2021-04-02 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第5号
その上で、企業の方々から保険料をお預かりしているわけですけれども、これを将来の支払いに充てるに当たって、外貨建てで資産を保有するということが、今後の財政上も、財政の安定の観点からも重要だということで、御指摘いただきましたとおり、省令で、外国政府及び国際機関が発行する外国証券の保有を認めるという省令改正を行ったところでございます。
その上で、企業の方々から保険料をお預かりしているわけですけれども、これを将来の支払いに充てるに当たって、外貨建てで資産を保有するということが、今後の財政上も、財政の安定の観点からも重要だということで、御指摘いただきましたとおり、省令で、外国政府及び国際機関が発行する外国証券の保有を認めるという省令改正を行ったところでございます。
財務省が十月に公表した資料によりますと、外国証券会社や外国運用会社等の金融機関は、銘柄に関係なく事前届出免除制度を利用可能であるとしております。
外国証券会社等の金融機関につきまして、銘柄にかかわらず、事前届出免除を利用可能としておりますのは、外国金融機関がその業務として行う株式の取得が、国の安全等に係る技術情報の窃取や事業活動の譲渡、廃止を目的としておらず、類型的に国の安全等を損なうおそれがないと認められるとの考えに基づいているものでございます。
それが外国証券会社が自己勘定で行う取引や外国銀行、外国保険会社及び外国運用会社が行う取引は、これは全て対象銘柄にかかわらずということで、このリスト、さっき言ったリストとは全く関係なく事前届けができるという、こういった設計になっておりまして、事後報告の閾値も一〇%を維持をするということでなっておりますけれども、こういったこの言われている対象の中に、今言ったものに限る話なのか。
委員御指摘のとおり、外国証券会社等につきましては、対象銘柄にかかわらず、今回導入いたします事前届出の免除制度の利用を可能とすることを考えてございますが、こうした外国証券会社等ということといたしましては、まず、日本に所在するものについては、日本の業法の許認可など規制に服する金融機関、それから、議員からの御指摘ございましたが、日本に所在しないもの、国外の外国証券会社につきましては、外国において日本の業法
国有企業等は、先ほどのお尋ねにもございましたけれども、原則として事前届出の免除制度を利用できないということでございますので、ただ、外国証券会社が国有企業である場合はいかがなんだというお尋ねでございました。
続きまして、またちょっと具体的な話なんですけれども、外国証券会社の自己勘定で行う取引についてお伺いをさせていただきます。
一方、外国証券につきましては、二〇一二年十二月末の七・六兆円から二〇一六年十二月末の十五・一兆円まで、七・五兆円の増加となっております。 また、その他有価証券につきましては、二〇一二年十二月末の三十七・七兆円から二〇一六年十二月末の四十六・六兆円まで、この間、八・九兆円の増加となっております。
○宮本(徹)委員 今お話がありましたように、国債は減って、外国証券、その他有価証券がふえているわけですよね。地方銀行が、より高い利回りを求めて、リスク性資産に資金をシフトしているというのは明らかだというふうに思います。 あと、もう一点、地方銀行の企業向け貸出金について、規模別では中小企業向け、業種別では不動産業向け、これについて、異次元金融緩和導入前と現在、比較すればどうなるでしょうか。
この外国証券、投資信託とあります、これも内容は分かりませんけれども、今後の話、もしこれ裸で買っているなら別ですけれども、まさかそんなに為替リスク取っていると思いませんから、為替ヘッジをしているとなると、やっぱりこれもマイナス金利に今後なっていっちゃうんじゃないかと思うんですね。
他方、社債、外国証券等による収益確保、これを目的とした、彼らはサテライトポートフォリオというふうに呼んでおりますけれども、このサテライトポートフォリオに関しては四十八兆円から六十兆円に増加しております。
今の五年超の外国証券の債券というものを売却して、アメリカ債を売却して短期の米国債を購入した方がよろしいんじゃないかという、まあ簡単に言えばそういった話を言っておられたんだと思いますが。
○中西健治君 百十六兆余りという外国証券を保有されていて、そして平成二十六年三月末の時点では為替が百四円のところで九・九兆円の評価損だったということでありますから、これは、この九・九兆円の部分は当然円安に行けば更に小さくなっていくということだと思います。
まずお伺いしたいんですが、現時点での外為特会の外国証券保有額、そして外国為替の評価損というのは幾らになっているでしょうか。
また、海外の金融市場監視機関との間では、これまでもIOSCO・マルチMOU、すなわち多国間情報交換枠組みを通じ情報交換を行っており、外国で開示されている外国証券についても、こうした枠組みの下、必要に応じ海外の監視機関との間で情報交換が行われることとなるわけでございます。
