1952-05-27 第13回国会 参議院 内閣委員会 第31号
最後の附則におきまして、一番最後の紙でございますが、外国為替管理委員会設置法と外資委員会設置法は廃止いたしまして、なお職員の引継ぎの関係につきましては、附則の第四項におきまして外国為替管理委員会と外資委員会の職員は、別に辞令を用いずして大蔵本省の所属職員に引継がれるという規定を設けている次第でございます。 以上設置法の一部改正法につきまして大体の御説明を申上げました。
最後の附則におきまして、一番最後の紙でございますが、外国為替管理委員会設置法と外資委員会設置法は廃止いたしまして、なお職員の引継ぎの関係につきましては、附則の第四項におきまして外国為替管理委員会と外資委員会の職員は、別に辞令を用いずして大蔵本省の所属職員に引継がれるという規定を設けている次第でございます。 以上設置法の一部改正法につきまして大体の御説明を申上げました。
去る一日、内閣総理大臣から、外国為替管理委員会設置法第五條第二項の規定により、木内信胤君を外国為替管理委員会委員長に任命することについて本院の同意を求めて参りました。本件に関し同意を與えることに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○藤野繁雄君 外国為替管理委員会は過去一年余の体験に鑑みまして、今回改正せられることになつたのでありますが、外国貿易を健全に発達せしめることは我が国の再建上にも、又重要産業の振興促進上にも緊要でありますから、私は外国為替管理委員会設置法の一部を改正する法律案に賛成するものであります。
————————————— 本日の会議に付した事件 ○外国為替管理委員会設置法の一部を 改正する法律案(内閣提出) ○外資に関する法律の一部を改正する 法律案(内閣提出、衆議院送付) —————————————
外国為替管理委員会設置法の一部を改正する法律案につきまして採決いたします。同法案を原案通り可決することに賛成のかたの御挙手を願います。 〔挙手者多数〕
○大池事務総長 両院協議会の方はこれで終りますが、外国為替管理委員会設置法の一部を改正する法律案が参議院から送付になつております。これについて、こちらではその通り御決定をみたわけであります。これがちようど四月一日施行になつておりますから、本日おきめ願いたい。
午後八時三十九分散会 〔参照〕 経済調査庁法の一部を改正する法律案(内閣提出)に関する報告書 外国為替管理委員会設置法の一部を改正する法律案(内閣提出)に関する報告書 〔都合により別冊附録に掲載〕
なお暫時休憩いたしまして、外国為替管理委員会設置法の一部を改正する法律案が参議院より送付いたして参りました場合は開会いたしたいと存じます。 これにて休憩いたします。 午後一時二十八分休憩 ————◇————— 午後八時三十八分開議
熱管理法案修正議決報告書 国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律の一部を改正する法律案可決報告書 船舶職員法案修正議決報告書 外国為替管理委員会設置法の一部を改正する法律案可決報告書 外資に関する法律の一部を改正する法律案可決報告書 昭和二十六年度政府関係機関予算補正(機第一号)可決報告書 本日衆議院から左の内閣提出案は同院において本院の修正に同意しないことを議決し、国会法第八十四條
先ず外国為替管理委員会設置法の一部を改正する法律案令部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立者多数〕
○君長(佐藤尚武君) この際、日程に追加して、外国為替管理委員会設置法の一部を改正する法律案(内閣提出)、外資に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)、以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○青木正君 ただいま議題となりました外国為替管理委員会設置法の一部を改正する法律案について、審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
外国為替管理委員会設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。内閣委員会理事青木正君。 〔青木正君登壇〕
内閣提出、外国為替管理委員会設置法の一部を改正する法律案を議題となし、この際委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
去る二十四日内閣総理大臣から、外国為替管理委員会設置法第五條第二項の規定により、奥村竹之助君、杉原雄吉君を外国為替管理委員会委員に任命することについて本院の同意を求めて参りました。本件に関し同意を與えることに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立者多数〕
――――――――――――― 本日の会議に付した事件 小委員及び小委員長の選任に関する件 厚生省設置法の一部を改正する法律案(内閣提 出第一二四号) 運輸省設置法等の一部を改正する法律案(内閣 提出第一二六号) 外国為替管理委員会設置法の一部を改正する法 律案(内閣提出第一一一号)(予) 恩給法一部改正に関する件 ―――――――――――――
○松本(善)委員長代理 それでは次に外国為替管理委員会設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。御質疑がなければ本日はこの程度にいたし、次会は来る二十七日火曜日午前十一時より開会いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時三十分散会
