2011-04-19 第177回国会 参議院 法務委員会 第7号
委員各位の大変な御配慮をいただいて、今日にも非訟事件と家事事件の法案の審議に入っていただくというふうに承知をしておりまして、この家事事件手続法案が成立をされますと、その施行状況を見て検討していきますが、同時に、一つ付け加えておきますと、今年度の予算で人事訴訟事件についての国際裁判管轄に関する外国法制等の調査研究業務と、これが予算措置を講ぜられました。
委員各位の大変な御配慮をいただいて、今日にも非訟事件と家事事件の法案の審議に入っていただくというふうに承知をしておりまして、この家事事件手続法案が成立をされますと、その施行状況を見て検討していきますが、同時に、一つ付け加えておきますと、今年度の予算で人事訴訟事件についての国際裁判管轄に関する外国法制等の調査研究業務と、これが予算措置を講ぜられました。
その場合に、いろいろ外国法制等の資料も出せということでございます。 おっしゃるとおりだと思います。ただ、米英法あるいはヨーロッパ等々におきまして、それぞれ扱いが異なっております。同じく大陸法制の中でも、イタリアあるいはスペインあたりとドイツ、フランスあたりとは違っております。というような資料もあれやこれや作成、提出を申し上げて、慎重御審議をいただこう、かように存じているところであります。
ただ、先生のお話にございましたように、確かに五十五年の十月に、将来の課題ということで承っておきますという答弁を郵政省がしているわけでございますので、引き続いて、そういう意味では社会の動きあるいは外国法制等の動きも見ながら、いまの時点でもなお将来の宿題として預からせていただきたい、こういうふうに思う次第でございます。
あわせて法令面の検討も行うものとされておりますので、外国法制等の研究も進めているわけでございますが、法体系も違いますし細部にわたって資料がなかなか得がたいという点もございまして、法制面の検討はまだ進んでおらないというのが実情でございます。
あと外国法、外国法制等の問題もございますので、その各種の制度、外国の法制等について、これは司法研究と言っておりますが、一定期間そのことに従事してもらって、研究報告をしてもらっております。 あと、いわゆる留学でございますが、特に若い人につきましては、判事補につきましては外国に留学してもらいまして、外国の法制を実際に外国の裁判所に行きまして勉強してもらうというようなこともやっております。
そこで、私どもといたしましては、少年法の改正につきまして、いろいろな外国法制等も参酌いたしまして、複数の構想を考えておるわけでありまして、現在その構想の取りまとめにかかっておるわけであります。