例えば、海外発行有価証券を一定期間新規証券として取り扱う制度とかいうのもございますし、また、外国証券の国内売出しに関する外国証券情報の要件などもこれから具体的に決めていかれるわけでございますけれども、その点、そういう議論をするときに是非、外国の投資を日本に呼び込むという議論を進めさせていただいているわけでございますので、外国金融機関等の話を聞いていただきたいと思いますが、その点いかがでございましょうか
これは金融庁に対する指摘にもなると思いますが、このように、日興コーディアル証券が市に販売した債券について、朝来市に開示した情報、外国証券内容説明書の内容が極めて不十分、不適切ということが判明したと。実際に書類は送られていなかったんです。
法律案では、外国証券についての開示規制の免除要件については、国内において売買価格情報を容易に取得することができることと規定しているところでございます。
農林中金におけます為替リスクの管理の問題でございますけれども、委員御指摘のとおり、外国証券の保有残高、二十年三月で二十四兆五千七百九十億円、そのうち、外国債券が十四兆三千八百三十三億円等の有価証券を有しているわけでございます。
外国債等の外国証券に対します運用が多くなっているところでございますけれども、これにつきましては、午前中の上野参考人からも若干御説明があったかと思いますけれども、先ほどのいわゆる農業者、漁業者から集まりました資金、これを着実に運用して、さらに最大限有利に運用するということが基本的な使命になるわけでございますけれども、その際には、やはり経営体力に応じましたリスクテークと適切なリスクマネジメントを行っていく
しかし、その農林中金も、今、物すごい為替の円高そしてまた外国証券の価格の暴落という形の中で非常に不安を感じていらっしゃるというふうに思うんです。 では、これをどうしていくのかというと、本法の目的である中小企業の金融の円滑化に資するようにするよということに関していえば、農林中金を経由して、経済事業で大赤字を食っている農協にお金が流れます。
一般的に申しまして、我が国の証券会社と、我が国で業務を行っている外国証券会社の日本法人あるいは日本支社との間で、法令上行える業務に違いはございません。
要するに、この二つを見比べますと、どうも、対外証券投資で西欧向けは投信が多く、投資で西欧向けが全体の大体四二%でありますから、投信と組み合わせると、西欧向けの投信への外国証券投資というのが、大体この三年間で十二兆二千億円ぐらい流出としてあったのではないかと思われるわけであります。
一つ、同じような視点でございますが、今、外為特会は、外国証券、外国預け金を合わせて八十四兆円もの資金を運用しておられるということでございますが、これ、運用している人数を教えていただけませんかね。
有価証券、二百六十・六兆円の中身でございますが、国債が八十六・三兆円、地方債が約四・六兆円、社債が二十三・七兆円、株式が六十六・三兆円、外国証券が五十七・一兆円ということで、概数でございますが、そういうことでございます。
現在、生命保険協会に加入しております三十八社の平成十八年三月末の総資産の額は二百九兆円超となっており、うち公社債が三二・七%、外国証券が一八・八%、貸付金が一七・五%、国内株式が一四・七%、不動産が三・三%となっております。
○国務大臣(谷垣禎一君) 外貨準備というものは、確かに外貨建て、外国証券、そういうふうになっておりますから、すぐに円で持っている債務に充てるというわけにはいかない面があることは事実でございますが、しかし、現実にそういうものがあって、そうしてこれは外貨、為替介入の原資でございます。
ただし、その大半は現行証券取引法に外国証券業者に関する法律、金融先物取引法、投資顧問業法及び抵当証券業法を統合することに伴い、現在、それぞれの法律で定めている政令、府令事項を金融商品取引法の政令、府令において規定し直すためのものでございます。
ただし、今回の政令、内閣府令でございますが、その大半は、現行の証券取引法に外国証券業者に関する法律、金融先物取引法、投資顧問業法及び抵当証券業法を統合することに伴いまして、現在それぞれの法律で定めております政令、府令事項を金融商品取引法の政令、府令において規定をし直すためのものであることも御理解いただきたいと思います。
外国証券業者に関する法律、投資顧問業の規制等に関する法律、金融先物取引法などが金融商品取引法に統合され、対象金融商品としても信託受益証券、抵当証券、組合契約等に基づく集団投資スキームの持分が加えられまして、投資サービスについての横断的法制が我が国において実現したということは、金融イノベーションを促進しつつ投資家保護を図るという意味で意義深いことであるというふうに思います。
○越田参考人 登録制になった関係もありますが、広く自由度のある業務形態への大転換が図られたということでありまして、御存じのとおり、ネット証券会社あるいは外国証券あるいは銀行系証券と、非常に多種多様な業態の証券会社が入り、あるいはでき上がっております。 そういったことから、一枚岩が幾らか薄れておるという御指摘に関しては、そういった面からは確かに御指摘のとおりだろうと思います。