2021-05-27 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第14号
これは、日本の大企業とその海外子会社が、当該国での外資優遇税制の利益を十二分に受けつつ、さらに外国税額控除制度や外国子会社配当益金不算入制度によって源泉地国での課税が劇的に軽くなるなど、税制優遇措置を二重三重に享受することを可能とするものです。 日本・ジョージア投資協定は、日本の多国籍企業の海外転換を促すために、相手国との間で投資環境の整備を図るものです。
これは、日本の大企業とその海外子会社が、当該国での外資優遇税制の利益を十二分に受けつつ、さらに外国税額控除制度や外国子会社配当益金不算入制度によって源泉地国での課税が劇的に軽くなるなど、税制優遇措置を二重三重に享受することを可能とするものです。 日本・ジョージア投資協定は、日本の多国籍企業の海外転換を促すために、相手国との間で投資環境の整備を図るものです。
これは、日本の大企業とその海外子会社が、当該国での外資優遇税制の利益を十二分に受けつつ、さらに、外国税額控除制度や外国子会社配当益金不算入制度によって源泉地国での課税が劇的に軽くなるなど、税制優遇措置を二重、三重に享受することを可能とするものです。 日・ジョージア投資協定は、日本の多国籍企業の海外展開を促すため、相手国との間で投資環境の整備を図るものです。
二〇一五年にはこのBEPS対応のための十五の勧告ということで最終報告書が取りまとめられまして、これまでも我が国におきましてもこのBEPSプロジェクトの合意事項等を踏まえ、例えば平成二十七年度改正におきまして国境を越えたサービスの提供に対する消費税の課税の見直しでありますとか、外国子会社配当益金不算入制度の見直しを行いましたのを皮切りに、連年様々な見直しを行ってきているところでございます。
これは、日本の大企業とその海外子会社が、外国税額控除方式や外国子会社配当益金不算入制度により、当該国での外資優遇税制の利益を十二分に受けつつ、本条約によって源泉地国での課税が劇的に軽くなるなど、税制優遇措置を二重三重に享受することを可能とするものであります。
日本貿易会などでつくる国際課税連絡協議会、これが昨年九月に政府に出した要望では、租税条約の締結促進とともに、外国子会社配当益金不算入の対象を現行の九五%から一〇〇%に拡大するよう求めております。持ち株割合についても、現行二五%以上の要件を二〇%に引き下げるよう要求しております。 今回の条約では、既にペルーやジャマイカで二〇%、ウルグアイで一〇%の保有割合となっています。
外国子会社配当益金不算入制度でございますけれども、この制度は内国法人が外国子会社から受け取る配当に対しまして国際的な二重課税を排除するための方式として国際的に広く採用されているものでございまして、我が国でも、企業の配当政策の決定に対する税制の中立性等の観点から、平成二十一年度税制改正において導入されたものでございます。
これは、日本の大企業とその海外子会社が、外国税額控除方式や外国子会社配当益金不算入制度により当該国での外資優遇税制の利益を十二分に受けつつ、本条約によって源泉地国での課税が劇的に軽くなるなど、税制優遇措置を二重三重に享受することを可能とするものであります。
御指摘の外国子会社配当益金不算入制度は、外国子会社からの配当に対する国際的な二重課税を排除するために国際的にも一般的な制度であり、また、連結納税制度は、企業グループを一体とみなして取り扱うことで、税制が企業の組織形態に影響を与えないようにするための制度です。
○宮本委員 今までスペインでは課税されていました、日本では二五%以上の持ち株の子会社の場合は、外国子会社配当益金不算入制度によって、配当のうち九五%はもともと税はかからない、五%だけそこに税金を課していたということですが、今度は、もうスペインでも課税されない。日本でも、今の日本の税制の仕組み上でいえば、配当、九五%はかからないわけですよ。五%についてだけかかる。
我が国税制の外国子会社配当益金不算入制度と相まって、二重非課税が拡大します。税源侵食の対策として国際的に取り組んでいるBEPSプロジェクトの精神にも反します。 以上を指摘し、反対討論とします。
委員御指摘の点につきましては、租税条約の適用により、相手国のスペインにおいて課税されない配当を日本の企業が受け取った場合の我が国の法人税の一般的な課税関係を申し上げますと、その配当が持ち株割合二五%以上の外国子会社からの配当である場合には、外国子会社配当益金不算入制度が適用されまして、その配当の額の九五%相当額を差し引いた五%相当額が課税対象となります。
平成二十一年度の税制改正で、外国子会社配当益金不算入制度というのを導入させていただいておりますので、海外で払った税金支払い後の金を日本に戻しても日本で二重課税されることはない、そういうことになった形でありますので、そういった意味では企業の内部留保とか現預金が伸びたんですが、それに比べて労働分配率を見ますと、七八%ぐらいあったものが今は六七、八ぐらいまで下がっていると思いますし、また、設備投資も力強さを
その際、外国子会社配当益金不算入制度によって、資産や事業を形式的に外国子会社へと移転し、得られた所得を配当として日本に戻すことで課税を逃れる行為が助長され得る点についても留意しつつ、検討を進めてまいりたいと考えております。
