2021-05-28 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号
この部分、今御答弁いただきましたように、先般の参考人質疑におきましては、正木参考人、この消費行動がグローバルに広がる中で、外国執行当局に対する情報提供制度というのは、消費者庁が外国の執行当局に情報を提供できるようにすることになるんだと。もちろん、今もございましたように、相互主義によって外国の執行当局から消費者庁に情報提供をしてもらえるようにするということなんだと。
この部分、今御答弁いただきましたように、先般の参考人質疑におきましては、正木参考人、この消費行動がグローバルに広がる中で、外国執行当局に対する情報提供制度というのは、消費者庁が外国の執行当局に情報を提供できるようにすることになるんだと。もちろん、今もございましたように、相互主義によって外国の執行当局から消費者庁に情報提供をしてもらえるようにするということなんだと。
特に、現在御審議いただいている特定商取引法等改正法案では、海外事業者に対する法執行を強化するため、外国執行当局との円滑な協力が可能になるよう情報提供制度の創設を盛り込んでおり、今後、このような改正法の仕組みも活用し、外国執行当局との連携も図ってまいります。
国境を越えた電子商取引の規模は年々拡大しており、外国の販売業者等と日本の消費者のトラブルについても増加している中で、実効的な法執行を行うためには外国執行当局との情報交換がますます不可欠な要素となっております。
消費行動がグローバルに広がる中で、外国執行当局に対する情報提供制度は、消費者庁が外国の執行当局に情報提供できるようにすることにより、相互主義によって外国の執行当局から消費者庁に情報提供をしてもらえるようにするというものでありまして、日本の消費者を食い物にして海外に逃げ込む悪徳事業者を追い込むのに有効な手段かと存じます。
このほか、外国執行当局に対する情報提供制度の創設を行うとともに、新たに禁止する行為について、罰則を定めるなどの措置を講ずることとしています。 第二に、特定商品等の預託等取引契約に関する法律について、法律の規制の対象となる物品を政令で指定するものから全ての物品とし、法律の題名を預託等取引に関する法律に改めることとしています。
このほか、外国執行当局に対する情報提供制度の創設を行うとともに、新たに禁止する行為について罰則を定めるなどの措置を講ずることとしています。 第二に、特定商品等の預託等取引契約に関する法律について、法律の規制の対象となる物品を政令で指定するものから全ての物品とし、法律の題名を預託等取引に関する法律に改めることとしています。
外国の販売業者等と日本の消費者のトラブルについても増加している中で、外国執行当局との情報交換がますます重要になってきているというふうに考えてございます。
このほか、外国執行当局に対する情報提供制度の創設を行うとともに、新たに禁止する行為について、罰則を定めるなどの措置を講ずることとしています。 第二に、特定商品等の預託等取引契約に関する法律について、法律の規制の対象となる物品を政令で指定するものから全ての物品とし、法律の題名を預託等取引に関する法律に改めることとしています。
このほか、外国執行当局に対する情報提供制度の創設を行うとともに、新たに禁止する行為について、罰則を定めるなどの措置を講ずることとしています。 第二に、特定商品等の預託等取引契約に関する法律について、法律の規制の対象となる物品を政令で指定するものから全ての物品とし、法律の題名を預託等取引に関する法律に改めることとしています。
それから、(四)ですね、外国執行当局との情報交換について申し上げます。 DPF事業者の大手は国際的に事業を展開しておりますし、販売業者の方もしばしば国をまたいで取引するという状況になっております。このため、海外の執行当局が持っている情報を共有するということも非常に重要だろうというふうに思いますが、本法案ではこの部分について対応されていないのではないかというふうに思います。
越境的な電子商取引の取引規模は拡大をしておりまして、外国の販売業者等と日本の消費者のトラブルについても増加している中で、外国執行当局との情報交換がますます重要になってきてございます。
なぜこれを貼っているのかと申しますと、そちらの法案で、左下に赤く囲みましたが、外国執行当局に対する情報提供制度を入れるという案が示されております、預託法も含めてですね。
また、今国会に提出している特定商取引法等改正法案では、海外事業者に対する法執行を強化するため、外国執行当局との円滑な協力が可能になるよう情報提供制度の創設を盛り込んでおり、今後はこのような改正法の仕組みも活用し、外国執行当局との連携も図ってまいりたいと思います。
七 本法の域外適用の強化に当たっては、外国事業者に対して関係規定を確実に適用できるよう、外国執行当局との一層の協力体制の構築・維持に努めること。 八 違反行為に対する規制の実効性を十分に確保するため、課徴金制度の導入については、我が国他法令における立法事例や国際的な動向も踏まえつつ引き続き検討を行うこと。
加えて、実効性のある背面調査を実施するため、IR整備法案において、公務所等への照会のための規定、外国執行当局との情報交換のための規定、調査業務の民間委託のための規定などを設けております。
今回の法案の中では、日本でつくりますカジノ管理委員会が、当然、背面調査をすることになるわけですけれども、現在ネバダ州当局ですとかあるいはシンガポールの当局が行っている調査なども参考にしながら、まさしくネバダ当局などの外国執行当局と同水準の厳格な調査を日本のカジノ管理委員会みずからが行うということが前提となった仕組みになっております。
それから、迷惑メール対策を行う外国執行当局への情報提供規定の創設等を通じた国際連携の強化、こういったものも図れるようになっております。 このように、今回の改正案は最近の問題状況に即して対応を強化するものになっておりまして、本改正案によりまして迷惑メール対策が大きく前進できるものと考えております。
さらに、今回の法改正におきましては、迷惑メール対策を行う外国執行当局に対して、その職務の遂行に必要な情報の提供を行うことができる旨の規定を世界的にもかなり先進的に創設しておりまして、今後は国際連携を一層強力に推進できる体制が取れたものと考えております。
さらに、迷惑メール対策を行う外国執行当局への情報提供規定の創設等も通じた国際連携の強化、こういったことも盛り込んでいる状況でございます。 このように、今回の改正案は最近の問題状況に即して対応を強化するものとなっておりまして、本改正によりまして迷惑メール対策が大きく進展するものと考えています。
また一方、海外から国内に対して送信される電子メールにつきまして、特定電子メール法が適用されることが条文上明確化しておりまして、迷惑メール対策を行う外国執行当局と協議の上、その職務の遂行に資する情報を提供いたしまして、迷惑メールの発信国においてしかるべき措置を講じられるよう、両国間で連携しながら取り組めるような措置も盛り込んでいるところでございます。