2018-02-23 第196回国会 衆議院 財務金融委員会 第4号
今般の改正案におけますPEの関連規定の見直しでございますけれども、BEPSの議論において形成されたPEに係る国際的スタンダードに合わせまして、外国法人等が我が国に一定の拠点等を有する一方で、その拠点等の役割を限定することなどにより、PE認定を逃れる行為への対応を強化するものでございます。
今般の改正案におけますPEの関連規定の見直しでございますけれども、BEPSの議論において形成されたPEに係る国際的スタンダードに合わせまして、外国法人等が我が国に一定の拠点等を有する一方で、その拠点等の役割を限定することなどにより、PE認定を逃れる行為への対応を強化するものでございます。
このほか、外国法人等に係る恒久的施設の範囲の見直し、法人税の申告等の電子情報処理組織による申告義務の創設、たばこ税の税率引上げ等の見直しなどを行うとともに、特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の特例等について、その適用期限の延長や整理合理化などを行うことといたしております。 次に、国際観光旅客税法案について御説明申し上げます。
このほか、外国法人等に係る恒久的施設の範囲の見直し、法人税の申告等の電子情報処理組織による申告義務の創設、たばこ税の税率引上げ等の見直し等を行うとともに、特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の特例等について、その適用期限の延長や整理合理化等を行うことといたしております。 次に、国際観光旅客税法案について御説明を申し上げます。
仮に、日本国内に拠点を置かない外国法人等にまでその適用範囲を拡大しようとする場合には、一つには、当該者を電気通信事業法の規律対象とすることが可能かという根本の問題がありますし、それから二つ目としまして、規律対象とできた場合にその実効性を担保するための法執行上の問題等がありまして、直ちにこれらの外国法人等を我が国の電気通信事業法の適用とすることが難しいというふうに判断しております。
それに加えて、今度はいわゆる外国法人等からの資金の寄附という事実が判明をいたしました。宮沢大臣は伯父上や父上から政治家として厳しく指導されたはずでありますが、大臣として本当に大丈夫な方なのか、そうなんだろうかと世間も私もその疑念なしとは言えない状況であります。 そこで、まず宮沢大臣にお尋ねいたします。
東京証券取引所が公表しております株式分布状況調査によりますと、平成二十四年度の外国法人等の保有比率でございますけれども、約二八%となっております。 また、同じく東京証券取引所が公表しております投資部門別株式売買状況によりますと、本年の一月から三月までの期間における海外投資家の売買シェアでございますが、約六五%となっております。
本法律案は、本邦企業の国際的事業展開を取り巻く環境の変化を踏まえ、貿易保険の制度の整備を図るため、出資外国法人等による販売若しくは賃貸、仲介貿易又は技術提供に伴う危険を保険する出資外国法人等貿易保険を新設するとともに、普通輸出保険、輸出代金保険及び仲介貿易保険を普通貿易保険及び貿易代金貸付保険に再編する等の措置を講じようとするものであります。
○政府参考人(横尾英博君) 出資外国法人等ということで、これも具体的内容は経済産業省令で定めることにいたす予定でございますが、海外の販売拠点につきましては、日本製品を販売をする外国法人で、一年程度の期間以上継続的に日本製品を扱っている外国法人を定めるという方針でございます。
○中野正志君 本改正案では、出資外国法人等貿易保険を新設することで、日本企業の海外子会社等や本邦製品の海外販売拠点からの輸出、サービスの提供などの取引についても貿易保険の対象となるようになった、そういったことは日本企業の海外展開支援にしっかりと役立つものだと考えてはおります。
○真山勇一君 それで、あともう一つお伺いしたいと思うんですけれども、新しくできる出資外国法人等貿易保険というのがあるんですが、これについて伺いたいんですが、その出資外国法人等貿易保険というのは、もちろんこちらの企業の海外子会社というものは当然含まれているというふうになっているんですけれども、それに加えて現地の販売代理店というのが出てきているんですが、この販売代理店というのが含まれるというのは、どういうものを
○塩川委員 外国法人等の株式保有比率について、一九九二年度が六・三%、二〇一二年度が二八・〇%ということで、この二八・〇%というのは、これまで最高だった二〇〇六年度を上回って、過去最高の水準ということであります。 資料を配付させていただきました。 一枚目に「投資部門別株式保有比率の推移」を載せてあります。
証券取引所が本年六月に公表いたしました調査結果によれば、投資部門別株式保有比率の推移におけます外国法人等の比率でございますけれども、一九九二年度、平成四年度は六・三%でございます。それに対して、平成二十四年度は二八・〇%となっております。
