金につきましては、従来これらの現金及び收入金を以て外国貿易特別円資金を設け、この資金は、これら財産に伴う債務の支拂に充てる外、外国貿易特別会計に繰入れで貿易のために使用することとし、外国貿易特別円資金特別会計を設置して経理して参つたのでありますが、今回この経理方法を改め、国庫に帰属した右の現金及び
解散団体の財産の管理及び処分等に関する政令に基き、国庫に帰属した現金及び現金以外の財産の処分等による收入金につきましては、従来これらの現金及び收入金をもつて外国貿易特別円資金を設け、この資金は、これら財産に伴う債務の支拂いに充てるほか、外国貿易特別会計に繰入れて貿易のために使用することとし、外国貿易特別円資金特別会計を設置して経理して参つたのでありますが、今回この経理方法を改め、国庫に帰属した右の現金及
それから外国貿易特別円資金特別会計、これは法務府の所管でありますが、これは名称を変更いたしまして、解散団体財産収入金という特別会計にいたしました。この会計は右翼その他の解散団体の財産を管理いたしまして、その収入支出との剰余を貿易会計に入れることとなつておりましたが、今回一般会計に入れることにいたした次第であります。
従来外国貿易特別円資金特別会計という名前であつたのでありますが、これはいわゆる解散団体の財産を管理いたしまして、その收入を従来は貿易会計に入れるということになつておりましたが、今度一般会計に入れることにいたしました関係等もありまして、名称を改めております。