2020-04-07 第201回国会 参議院 法務委員会 第5号
法律事務を特定して行われる外国法共同事業と比較して、個々の法律事務の処理に関する意思決定を誰が行っているのか外部からは見えにくく、権限外の法律事務の取扱いを外部から監視することは困難です。不当関与禁止規定があるとしても、外国法事務弁護士が日本法を扱う道を開くことになりかねません。 反対理由の第二は、外国法事務弁護士の職務経験要件の更なる緩和に合理性がない点です。
法律事務を特定して行われる外国法共同事業と比較して、個々の法律事務の処理に関する意思決定を誰が行っているのか外部からは見えにくく、権限外の法律事務の取扱いを外部から監視することは困難です。不当関与禁止規定があるとしても、外国法事務弁護士が日本法を扱う道を開くことになりかねません。 反対理由の第二は、外国法事務弁護士の職務経験要件の更なる緩和に合理性がない点です。
業務範囲が法律事務一般とされていることから、共同事業あるいは共同法人として行うことができる法律事務の範囲に制限はないということ、また、弁護士が弁護士以外の者との間で報酬を分配することは一般に禁止されている一方で、弁護士と外国法事務弁護士との間では報酬分配が認められており、外国法共同事業それから共同法人、いずれについても収益分配が認められる、以上が共通点ではございます。
さらに、外国法共同事業と比較して、個々の法律事務の処理に関する意思決定を誰が行っているか外部から見えにくいため、外国法事務弁護士による権限外の法律事務の取扱いを外部から確認することが困難となる点です。 本法案は、不当関与禁止規定があったとしても、日本弁護士のみに権限がある法律事務に関して、事実上、外国弁護士に日本法を扱う道を開くことになりかねません。
また、現行法も、弁護士と外国法事務弁護士が業務を共同して行う外国法共同事業ということは認められておりますけれども、技術情報の漏えいのおそれを示すような具体的事案については承知しておりませんし、共同法人制度が創設されることでその危険が高まるものとは考えられないところでございます。
○金子政府参考人 外国法共同事業における提携関係について御質問でございますが、弁護士数のトップスリーでいいますと、名称を申し上げさせていただきますと、ベーカー&マッケンジー法律事務所外国法共同事業、それから、シモンズ・アンド・シモンズ外国法事務弁護士事務所、次が、北浜法律事務所・外国法共同事業となっているものと承知しています。
これは、外国法共同事業の場合と比較して類型的に高いとまで言うことは難しいんじゃないかという御指摘もあることはあるわけです。ただ、いわゆるB法人は、法人内部の業務執行権や代表権の範囲も明確になってまいります。それから、組合契約である外国法共同事業と比較してより強固な組織であると、その点は先ほど副大臣も答弁をされたわけでございますが。
○行田邦子君 そこで、次の質問は、これは確認なんですけれども、外国法共同事業では行えないけれども共同法人化することによって行える事務というものがあるのかどうか、確認をさせていただきたいと思います。
○政府参考人(小川秀樹君) 外国法共同事業の推移について申し上げたいと思いますが、平成十七年四月一日現在、これは共同事業に関する規制が廃止された改正法が施行されたときでございますが、平成十七年四月一日時点では、外国法共同事業の数は十九、それから被雇用者も含めた外国法共同事業に関わる弁護士の数は三百十二名、被雇用者も含めました外国法共同事業に関わる外国法事務弁護士の数が九十九名でございまして、これは届出
また、外国法共同事業にかかわる弁護士について見ますと、平成十七年四月一日時点におきましては、事業数は十九、被雇用者を含め事業にかかわる弁護士数は三百十二人でございましたのが、二十五年四月一日現在では、事業数は三十六、弁護士数は六百七十七人となっておりまして、増加傾向にございます。
そこで、外国法事務弁護士法人で雇用する日本の弁護士に対してであったり、もしくは、外国法共同事業における不当関与をしてはならないということが定められているわけですけれども、先ほどの法律事務のところも基本的なことでお聞きしましたけれども、ここもちょっと基本的なことをお聞きしたいんですけれども、何が不当な関与で、では、正当な関与というのはどういうことなのか。
外国法事務弁護士は、弁護士を雇用するときあるいは外国法共同事業を営もうとするときは、あらかじめ、当該雇用に係る弁護士の氏名及び事務所のほか、当該外国法共同事業に係る弁護士または弁護士法人の氏名または名称及び事務所並びに当該外国法共同事業において行う法律事務の範囲等について、日本弁護士連合会に届け出なければならないとされております。
この仕組みは、現行法にありますところの外国法共同事業と同様のものになっているというようなことでございます。 委員の御指摘になっている外国法事務弁護士に対して権限外の業務を行うことを認めるというものではございませんので、その点は是非御理解をいただきたいというふうに思います。
○山花委員 今回の法改正については随分といろいろ各方面から意見もあったようで、例えば弁護士の雇用解禁であるとか、外国法共同事業の自由化というような、従来の特定の共同事業という観点から見ますと大幅な規制緩和というような評価もできるわけで、特に日弁連の方々が言われていたんでしょうか、外弁法四条違反などの弊害が出てくるのではないかというような心配の声もあったようです。
○山花委員 今出てまいりました四十九条だとか四十九条の二の権限外法律事務取り扱いについての雇用関係に基づく業務上の命令の禁止等ということですけれども、今のケースだけではなくて、もう少し一般化していいますと、この立法趣旨というのは、外弁が弁護士を雇用したりとかあるいは外国法共同事業を通じて実質的に日本法を取り扱うというような、うんとざくっと言えば、外弁法四条の潜脱行為、これを防止しようとするという趣旨
そうであるとすると、ちょっと細かな話になりますが、改正案の二条十五号に言いますところの外国法共同事業、つまり、日本の弁護士と外弁が両方の共同経営者として、共同で事務所をつくるようなケースです。この場合、日本法も外国法も扱い得るということになるわけです。
○山崎政府参考人 この四十九条の二の「不当な関与」でございますけれども、外国法事務弁護士、外弁と言わせていただきますが、外弁が、外国法共同事業の相手である日本弁護士あるいは弁護士法人でございますけれども、これがみずから行う法律事務に介入することによって外弁による権限逸脱行為と評価されるという形態、これが不当な関与ということでございます。