————————————— 本日の会議に付した事件 小委員の追加選任 法務府設置法の一部を改正する法律案(内閣提 出第四七号)(参議院送付) 行政機関職員定員法の一部を改正する法律案( 内閣提出第四九号) 大蔵省設置法の一部を改正する法律案(内閣提 出第九六号) 外国為替管理委員会設置法の一部を改正する法 律案(内閣提出第一一一号)(予) —————————————
○木村委員長 本日はまず去る三月十六日、予備審査のため本委員会に付託されました外国為替管理委員会設置法の一部を改正する法律案を議題といたし、政府より提案理由の説明を求めます。岡崎官房長官。
————————————— 本日の会議に付した事件 ○臨時物資需給調整法の一部を改正す る法律案(内閣送付) ○外資に関する法律の一部を改正する 法律案(内閣送付) ○外国為替管理委員会設置法の一部を 改正する法律案(内閣提出) —————————————
それから一等しまいに現在の外国為替管理委員会設置法、これの条文を添えてあります。
――――――――――――― 三月九日 水産省設置法案(木下辰雄君外八十三名提出、 参法第四号)(予) 水産省設置法の施行に伴う関係法令の整理に関 する法律案(木下辰雄君外五名提出、参法第五 号)(予) 同月十二日 大蔵省設置法の一部を改正する法律案(内閣提 出第九六号) 同月十六日 外国為替管理委員会設置法の一部を改正する法 律案(内閣提出第一一一号)(予) 同月十二日 公務員新恩給制度確立
修正の点につきましては詳しく申しませんが、この四つの委員会を規定している統計法、外国為替管理委員会設置法、公共企業体労働関係法及び労働組合法の一部を改正いたしまして、それぞれ「事務局に局長の外所要の職員を置く。」ということを定め、又只今申しました中の労働組合法の一部改正については、事務局に「事務局次長二人以内」を置くということにしたのであります。
5 外国為替管理委員会設置法(昭和二十四年法律第二百二十九号)の一部を次のように改正する。 第二十條中第一項及び第二項をそれぞれ第二項及び第三項とし、第一項として次の一項を加える。 事務局に局長の外所要の職員を置く。 6 公共企業体労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)の一部を次のように改正する。 第二十三條及び第三十一條にそれぞれ次の一項を加える。
5 外国為替管理委員会設置法(昭本二十四年法律第二百二十九号)の一部を次のように改正する。 第二十條中第一項及び第二項をそれぞれ第二項及び第三項とし、第一項として次の一項を加える。 事務局に局長の外所要の職員を置く。 6 公共企業体労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)の一部を次のように改正する。 第二十三條及び第三十一條にそれぞれ次の一項を加える。
その二は、外国為替管理委員会でありまして、これは外国為替管理委員会設置法の一部を改正する必要があります。 その三は、公共企業体仲裁委員会でありまして、これは公共企業体労働関係法の一部を改正する必要があるのであります。その外のものにつきましては行政管理庁当局の説明によれば、別途に大蔵省設置法の一部を改正する法律案の中に、例えば証券取引委員会などに長を置くということが規定せられることになる。
去る二十五日内閣総理大臣から、外国為替管理委員会設置法第五條第二項の規定により、大久保太三郎君を外国為替管理委員会委員に任命することについて本院の同意を求めて参りました。本件に関し同意を與えることに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立者多数〕
昭和二十五年三月二十八日(火曜日) 午前十時三十三分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○委員の辞任及び補欠選任の件 ○日本国会議員団に寄せられたカナダ の厚意に対する感謝決議の取扱に関 する議長の報告 ○警察法第五條第二項の規定による国 家公安委員任命につき同意を求める 件 ○地方自治庁設置法第四條第三項の規 定による地方自治委員任命につき同 意を求める件 ○外国為替管理委員会設置法第五條第
外国為替管理委員会設置法第五條第二項の規定に基いて、同委員会委員を命ずるに際し、本案を提出した次第でございまするが、現在の委員である大久保太三郎君は昨年十一月十九日に委員を命ぜられたのでありますが、山本米治委員の辞任に伴う後任として命ぜられましたので、その任期は山本米治委員の就任期間即ち来る三月三十一日までと相成つておるのでございます。
昭和二十五年三月二十七日(月曜日) 午前十一時十一分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○委員の辞任及び補欠選任の件 ○委員長の辞任及び補欠に関する件 ○国家公務員法第二十八條の規定によ る勧告に関する件 ○警察法第五條第二項の規定による国 家公安委員任命につき同意を求める 件 ○地方自治庁設置法第四條第三項の規 定による地方自治委員任命につき同 意を求める件 ○外国為替管理委員会設置法第五條第
○小澤国務大臣 最近公布されました外国為替管理委員会設置法は、やはり電波監理委員会設置法と同じ線で行つております。すなわち委員会における最近の行き方は、委員長は当然指名する。その前の考え方は、公安委員会と同じように、すべて互選であります。今後出て来るのは大体こういう線で行くのではないかと思つております。
外国為替委員会は、外国為替管理委員会設置法にもございますが、為替の集中問題に関しまして、或いは為替資金の運用問題に関しまして、やはり外国為替銀行に対する監督権を持つております。通産大臣は、やはりこの貿易関係の政令におきまして銀行に認証させましたり、或いは輸入の承認というような事務もある。そういう関係で関係はあるわけです。一番の関係と申せば、本筋の関係は大蔵大臣であろうと思います。