2019-05-23 第198回国会 参議院 国土交通委員会 第14号
したがいまして、通常の外国判決と同様に、各国の国内法に従って個々の事例ごとに判断するということで、必ず承認されることが確保されるわけではございません。 しかし、このナイロビ条約も油汚染の条約と同様に、保険者に対して被害者が直接請求するという制度がございまして、この規定は条約上の義務として置かれているところです。
したがいまして、通常の外国判決と同様に、各国の国内法に従って個々の事例ごとに判断するということで、必ず承認されることが確保されるわけではございません。 しかし、このナイロビ条約も油汚染の条約と同様に、保険者に対して被害者が直接請求するという制度がございまして、この規定は条約上の義務として置かれているところです。
もし韓国内に資産が、持っていなければどうなるかということでございますけれども、外国判決の承認手続というのがございまして、場合によっては韓国司法で命じられた金銭の支払債務ということを日本の裁判所を通じて日本国内で差し押さえられるということもあるかもしれません。
○三宅伸吾君 一般論でございますけれども、同じ事実関係で日本の最高裁が請求権がないと判断したものについて、その後、外国の司法機関の最上位の裁判体が損害賠償の支払義務があるという判決を出し、それを日本の外国判決の承認手続にのせても、日本国においては承認をされない可能性があるというふうに理解をいたしました。
お尋ねがありました外国判決の承認とは、一般に、外国でされた判決の効力を自国において認めることであり、我が国では民事訴訟法第百十八条におきまして、外国裁判所の確定判決は一定の要件の下で我が国において効力を有するものと規定されております。
この条約でございますけれども、その規定の内容が、外国判決の承認、執行についての我が国の民事訴訟法等の規定と異なる点があります上に、また、現在の国際商取引の実務に合致したものであるか否か、こういった点につきましても慎重な検討を要するものと考えられます。このため、我が国は現在のところこの条約を締結していないという状況でございます。
もし、日本で、出頭しない場合に韓国の方で判決がされてしまったという場合に、その判決についてはどうなるのかということにつきましては、その外国判決が日本の効力を認められるための要件を満たすかどうか、いわゆる外国判決の承認の要件を満たすかどうかということによって外国の判決の効力が認められるかどうかは決せられると、こういうような関係になろうかと思います。
基本的には、例えば、外国の判決がありました場合に、その外国の判決が日本において効力を有するかどうかといいますのは、それはその外国判決の効力を有するかどうかという、定めます要件に合致しているかどうかということになります。
また、いわゆる公序の要件でございますが、こちらの方は、外国判決の内容及びその前提となる訴訟手続が我が国の公の秩序又は善良の風俗に反しないことを要求するものでございます。 最後に、いわゆる相互の保証という要件でございますが、これは、我が国が外国判決を承認するのと同様に、当該外国も我が国の判決を承認することの保証があることを要求するものでございます。
そこで見るに、では、百十八条は何かというと、外国判決はその百十八条の要件を満たせば承認がされまして、この承認がされれば外国判決の効力が日本に及ぶ、そういったものになります。 それで、今回、この百十八条の承認の条項が準用されることになったんですけれども、ここで、この家事事件手続法でそれを準用した趣旨について、まず大臣にお聞きしたいと思います。
さて、今までのお話というのは、外国判決が出たときに、民訴法百十八条を準用して、それが承認されたら日本に効力が及ぶという話だったんですけれども、では、取引に関する紛争で、一般的に、外国判決が出たときに既に別の判決が日本で出ている場合、こういった場合というのはどうなるのでしょうか。
ということで、その外国判決の承認、執行の場面でも考えなければいけないということで、九号の規定をそのまま委員御指摘のことにやれば、最初に到達した地が日本でなければ管轄権を認められない、それは御指摘のとおりでございます。 それから、相続に関する規定が十二号と十三号にございます。
民訴によりますと、外国判決の承認の要件の一つとして、「法令又は条約により外国裁判所の裁判権が認められること。」と規定されておりますので、これを満たすかどうかは、承認国である我が国の国際裁判管轄の規定を適用した場合に、その事件について当該外国の裁判所が管轄権を有すると認められるかどうかということにもよります。
また他方、外国判決を自国の判決とみなして刑を執行する制度ととらえる、こういう考え方もあります。 我が国の移送法の考え方はどちらの考え方に立っているのか、お尋ねをします。
