2010-03-05 第174回国会 衆議院 厚生労働委員会 第5号
外国人登録している国内在住の外国人に対し支給されるが、外国在住の日本人に同様に支給されるのか確認されていない。 当初の説明資料では子供に支給するとなっていたのに、子供に直接支給される形になっていない。酒、パチンコなどに使ってしまう親に対して用途制限あるいは支給停止できるような規定がない。学校給食費等を滞納している場合にも支給される。給食費等を子ども手当から天引きできる仕組みがない。
外国人登録している国内在住の外国人に対し支給されるが、外国在住の日本人に同様に支給されるのか確認されていない。 当初の説明資料では子供に支給するとなっていたのに、子供に直接支給される形になっていない。酒、パチンコなどに使ってしまう親に対して用途制限あるいは支給停止できるような規定がない。学校給食費等を滞納している場合にも支給される。給食費等を子ども手当から天引きできる仕組みがない。
それから、外国在住の方に対しても同じでございますので、これは外務省に協力をお願いいたしまして、在外公館を通じて周知が図られるようするということにしております。
それで、この改正法の施行に当たって、国籍取得の届け出は、外国在住の方もいらっしゃるわけですね、こういう方についてはやはり領事館を経由してできるということが一つ。それから、偽装認知には公正証書原本不実記載罪、それから今回新設された罰則規定に該当して重い罰則があること。
○清水政府参考人 公式な運営委員会の準備に当たって随時行われてございますが、例えば、外国在住の運営委員もございますので、電話によって意見交換を行うということがあるかと承知しております。
○清水政府参考人 十二月の運営委員会に向けまして、外国在住者を含む運営委員会委員の間で、電話によって非公式な意見交換が行われたと承知してございます。
日本を除いて六か国、在外公館に外国在住の選挙人が直接行って投票をするというような形を取っている国はどことどこでしょうか。
また、外国在住の邦人が利用できる「在外投票」は、衆院、参院の両議員選挙の比例代表を対象にしており、「県知事選などの地方選挙は対象から外れている」 ということである。利用はできない、こういう記事になっているんですけれども、この山形県の東根市神町の駐屯地の選挙へ参加できなかったという問題が、私も山形新聞見ましてぴんときたのは、もう一つ、これだけじゃないと、実は。
と申しますのも、学者の皆様方だけで二十八人、顧問会議というものが構成されておりますが、そのうち外国人が二十一人、日本人が有馬元東大総長を初め各大学教授等々でございますが、外国在住の日本人としては、ノーベル賞の利根川先生、その利根川先生を含めましてノーベル賞学者が十人入っております。
外国在住者といえども例外なく兵役の義務を有する国がございます。もし万が一付与した場合は、日本の選挙における有権者や議員となった者が外国の軍人になることもあると私は思われます。
通信傍受法案は、密航、麻薬犯罪について傍受対象犯罪となっておりますが、外国在住の外国人からの通信は傍受の対象となるのか、この外国人に通信傍受の事後通知をするのか、日本在留中傍受された外国人が帰国した場合は事後通知をするのか、お伺いをしたい。 最後に、規約人権委員会の勧告に基づく、法務大臣の自由裁量による再入国許可制度を覊束裁量による再入国制度と修正すべきでありますが、いかがでありましょうか。
次に、通信傍受の対象等についてのお尋ねでございますが、通信傍受法に基づき国内において通信傍受を行う場合、外国在住の外国人からの通信であってもその対象となります。通信を受けるべき通信当事者が外国にいる場合においても、通信当事者の特定がなされ、かつ、その所在が明らかである場合には通知を行うことになります。
本当に私は、これで日本が国際放送をして世界に貢献し、また海外の外国在住の日本人に対しても満足にしているとは思えない。 そういう意味でも、私は、NHKにかわって郵政省に言うわけじゃございませんけれども、少なくとも国民の一人として、国際放送に対するNHKの負担が大きいわけですから、国際的に世界と肩を並べるくらいの予算というものを郵政省にぜひお願いしたいと思いますので、お答えをいただきたいと思います。
だから、日本における血友病患者の感染あるいは発症を小さく見せるために第一号エイズ患者を意図的に症状の軽い外国在住の同性愛者にしたのではないかというふうに考えられるわけですけれども、その点、どうですか。
○政府委員(谷修一君) 先ほど来お話のございます在外被爆者問題、具体的に今お話しになっておりますのは中国におられる、あるいは中国人で被爆をされた方等の問題でございますが、一般論として申しますと、外国在住の個々の被爆者の問題はそれぞれの国の国内問題であるということで私ども考えておりまして、したがいまして在中国被爆者につきまして、我が国の主権が及ばない中国に対しまして調査あるいは治療を実施するということは
現実に現在外国在住の被爆者の処遇の問題につきましては、それぞれの国の国内問題として考えるべきことであって、主権の及ばない我が国がいろいろなことをする、実態調査等をするということは困難じゃないかというふうに厚生省としては考えております。
ただ、外国在住の被爆者につきましては、先ほど来申しているようなことと同じでございますが、それぞれの国の国内における問題という考え方から、この原爆二法の対象にはしていないわけでございます。
一つは、外国におられます場合、人生の一時期を外国でお過ごしになられました場合に無年金になる可能性があったわけでございますが、外国在住の場合も国民年金に加入することができる道を開きましたことと、従来六十歳から六十五歳までの期間は保険料を納めることはできない、被保険者となることができなかったわけでございますけれども、お若いときに保険料の滞納があったという場合には、六十から六十五の間にその期間に任意加入していただきまして
なお、外国在住の日本人にも新たに任意加入の道を開くとともに、任意加入しなかった場合でも、いわゆる資格期間には算入することとし、無年金者の発生を防止することとしております。 第二点は、将来に向けての給付水準の適正化であります。
なお、外国在住の日本人にも新たに任意加入の道を開くとともに、任意加入しなかった場合でも、いわゆる資格期間には算入することとし、無年金者の発生を防止することとしております。 第二点は、将来に向けての給付水準の適正化であります。
日本国内にお住みになっていない外国在住の被爆者の救済につきましては、第一義的には、それぞれの国の国内問題として処理すべき問題と考えておりまして、日本国政府に対しまして、外交ルートを通じて具体的な協力要請があれば、その段階でそれぞれケース・バイ・ケースで検討しているというのが実情でございます。
また外国在住の方も、適法に入国をなされば、観光ビザであろうと業務ビザであろうと、何でも適法に入国なさって、本当にみっちり療養なさるというのであれば、原爆二法の適用を受けられるわけでございます。 問題は、韓国あるいはアメリカにいらっしゃいまして、日本に来れないという方が問題になるわけでございますが、韓国の場合は、これは日韓条約ですでにけりがついているわけでございます。
○説明員(田中清定君) 外国在住者の場合には、御指摘のように国内の被災者と同じような意味で症状を把握するのはいろいろむずかしい点がございます。
したがいまして、けがをされあるいは病気になられて保険給付の請求があって、支給する場合には外国在住のままでも給付が行われをように送金その他の措置を講じて給付いたしたい、こういうように考えております。
本法案は大体におきまして、外国在住の個人などが適法に外貨を獲得いたしました公社債の利子の軽減、並びに外資または外国技術の導入を必要とする重要産業に勤務する人の所得税の軽減、並びにまた外資を導入するのに間接的に容易ならしむるような事業に勤務する人の所得税の軽減、並びにもう少し広く文化を振興するようにというような意味合いから、教員、牧師その他の人の給與に対する所得税を軽減するという問題を中心といたしまして