1991-04-09 第120回国会 参議院 文教委員会 第5号
今国会に提案されています、外国のレコードにつきまして実演家及びレコード製作者に貸与権を付与すること、著作隣接権を五十年に延長すること、それに外国で製造されました外国原盤の商業用レコードの無断複製等の行為に対する罰則にいたしましても、そのような動きの中に位置づけることができるように思うのでございます。 御静聴ありがとうございました。
今国会に提案されています、外国のレコードにつきまして実演家及びレコード製作者に貸与権を付与すること、著作隣接権を五十年に延長すること、それに外国で製造されました外国原盤の商業用レコードの無断複製等の行為に対する罰則にいたしましても、そのような動きの中に位置づけることができるように思うのでございます。 御静聴ありがとうございました。
外国レコードについては、我が国がレコード保護条約に加入した一九七八年以後に作成されたものは、現行法による正規の保護がなされておりますが、それ以前のものについては、外国原盤をもとに国内で製造されたレコードからの無断複製及び頒布を禁止することによって間接的に保護しております。
外国レコードについては、我が国がレコード保護条約に加入した一九七八年以後に作成されたものは、現行法による正規の保護がなされておりますが、それ以前のものについては、外国原盤をもとに国内で製造されたレコードからの無断複製及び頒布を禁止することによって、間接的に保護しております。
○政府委員(吉久勝美君) わが国におきます外国原盤レコードの生産状況でございますが、これにつきましては、昭和五十二年におけるレコード協会の調査によりますと、ディスクといたしましては、金額にして六百八十八億円でございまして、ディスクの生産額全体の四二%を占めておるわけでございます。