そして、税逃れのツールとなっている外国子会社配当益金不算入制度も見直すべきであります。 国内で富を築いた富裕層が相続税、贈与税のない国へ移住するケースがふえています。相続人、被相続人とも、五年以上海外に住めば、国外財産は相続税の対象になりません。五年という期間を見直すべきという提案に、麻生大臣は検討を約束されました。来年度から実現すべきではないでしょうか。
過去にも下げてきた幾つもの案件があるんですけれども、例えば、連結納税による所得金額の減少があったり、受取配当金益金の不算入だとか、外国子会社配当益金の不算入だとか、幾つかメニューがあって、大手を助けてあげましょうということで、リーマン・ショック以降、景気がよくなってきたんでしょうけれども。 経済産業省で、第四十四回の海外事業活動基本調査というのを目にしたんです。
これは、一連のこの間の大企業減税の結果でもあるわけで、外国税額控除ですとか、研究開発減税ですとか、外国子会社配当益金不算入制度、欠損金の繰越控除制度などが積み重なる中でこういった事態が生まれている。
二〇〇九年度から実施をされております外国子会社配当益金不算入制度は、経産省の説明によりますと、国際展開する我が国企業の外国子会社が獲得する利益について、税制に左右されずに、必要な時期に必要な金額を国内に戻すことが可能となるよう国際租税制度を整備する、国内に還流する利益が設備投資、研究開発、雇用等幅広く多様な分野で用いられ、我が国経済の活力向上につながることが期待される、このように述べております。
そこで経産省にお尋ねしますが、この外国子会社配当益金不算入制度導入後の対外直接投資収益と配当金の推移はどうなっているのかについてお答えください。
「国内還流した配当金の推移」ということで、今御説明があったとおり、「「外国子会社配当益金不算入制度」の導入等により、国内還流した配当金は〇八年の二・四兆円から、〇九年は三・〇兆円と約二割強の増加。」ここに制度が導入されたということがあるわけです。「二〇一〇年以降においても国内還流した配当金は安定的に推移。」と書かれております。
それから、外国子会社配当益金不算入、これは、一定の要件を満たす外国子会社から受け取った配当の九五%までは益金に算入しなくてもよい、こういう仕組みです。また、特別償却の仕組みは、大きく償却された分、所得が圧縮される仕組みになっております。連結納税というのもあって、これは、グループの企業の中に赤字企業があるとほかの企業の黒字を減らすことができて税が軽くなる。
ところが、外国で稼いだ金を日本の国内へ持ってくるときが問題でして、実は、外国子会社配当益金不算入制度というのが三年ほど前にできました。つまり、従来は、国内と海外で稼いだ利益を合算して、それに日本の法人税率を掛けて、国内で徴収しておったんですね。ところが、それではなかなかいろいろ不都合がある。
○安住国務大臣 竹本先生のおっしゃっている外国子会社配当益金不算入制度というのは、これは麻生内閣だったと思いますが、できました。概要を説明すると、外国に子会社があるところは現地で法人税を納めていて、この制度というのは、言ってみれば、既に課税済みの配当について日本の国内では課税しないという制度。この制度を利用して、過去三年間でおおむね三兆円前後のお金が入ってきている。
日本の多国籍企業の今年度の税制改正要望書を読みますと、源泉地国課税措置のさらなる撤廃、外国子会社配当益金不算入制度の適用拡大を求めて、外国子会社の持ち株比率の低下を求めております。今後予定される租税条約改正や新条約締結において、こういう方向をどこまで考慮するのか、基本姿勢を外務省から聞きたいと思います。 〔委員長退席、長島(昭)委員長代理着席〕
次に、日本・オランダ租税条約、日本・スイス租税条約改定議定書は、両国に展開する日本の多国籍企業とその海外子会社が、条約上の特典である源泉地国課税の減免税を享受するだけでなく、国内のタックスヘイブン税制や外国子会社配当益金不算入制度等とともに、大企業優遇税制を拡大強化するものにほかなりません。日本の多国籍企業の国際競争力強化を名目にしたこのような優遇措置には反対であります。
では次に、両条約の第二十二条に関連して、二〇〇九年に日本で導入された外国子会社配当益金不算入制度について伺います。 周知のように、この制度は、外国子会社からの配当の九五%が免税となって、残りの五%に源泉税がかかるわけでありますが、この制度の適用状況というのはどうなっているでしょうか。 〔長島(昭)委員長代理退席、委員長着席〕
○尾立大臣政務官 御指摘の外国子会社配当益金不算入制度の適用件数及び適用金額は、現在、把握しておりません。 なお、この外国子会社配当益金不算入制度の適用件数等を把握するためには、内国法人から提出されました法人税の申告書を一件ずつ確認をして、その制度の適用件数等を手作業で集計していく必要があり、相当な事務量を要するということで把握していないということを御理解いただきたいと思います。
今回の外国子会社配当益金不算入制度は、現在の外国税額控除制度の基本的な枠組みは維持しつつ、外国子会社からの配当に係る二重課税排除の方式として、企業の配当政策の決定に対する税制の中立性といった観点に加え、適切な二重課税の排除を維持しつつ制度を簡素化するという観点も踏まえ、間接外国税額控除制度に代えて導入することにしたものでございます。