2015-05-27 第189回国会 衆議院 経済産業委員会 第17号
加えまして、中小企業に対しましては、海外における知財に関する情報提供、知的財産の活用等について助言を行う知的財産専門人材の派遣を行っているほか、海外での権利化のための外国出願費用の補助、それから二十七年度からは、外国企業から訴えられた場合の訴訟費用等の一部を補助する支援を開始したところでございます。 引き続き、日本企業による海外進出の支援に取り組んでまいる所存でございます。
加えまして、中小企業に対しましては、海外における知財に関する情報提供、知的財産の活用等について助言を行う知的財産専門人材の派遣を行っているほか、海外での権利化のための外国出願費用の補助、それから二十七年度からは、外国企業から訴えられた場合の訴訟費用等の一部を補助する支援を開始したところでございます。 引き続き、日本企業による海外進出の支援に取り組んでまいる所存でございます。
また、あわせまして、海外展開に着目し、海外展開計画中の中小企業に対します外国出願費用の助成予算の拡充、それから中小企業の海外展示会出展等を支援する補助制度の創設、また事業展開において模倣品被害を受けた場合の調査とか、海外で訴えられた場合の係争費用の助成なども支援するということを拡充しておりますので、このような支援を通じまして、中小企業がグローバル競争に勝ち抜けるような応援をしてまいりたいと思っております
特許庁におきましては、全国四十七都道府県に設置されております知財総合支援窓口におきまして、弁護士、弁理士等の専門家を活用いたしまして、特に中小企業の外国出願の際の手続とかノウハウといったものに対する助言を実施しておりますとともに、中小企業の外国出願に係る費用負担の軽減のために、外国出願費用の補助金、国際出願手数料等の軽減措置を実施しまして、資金面からの支援を実施しているところでございます。
そしてまた本年度からは、新たに地域の中小企業の外国出願費用を助成するための事業も開始をする予定であります。補助率二分の一、上限百五十万円という事業でございます。 海外における模倣品対策に関しましては、ジェトロ等の海外事務所において、権利侵害への相談対応でありますとか現地弁護士の紹介等を行っております。北京、バンコクあるいはソウル、そして台北などの事務所であります。