2021-04-14 第204回国会 参議院 国際経済・外交に関する調査会 第4号
同条は、国家の主権、主権的権利及び管轄権が、海上において外国組織及び個人の違法な侵害を受ける又は違法な侵害を受ける緊迫した危険に直面する場合、海警機構は、本法及びその他の法律又は法規に基づき、武器の使用を含む全ての必要な措置を講じ、現場において侵害行為を制止し、危険を排除する権利を有すると規定しております。
同条は、国家の主権、主権的権利及び管轄権が、海上において外国組織及び個人の違法な侵害を受ける又は違法な侵害を受ける緊迫した危険に直面する場合、海警機構は、本法及びその他の法律又は法規に基づき、武器の使用を含む全ての必要な措置を講じ、現場において侵害行為を制止し、危険を排除する権利を有すると規定しております。
中国の海警法第二十二条は、国家の主権、主権的権利及び管轄権が、海上において外国組織及び個人の違法な侵害を受ける場合には、武器使用を含む全ての必要な措置を講じる権利を規定しておりまして、その上で、四十九条に、警告が間に合わない場合等に直接武器を使用することができる、さらに、五十条には、武器を使用する必要な限度を合理的に判断し、人員の死傷及び財産の損失をできる限り避けなければならないとも規定しております
先日の読売新聞に自衛隊の中東派遣に係る武器使用についての新たな見解を出したとの記事を見ましたので、その件についてちょっとお聞きしたいと思うんですけれども、この記事では、自衛隊の中東派遣に係る武器の使用に関して、政府は、日本籍船が海上自衛隊の護衛艦と並走している、並んで走るですね、並走しているなど海自部隊の管理下に入っている場合、外国組織による襲撃から海上自衛艦、海自艦ですね、海自艦が武器を使って防護
○白眞勲君 では、確認ですけれども、今までの答弁では、自衛隊の中東派遣の法的根拠というのは防衛省設置法上の調査研究であるということから、調査研究に従事する自衛隊による武器の使用については自衛隊法九十五条の武器等防護が適用され得るとされているわけで、自己又は自己の管理下に入った者がいた場合においても、日本籍船舶、日本船舶が外国組織からの襲撃があったとしてもそれは適用されないということなのか、あるいは自衛隊
そんなことになっていけば、特に海外で、送り出しの母国でガイダンスを行うというようなことを未登録の外国組織に委託をすると。これ実際には、日本国内の深刻な人手不足の中小企業の皆さんなんかは、外国、向こうの国のそうした機関に頼っているというのはありますよ。
そういう意味では、この記事を読んだときには、二律背反で、もう今私がここで長く議論しようとは思いませんけれども、先ほど普通の国というふうに大臣おっしゃいましたけれども、まず、普通の国というのと日本の違い、外国組織との違いというのを、こういった海難事故が起きたときに一体どういうふうになるのかということも含めて教えていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
先ほども提出者から一部御答弁がありましたけれども、どこの国も、我が国と同様の趣旨で、外国人や外国組織からの影響を防止するための政治献金の制限があるものかと思いますけれども、先進国の例においてはいかなるものがあるかについてお尋ねをいたします。
それから、さらにもう一つ大事なことは、この覚せい剤自体が、今まで我々としては、北朝鮮が仕出し地であるというふうにしか言えなかったんですが、北朝鮮が国家的に覚せい剤製造に関与しているということをこの捜査を通じて言えるような方向に持っていって、こういう形で、覚せい剤というのは、日本でつくられるよりも海外から持ってこられるものですから、外国組織に対しても圧力をかけて、日本に入ってこないようにするというようなことも
そこで、暴力団と外国組織のつながりにつきましては検挙過程の中でさらに解明をしてまいり、両方とも摘発をしていくという心構えでやってまいりたいというぐあいに思っております。
ちょっともう少し整理して我々の仕事とのかかわりで触れさせていただきますと、この法令の趣旨は、原則として、外国人や外国組織の代理として活動する者は、外国との関係、事業活動等を登録しなければならない、そういうことになっておりまして、政治宣伝の届け出とかあるいは政治宣伝の明記とか帳簿の公開等が義務づけられております。ただ、この法律は放送に限ったものではございません。