1986-04-23 第104回国会 衆議院 対フィリピン経済援助に関する調査特別委員会 第2号
そうして、これについては「外国為替管理法令の解釈及び運用について」という通達が出ておりまして、その中で「仲介手数料及び代理店手数料については、その合計額が当該輸出貨物代金の十%以内の金額である場合」というように規定されているはずであります。こういうことになっているのかどうか。 それからもう一つ、そういうぐあいになってはおりますが、円借款等の支払いについてはこれは直接に適用がないのかどうか。
そうして、これについては「外国為替管理法令の解釈及び運用について」という通達が出ておりまして、その中で「仲介手数料及び代理店手数料については、その合計額が当該輸出貨物代金の十%以内の金額である場合」というように規定されているはずであります。こういうことになっているのかどうか。 それからもう一つ、そういうぐあいになってはおりますが、円借款等の支払いについてはこれは直接に適用がないのかどうか。
本告示は、当時施行されておりました外国為替管理法令等に基づくもので、例えば、本邦に帰還する本邦人の持ち帰り金につき千円相当額以内の交換等を定めるとともに、「但シ俘虜タリシ者ニ付テハ俘虜タリシ期間中ニ於ケル収入金ニ付左ノ金額ヲ超エ其ノ支払ヲ受クルコトヲ得」と定めているものでございます。
また国内的に見ましても余りその需要がないということでございますし、さらにはこの種の業務につきまして外国為替管理法令上の制約等もございますし、もう一つは、郵便局側の処理体制と申しますか、そういう点もありますので、まだこういうものを実施することに至っておりませんけれども、今後そういう需要動向等もあるいはいろんな為替管理上の問題あるいは郵便局側の処理と申しますか、外国語による問題でございますので、そういう
ところが一方、これら預金者の本土での支払いはどうなったかと申しますと、昭和二十年十月十日の外国為替管理法令の改正に伴いまして、その支払いが停止されております。
ところが、一方これら預金者の本上への支払いは、昭和二十年十月十日の外国為替管理法令の改正に伴いまして、その支払いが停止されております。
それで、それじゃ実施するということになりますと、さっき申しましたようなわけでいろいろなやり方がありますが、じゃ、貯金の口座の開設ということは、外国為替管理法上の性格から申しますと、これは同法三十条の「債権に関する制限及び禁止」ということによりまして、貯金口座の開設ということは、これは外国為替管理法令上の外貨債権の発生の当事者となるということでございます。
これにつきまして、外国為替管理法令上、それぞれの条文によりまして、大蔵大臣あるいは主務大臣の許可とかその他省令、告示などによりますところの制約はあるわけでございます。
現行外国為替管理法令上、同諸島との間の経済取引は外国貨幣によることになつておりますので、取扱の手続もおのずから異なつて参りますので、そこで、この為替につきましては、外国郵便為替と多少異なつた手続をとらなければなりませんので、省令を以て特別の定めをし得るように、郵便為替法の中に一カ條を追加せんとするものであります。
しかして、南西諸島の特殊的地位にかんがみ、このとりきめを純然たる外国との間の條約とまつたく同様のものとして取扱うことは適当でないと認めらるるのみならず、この郵便為替業務において内国郵便為替並の取扱いをしようとするときは、右郵便為替が、現行外国為替管理法令上、対外送金業務として取扱われるため、現行の郵便為替法をそのまま適用することができないので、政府は、郵便為替法中にその特例を定め得る根拠規定を設けようとして
そこで、南西諸島との間の郵便為替業務におきましては、なるべく内国郵便為替なみの取扱をしようとするものでありますが、現行の外国為替管理法令上、同諸島との間の経済取引は、外国貨幣によることになつており、取扱手続もおのずから違つて参りますので、この郵便為替につきましては、省令をもつて特例を定めることができるという根拠規定を設け、郵便為替法をそのまま適用できない手続についてのみ、その特例を定めようとするものであります
そこで、南西諸島との間の郵便為替業務におきましては、なるべく内国郵便為替並の取扱いをしようとするものでありますが、現行の外国為替管理法令上、同諸島との間の経済取引は、外国貨幣によるごとになつており、取扱い手続もおのずから違つて参りますので、この郵便為替につきましては、省令をもつて特例を定めることができるという根拠規定を設け、郵便為替法をそのまま適用できない手続についてのみ、その特例を定めようとするものであります