2018-03-02 第196回国会 参議院 予算委員会 第5号
このほか、大阪府においては、独立行政法人造幣局を訪問し、貨幣及び勲章の製造技術、外国貨幣の製造受注の状況等について説明を受け、貨幣及び勲章の製造工程等を視察しました。 次いで、大阪タオル工業組合を訪問し、輸入品との競合状況、シェア回復の取組等について説明を受け、ツバメタオル株式会社においてタオルの製造工程を視察しました。
このほか、大阪府においては、独立行政法人造幣局を訪問し、貨幣及び勲章の製造技術、外国貨幣の製造受注の状況等について説明を受け、貨幣及び勲章の製造工程等を視察しました。 次いで、大阪タオル工業組合を訪問し、輸入品との競合状況、シェア回復の取組等について説明を受け、ツバメタオル株式会社においてタオルの製造工程を視察しました。
御指摘の、為替上の変動があった場合でございますけれども、アメリカ軍またはオーストラリア軍との物品役務相互提供において、通貨によって償還を行うまたは償還を受ける場合には、日本の通貨と相手国通貨との換算額は、これは毎年度告示されております出納官吏事務規程、その第十四条及び第十六条に規定する外国貨幣換算率により換算した額としておりまして、原則として、年度を通してこれが適用されているというところでございます
○相澤政府委員 この支払いはアメリカに対する送金でございまして、支出官事務規程の第二十一条によりまして、「外国にいる債権者に対し外国貨幣を基礎とする金額の支払をしようとするときは、別に定める外国貨幣換算率により換算した邦貨額を券面金額とする小切手を振り出し、」云々ということになっております。したがいまして、その支払いは、「別に定める外国貨幣換算率により換算」することになっております。
そこで今度は、外貨は一体幾ら持てばいいのか、金は一体どうしたらいいのか、こういうようなお話であり、あるいはまた、ドルばかりではなく他の外国貨幣も持ったらどうか、多様化したらどうか等々の御意見が出ております。御意見をまじえてのお尋ねでございます。
この範囲がいろいろございますが、珠算による計算方法、あるいは利息なり割引料の計算、それから度量衡、外国貨幣の計算、それから売買損益計算、福利年金の計算、それから企業損益計算、税金の計算、有価証券関係の計算、経営財務に関する計算、それから最近の計算機による計算というようなものを含めて、計算実務というふうに考えておる次第でございます。
お話しございましたように、昭和十六年五月六日の「日本国印度支那間関税制度、貿易及其ノ決済ノ様式二関スル日仏協定」には「金二兌換シ得ル同一外国貨幣ニ対スル横浜正金銀行及印度支那銀行ノ円及「ピアストル」ノ建値ニ現ハルル両貨幣ノ金価値ヲ基礎トシテ両銀行間ノ合意二依リ決定セラルベシ」ということが第二十一条にきめられています。
○政府委員(高橋通敏君) その五月六日の規定には、第二十一条でございますか、御承知のように、金に兌換し得る同一の外国貨幣に対する両銀行の円及びピアストルの建値に現われる両貨幣の金価値を基礎として円とピアストルの換算率を定める、このような規定がございます。
○土田國太郎君 印紙税法ですがね、外国貨幣のものは二千円ですか、手形に。あれはポンドなりドルなり、あるいは西ドイツあたりでは外国手形の印紙税はどんな程度に……、やはり二十円くらいに該当するのですか。どうなんです。その比較は。
それから、持つて帰る金につきましても、一定額を各港で外国貨幣に換算することができるというように非常に制限する趣旨で書いたけれども、お金の問題は、実際問題としては無制限にかえて帰す方針である、瀋陽から帰つたある日本人で、約八千万元持つて帰る人があるが、これは中国でも相当な金であるけれども、これらは一定額と言つているけれども、みなかえる、——八千万元といいますと、大体百二十万円くらいになるのではないかと
現行外国為替管理法令上、同諸島との間の経済取引は外国貨幣によることになつておりますので、取扱の手続もおのずから異なつて参りますので、そこで、この為替につきましては、外国郵便為替と多少異なつた手続をとらなければなりませんので、省令を以て特別の定めをし得るように、郵便為替法の中に一カ條を追加せんとするものであります。
そういつた点が第一点でありますが、次に第二の点は、先ほど大臣も御説明に相成りましたように、為替金額の表示につきまして、国内の為替で申しますと、日本円で以て為替にそのまま一千円、五千円できるわけでありますが、琉球との関係におきましては、先方の通貨が変つておりますような関係で、一応外国為替管理法等による制約もありまして、外国貨幣を表示せざるを得ないわけであります。
表示貨幣につきましては、日本本土から振り出すものにつきましても、ただちに日本の円をもつて千円とか、こういう為替は切れないのでありますから、これを一旦ドルに換算いたしまして、何ドルという表示貨幣が外国貨幣を用いなければならぬ、こういうことが第二点であります。
そこで、南西諸島との間の郵便為替業務におきましては、なるべく内国郵便為替なみの取扱をしようとするものでありますが、現行の外国為替管理法令上、同諸島との間の経済取引は、外国貨幣によることになつており、取扱手続もおのずから違つて参りますので、この郵便為替につきましては、省令をもつて特例を定めることができるという根拠規定を設け、郵便為替法をそのまま適用できない手続についてのみ、その特例を定めようとするものであります
そこで、南西諸島との間の郵便為替業務におきましては、なるべく内国郵便為替並の取扱いをしようとするものでありますが、現行の外国為替管理法令上、同諸島との間の経済取引は、外国貨幣によるごとになつており、取扱い手続もおのずから違つて参りますので、この郵便為替につきましては、省令をもつて特例を定めることができるという根拠規定を設け、郵便為替法をそのまま適用できない手続についてのみ、その特例を定めようとするものであります