1954-04-22 第19回国会 衆議院 本会議 第40号
この協定において注目すべき諸点を列挙いたしますれば、第一、両国は関税事項に関し相互に最恵国待遇を与えること、第二、両国は原則として相互に貿易制限に関する非差別的待遇及び外国為替制限に関する最恵国待遇を与えるが、国際収支擁護のために必要な差別的制限を行い得ること、第三、国家企業または特権を有する企業の貿易が非差別的待遇の原則に基くべきこと、第四、この協定は一年間の効力存続期間を有し、その後は三箇月間の
この協定において注目すべき諸点を列挙いたしますれば、第一、両国は関税事項に関し相互に最恵国待遇を与えること、第二、両国は原則として相互に貿易制限に関する非差別的待遇及び外国為替制限に関する最恵国待遇を与えるが、国際収支擁護のために必要な差別的制限を行い得ること、第三、国家企業または特権を有する企業の貿易が非差別的待遇の原則に基くべきこと、第四、この協定は一年間の効力存続期間を有し、その後は三箇月間の
基金の目的に関しましては「一目的」というところに書いてありますように「基金の目的とするところは、通貨に関する国際協力の促進、国際貿易の発展による全加盟国の高水準の雇用及び実質所得の促進及び維持と生産資源の開発、為替の安定、多角的支拂制度の樹立と外国為替制限の除去、基金の資金を利用させ国際收支の失調を是正する機会を供することにより加盟国に安心感を與えること並びに加盟国の国際收支の不均衡の調整にある。」