2021-05-21 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第18号
先ほど、立憲民主党の城井委員の質問に対する赤羽大臣の御答弁では、理解を得られるよう努力しなければならない、また、リーフレットによって周知、外国籍船には代理店等船舶関係者に協力をいただいて周知を図るとおっしゃっておられました。 確認の意味で質問いたしますが、海上保安庁長官の判断で勧告又は命令を出した場合に対象船舶は全て間違いなく従うという根拠は、どのようなところから出てくるものなのでしょうか。
先ほど、立憲民主党の城井委員の質問に対する赤羽大臣の御答弁では、理解を得られるよう努力しなければならない、また、リーフレットによって周知、外国籍船には代理店等船舶関係者に協力をいただいて周知を図るとおっしゃっておられました。 確認の意味で質問いたしますが、海上保安庁長官の判断で勧告又は命令を出した場合に対象船舶は全て間違いなく従うという根拠は、どのようなところから出てくるものなのでしょうか。
国内における人や貨物の輸送を自国船籍に限るというカボタージュ規制に関して、安全規則の緩い外国籍船によって国内の安全が脅かされる危険性が、国内海運業者の保護の観点から多くの国々で採用されているところでございます。このカボタージュ規制に関して、国土交通省の御見解をお伺いいたします。
我が国においても、船舶法に基づいて、外国籍船による国内輸送は原則として禁止されております。平成三十年五月に閣議決定された海洋基本計画においても、安定的な国内海上輸送を確保するため、国際的な慣行であるカボタージュ規制を維持する旨記載されております。
○大坪政府参考人 先ほど言いました基準にかんがえますと、国内で、例えばパナマ籍といった外国籍船を人員の輸送に使おうとした場合に、先ほど言ったような基準に当てはまるようなケースというのは非常に限定的です。 この基準自体は非常に、それ自体は解釈の余地はあり得ますが、この基準に照らして、この緊急避難的という意味は、この基準に当たるケースというのは非常に少ないというものです。
新型コロナウイルス感染症は、日中間の定期旅客便数の減便や、外国籍船のクルーズ船の我が国港湾への寄港中止、中国政府による海外への団体旅行等の禁止措置など、我が国のインバウンドや地域の観光産業に大きな影響を与えており、今後、観光のみならず、運輸、建設などの分野も含めまして、影響を注視していく必要があると考えております。
今回気になっているのは、まさに武力攻撃なのか侵害行為なのか、あるいは対象が日本籍船なのか外国籍船なのか、あるいは行為主体が国及び国に準ずる組織なのか、非常に複雑なのですね、そのときの対応状況が。そういったことについて、国民の皆様に理解をしていただくというのがなかなか大変だろう、だから私は繰り返し国会で質疑をしなきゃいけないんじゃないかと思っているわけでありますが。
また、なぜ特措法で対応しないかでございますが、これまでの国会等での御議論においては、外国船籍、外国籍船の防護の必要性や派遣される自衛官に対する必要な武器使用権限の付与などを理由に特別措置法を制定すべきとする御意見があるものと承知をしております。我が党の中でもそういう御意見もありました。
日本人や日本への積み荷を運ぶ外国籍船が攻撃を受けた際、自衛隊は徒手空拳で守るしかありません。武器に頼らないと対処できない場面に遭遇しても、見殺しを決め込むのでしょうか。 それが調査研究名目での派遣の限界です。瞬時に武器使用の判断を迫られる現場指揮官に負担を押しつけてはなりません。
その上で、公海上における外国籍船の防護については、国際法上、一般的には当該船舶への排他的管轄権を有する旗国がその責任のもとに行うべきとの旗国主義の考えに基づき対処することが基本です。
○玄葉委員 今回の閣議決定の文書の中で、海上警備行動でとり得る措置は、保護対象船舶が日本籍船か外国籍船か、侵害の態様といった個別具体的な状況において対応する、こういうふうに書いてございます。
その上で、今回の調査研究による派遣、そして、不測の事態が起これば海上警備行動を発令するというこの事案でございますけれども、事案というか今回の派遣の問題でありますが、まず、事前に通告をしておりましたので教えていただきたいのですが、ホルムズ海峡を通過する日本関係船舶というのが一体何隻あって、そのうち日本籍船の割合がどのくらいで、外国籍船のうち日本人乗組員がいる割合がどのくらいで、外国籍船のうち運航事業者
次に、日本人が乗船する外国籍船につきましては、これは、二〇一八年のデータは、申しわけありません、把握してございませんけれども、本年一月九日時点の状況で申し上げますと、ペルシャ湾に入域中の日本人が乗船する外国籍船は三隻となっております。(玄葉委員「三隻」と呼ぶ)はい、三隻でございます。 なお、これら全て、後ほど申し上げます我が国の船舶運航事業者が運航する外国籍船に該当しております。
海上警備行動の保護対象となる海上における人命若しくは財産は、基本的には日本国民の生命又は財産と解されておりまして、二〇〇九年に海賊対処を目的として海上警備行動命令を下令したことがございましたけれども、その際の解釈としては、保護対象となる船舶は、日本籍船、それから日本人が乗船する外国籍船、それから我が国の船舶運航事業者が運航する外国籍船又は我が国の積み荷を輸送する外国籍船であって、我が国国民の安定的な