外国法人等の投資部門別株式保有比率について、上場企業についての調べがあると思うんですけれども、二十年前の一九九二年度と直近の二〇一二年度における外国法人等の比率がそれぞれ何%かについて、教えていただけますか。
また、本自主規制ルールの改正におきまして、会員の関係外国法人等が外国で設定するファンドを顧客の口座に組み入れる場合には、会員は、顧客の利益及び信頼を損なわないように十分に留意し、組み入れについて事前に顧客の同意を得ること、また、当該関係外国法人等の名称などを事前に顧客に開示すること、組み入れ後には、速やかに、組み入れたファンドの名称、組み入れが顧客の利益に資すると判断した理由などを顧客に開示することを
また、オークションの競落人が、電波法上の欠格事由、一定の外国法人等に該当する場合であれば、その者に無線局の免許が与えられることはありません。 ところで、現行電波法上、電気通信業務用の無線局は外資規制の対象外とされております。これは、我が国がWTO、世界貿易機関において、NTTに対する出資制限等を除き外資開放を約束しているためであります。
一般論で申し上げますと、政治資金規正法におきまして、何人も、外国人、外国法人等から政治活動に関する寄附を受けてはならないとされておりますが、故意にこの規定に違反をして寄附を受けた者、団体にあってはその役職員又は構成員として当該違反行為をした者と、その者について罰則の定めがございます。 もう一度、一般論でございますが、故意がなければ罰則の対象とはなりません。
この関係におきましては、少なくとも所管官庁が検討を進めている内容と申しますのは、委員ただいま御指摘のとおりでございまして、詳しく申しますと、外国法人等が直接または間接に有する議決権の割合が当該会社の総議決権の三分の一以上を占めることとなる場合には、その限度で取得された当該株式についての議決権は認められないこととなる、こういったものを内容としているものでございます。
こうした観点から、地方債においても、平成十九年度税制改正において、国債と同様に、外国法人等の利子に係る源泉徴収非課税措置というものが実現をして、二十年一月一日以降の振替地方債から適用される、こういうことになっております。
二十二条の三、国から補助金等を受けた法人からの寄附、二十二の四、三年以上にわたる赤字会社からの寄附、二十二条の五、外国人、外国法人等からの寄附、二十二条の六、他人名義及び匿名の寄附、いずれも禁止されておりますが、こういう質的制限についてはそれぞれ御存じでしょうか。
そしてまた、さっき次の御答弁もいただいたんですけれども、外国人、外国法人等の寄附禁止規定というのは、先ほども出ておりましたけれども、我が国の政治や選挙が外国勢力によって影響を受けることを未然に防止する趣旨から設けられたわけでございます。
政治資金規正法の外国人そして外国法人等から寄附の受領の禁止は、我が国の政治や選挙が外国人や外国の組織、外国の政府など、外国の勢力によって影響を受けることを未然に防止しようという趣旨から設けられたものであると。
その上で、今お答えをいただいているんですけれども、経済のグローバル化ということで、政治活動の自由は企業にも認められている、まさにそのとおりであって、そういうような中で今回の改正になるという趣旨だと思うんですが、外国人または外国法人等による政治活動に関する寄附の規制、この一部緩和ということが、今回は上場会社に限って外国人等の寄附禁止の対象から除外している。これはなぜなのか。
○高木(陽)委員 今度は提案者の方にお伺いしたいと思いますが、今回、外国人、外国法人等による政治活動に関する寄附の規制、これを一部緩和するわけですね。今までも不都合はなかったと思うんです。なぜ、今回このような寄附の規制の緩和をする必要があるのかどうか、この点について伺いたいと思います。
簡潔にお答えさせていただきますと、まず、四メガバンクの外資の持ち株割合比率でございますが、平成十六年三月期の有価証券報告書によれば、普通株式による外国法人等の所有株式の割合は、みずほ、三菱東京、UFJ、三井住友各グループの平均で二四・四六%になります。
御指摘のように、近年の急激な外国法人等による対内投資の増加、それからまた株式の保有のあり方、あるいは出資の方式等、さまざまな形態が進んで、急激に変化が起こっているわけでございます。そうしますと、外国人による間接出資についても検討する必要があるんじゃないかということでございまして、私どもも、現在、このような状況の変化に早急に対応すべく検討作業を進めているところでございます。
地方選挙権を有さない外国人や外国法人等の献金禁止規定を変えるものではございません。 ちなみに、我が党の提案したこの法案は、別途に提案をしております企業・団体献金禁止法と連動する法形式になっておりますので、企業・団体献金禁止を前提とするものでございまして、個人としての選挙権を有する方々の献金を認める、こういうことで、当然のことではないかと思います。