日本の刑法でございますけれども、日本の刑法五条に「外国判決の効力」というのがありまして、外国で有罪判決を受けた場合、これは確定裁判ですね、確定裁判を受けた者であってもさらに処罰することを妨げないということで、一事不再理をとっていないことは刑法の条文からも明らかなわけであります。
これはしっかり判断いただければいいと思うんですが、しかしこれ、なかなかこの決定は本当に苦労して書いておられて、この外国判決の中身をきっちりと精査をした上で、これは外国判決、外国判決として扱うべきものであると。
ただ、現実問題として、アメリカ国内に持っているその企業の財産について損害回復を求めるのは、日本の判決でございますので、外国判決の執行を求める訴えをアメリカの裁判所に起こさなきゃならないわけですけれども、その場合は、アメリカの裁判所は、アメリカの有効な法律に基づいてアメリカの企業が獲得をした損害賠償なのであるから、それを回復する判決を認めるわけにはいかないということで、アメリカ国内での執行は現実的にはあり
このような規定をした理由でございますけれども、仲裁は訴訟によらずに紛争を最終的に解決するという手段の一つでございまして、その結論である仲裁判断につきましては、裁判における確定判決と同一の効力を認めるべきであるということと、それから、外国の仲裁判断につきましても、外国判決に関する承認、これは民事訴訟法の百十八条で規定されておるわけでございますけれども、これにおきましても、承認拒絶事由がない限り確定判決
しかし、最高裁判所が、懲罰的損害賠償に関する外国判決の執行を日本でするについて、日本では、先生御指摘のように、民事責任と刑事責任というのを分けまして、懲罰的損害賠償というのは刑事責任の問題に近いということで、これを日本の制度として取り入れるわけにいかない、こういう判断を示したものですから、その段階で、学界の議論も、どちらかといいますと最高裁の判決に影響されて、余りそこを強調しなくなっている嫌いがあります
例えば、ドイツの連邦通常司法裁判所におきましては、我が国の最高裁判所と同様に、懲罰的損害賠償に対しては、これを認めた外国判決の執行が求められた事件におきまして、どうも明示的にこれを避ける判断をしているというような報告がされております。 一方、慰謝料に関しましては、事実上、制裁的な機能を盛り込む方向性が打ち出されている、このような報告がされているところでございます。
○鶴田政府参考人 お尋ねにきちっと的確な御答弁ができるかどうかちょっと自信がありませんが、法案第五条四号は、受入移送を実施するに当たりまして、その犯罪に係る事件が我が国の裁判所に係属し、または既に判決が出されている場合に関する制限要件を定めているものでありまして、その趣旨は、一つには、受入移送により外国判決の執行を共助することにより、受入受刑者が同一事実について我が国の公権力による二度の拘禁を強いられることとなる
○政府参考人(林景一君) 御指摘のアメリカの場合の執行、要するに日本から送り出してアメリカがそれを受け入れるという形の場合でございますけれども、アメリカの、先ほど来ちょっと議論が出ておりましたけれども、外国判決の執行を継続するというのが大原則でございます。
それ以外に司法の分野で相互主義をとっておりますのは、御案内のことと思いますが、まず民事訴訟法の二百条の規定がございまして、外国判決の効力を承認するかどうかという問題につきまして二百条におきましては、相互の保証があるときに限り外国判決の効力を承認するという規定がございます。
○政府委員(枇杷田泰助君) これは先ほども申し上げましたけれども、民事執行法の二十四条に規定がございまして、外国判決についての執行判決を求める訴えというのを日本の裁判所に提起するわけでございます。そこで、日本の裁判所で執行判決をいたしますと、そこで執行力が出てくるということで、国内で執行が可能になるということになるわけでございます。
○飯田忠雄君 民事及び商事に関する外国判決の承認及び執行に関する条約というものとかあるいは民事訴訟手続に関する条約というものができておるようでございますが、これについては批准はなされていない。結局、こういうものについて批准をしないということは何らかの理由があってではなかろうか。
民事及び商事に関する外国判決の承認及び執行に関する条約というものがございまして、これはハーグの国際私法会議におきまして一九七一年、昭和四十六年の二月一日に作成されたものでございます。この条約は三十二カ条から成っておる条約でございます。
○貞家政府委員 ただいま御提起になりました外国判決の執行の承認という問題は国際的にも非常にむずかしい問題でございまして、訴訟制度が異なっております国同士ではなかなか問題があるわけでございます。たとえばへーグの国際私法会議でもそういった条約案が採択をされておりますけれども、批准する国は少ないという状況にあるのが現実でございます。