このカボタージュ規制でございますけれども、経済安全保障の確保という国家的見地から、自国内の貨物又は旅客の輸送は自国籍船に限りという国際的な慣行として確立した制度でございまして、我が国においても、船舶法に基づきまして、外国籍船による国内輸送は原則として禁止されておるところでございます。
外国籍船につきましても、いわゆるポートステートコントロールといたしまして、外国船舶監督官が港内での船舶設備の基準適合性の確認を行い、不適合があった場合には是正を求めるなどの措置を講じているほか、法令の励行の観点から、海上保安官が立入検査を行っております。 御指摘のありました外国籍クルーズ船につきましても、引き続きこれらの対策を講じていくこととしております。
航海命令は、公共の安全の維持のためとして発令でき、テロや政変により外国籍船が就航を拒否するような状況で、罰則の強制をもって航海を命じることができます。二〇一五年に強行された安保法制、戦争法の下では、有事には至らないものの、自衛隊が出動し、後方支援や武器使用を可能とする場面を大幅に拡大しており、こうした場面で航海命令により……(発言する者あり)
一つには、オペレーター、日本の船会社が保有する日本籍船、二つ目には、オペレーターの海外子会社が保有する外国籍船、三つ目には、今回の拡充の対象になっている、国内オーナーの海外子会社が保有する外国籍船、そして四つ目には、その他海外の船会社が保有する外国籍船。 どのカテゴリーをターゲットとして広げていこうというふうに考えておられるのか、説明いただきたいと思います。
○石井国務大臣 今委員が御披瀝いただいたような経済安全保障上の観点等々から、御指摘のとおり、我が国の外航海運企業の運航する船舶が過度に外国籍船となることはやはり問題であるというふうに考えております。
しかしながら、日本の船舶運航事業者が運航する場合であっても、外国籍船につきましては、国際法上、当該船舶の船籍国が旗国主義に基づきまして管轄権を及ぼすことができるため、同一の船舶につきまして管轄権の競合が生ずるおそれがございます。このように、管轄権が競合する場合にあっては、航海命令が発出されても外国籍船について航海命令を実行させることができないおそれがあります。
例えば、東日本大震災の際も、日本商船隊の船舶でありながら、日本のフラッグではないので、外国籍船であるために、事故等の影響を受けて、我が国の管轄権が及ばずに日本への寄港が拒絶されたケースもある、こういうふうに承知をしているわけでございます。
先ほど御答弁申し上げましたように、日本の船会社は、自ら運航する外国籍船で利用実績のある外国の警備会社の中から当面は選定するものと考えられます。いずれにせよ、どのような警備会社を利用するかにつきましては、個々の船会社の企業判断によるものでございます。委員御指摘のように、日本の警備会社が将来利用されることもあり得るものと考えております。
国土交通省におきましては、さらに、さきの東日本大震災の経験のもとに、昨年、海上運送法を改正するとともに、本年度からトン数標準税制を拡充いただきまして、日本籍船の増加、日本人船員の確保、育成を従来よりも加速するとともに、従来、その適用対象が日本籍船だけに限られていたトン数標準税制を、一定の外国籍船に拡充していただきました。
例えば、東日本大震災の際も、日本商船隊の船舶でありながら、外国籍船であるために、我が国の管轄権が及ばず、日本への寄港が拒絶されたケースもある、こういうふうにお伺いをしております。
ソマリア海賊による被害がふえ始めました二〇〇八年以降、いわゆる日本関係船舶、すなわち、日本籍船及び我が国船社が運航する外国籍船のソマリア海賊による被害は、全体で五十三件となっております。そのうち、日本籍船の被害は、原油タンカーに対する銃撃事案、これは二〇〇八年の四月に発生しておりますけれども、これ一件でございます。
○森政府参考人 我が国商船隊も九五%が外国籍船でございまして、そういった我が国船社が運航する外国籍船も含めて、全世界的に、主に英国の警備会社による民間武装警備が現在活用されております。
その一方で、実は、日本の商船隊というのは九五%が外国籍船でございまして、既にその外国籍船では、英国の警備会社等、信用のあるところを使って、その実績を踏まえて、この日本籍船に、安心できる警備会社に武装警備を依頼するということになると理解をしております。
我が国の生命線である海運は、その国際海上輸送が、我が国の管轄権、保護の対象とならない外国籍船及び外国人船員に依存しているという現実があります。 民主党政権では、国際物資輸送の担い手としての我が国商船隊の信頼性をさらに高めるべく、その中核となっている日本籍船と日本人船員を増加させるための施策として、トン数標準税制を拡充いたしました。
現状、日本船社が運航するものを含め外国籍船においては、主に英国の民間警備会社が海上警備を行っており、本法律案の成立後、こうした警備会社の活用を想定しております。 他方、本法律案におきまして、特定警備を実施できる警備会社を外国の会社に限っておりません。したがって、日本の警備会社であっても、本法律案に基づき、日本籍船に武装した警備員を乗船させることは可能であります。
先生御指摘のとおり、日本籍の九五%はいわゆる便宜置籍船でございまして、パナマを初めとしたいわゆる外国籍船になっております。 こういったパナマとかリベリア等の便宜置籍国は、先ほどの御答弁にもありましたけれども、既に民間武装警備員を乗せられるように措置をしておりまして、海域によってでございますけれども、日本の海運会社も既に民間武装警備員を乗せた警備を実施しております。