2021-01-13 第203回国会 参議院 議院運営委員会 閉会後第3号
先ほどの報道にもよりますと、累積感染者数は三十万人を超え、そしてまたこのうち三週間で十万人が増えるという加速的な増加の危機の中、そしてまた変異種の問題についてもそうですが、海外からの、海外の事例によってもそうですし、また一部の外国入国の件でビジネストラックの一時停止などの外側の対策というものも求められます。
先ほどの報道にもよりますと、累積感染者数は三十万人を超え、そしてまたこのうち三週間で十万人が増えるという加速的な増加の危機の中、そしてまた変異種の問題についてもそうですが、海外からの、海外の事例によってもそうですし、また一部の外国入国の件でビジネストラックの一時停止などの外側の対策というものも求められます。
関空で訪日外国入国者数の動態というのを、リーマン・ショック期、東日本大震災期、そして今回のコロナの時期と三つの時期で比較すると、九五%の水準が最低三カ月続いて、以降徐々に回復するパターンが想定される、完全な回復には一年以上かかるんじゃないかという民間の研究所の数字も出ています。
また、更なる情報収集推進のため、入国管理局において外国入国管理当局と情報を共有するための枠組みの構築に取り組んでございまして、これが構築されれば、これまで以上に緊密な情報共有が可能となり、テロ対策等水際防止が可能となるというふうに考えております。 引き続き、外国関係機関との情報共有を推進し、水際でのテロ対策を強化していく、そういう決意でございます。
例えば、特定の外国人がテロリストであることが明らかになったような場合に、その者から上陸審査時に提供された指紋情報をテロ対策における国際協力の観点から外国入国管理当局に提供することはあり得ると思います。
○杉浦国務大臣 この点も委員会の席でも詳細に御説明申し上げましたので、それを読みますとまた時間が来てしまいますから、要点だけ申し上げますと、法制上、この規定によって、外国入国管理当局に当たらない外国の機関に情報提供がなされることはあり得ません。
入管法六十一条の九は、昨年御審議いただき、新設された規定でございますが、この規定は直接外国の入国管理当局に情報提供することを予定しており、この規定により、入国管理局が提供する相手は、我が国の入管法に規定する出入国の管理及び難民の認定の職務に相当する職務を行う外国の当局、外国入国管理当局、繰り返して申しますが、その当局に限られ、提供する情報も、外国入国管理当局の職務、つまり、我が国の入管法に規定する出入国
○国務大臣(杉浦正健君) 前項の規定による情報の提供につきましては、当該情報が当該外国入国管理当局の職務の遂行に資する目的以外の目的で使用されないよう適切な措置がとられなければならないとされております。
そこで、法六十一条の九、これは諸外国の外国入国管理当局との情報の提供をお互いに交換を可能にしている条文でございますけれども、現在、日本に対してテロリストの情報提供をしている国はあるのかないのか、あればそこを教えてもらいたいし、将来、諸外国との間でテロリストに関する情報交換をもっともっと広げていく必要性があるんじゃないかと思っておりますが、いかがでしょうか。
本案は、いわゆる人身取引議定書及び密入国議定書の締結に伴い、また、近年における人身取引その他の人身の自由を侵害する犯罪の実情等にかんがみ、人身売買罪及び旅券等の不正受交付罪等を新設し、逮捕監禁罪等の法定刑を引き上げるとともに、上陸拒否事由、退去強制事由、運送業者の旅券等の確認義務及び外国入国管理当局に対する情報提供に係る規定の整備等を行おうとするものであります。
五 外国入国管理当局に対する情報提供に当たっては、人身取引被害者及び関係者の安全確保を最優先に、提供情報の目的・範囲・方法等を定めた基準の作成や公表の可否について、検討すること。 六 人身取引を撲滅するため、人身取引送出国及び経由国に対し、我が国における人身取引に関する情報を広く提供するとともに、我が国の性産業の法的規制のあり方についても、検討すること。
○山内委員 入管難民法の法案によりますと、「当該情報が当該外国入国管理当局の職務の遂行に資する目的以外の目的で使用されないよう適切な措置がとられなければならない。」と、ちょっと読むと消極的な規定であるのですが、これは具体的にはどういうことをイメージしたらよろしいのか。外国政府に対し日本の国内法規などで制約をかけるようなことが本当にできるのか。これは、もしできれば外務省、お願いしたいと思います。
○南野国務大臣 先生の今の御質問は案外多岐にわたっておりましたので、まず最初に、外国入国管理局における情報提供につきましては、我が国の入国管理当局が保有するあらゆる情報を提供するようになるわけではございませんので、性質上、提供できない情報も存在しているということも申し上げなければいけないと思います。
○稲見委員 もう少し時間があればいいんですが、押していますので、あと、これまでも南野大臣と議論を続けてまいりました外国入国管理当局への情報提供、とりわけ難民の申請者にかかわってのことについて最後にお聞きをしたいと思っております。
また、外国入国管理当局に対する情報の提供、これも先生は大切とおっしゃっておられましたので、当然のことでございますが、それらに当たっては、人身取引の被害者または難民認定申請者等が危険な目に遭わないように、また遭わせないように、そういうようなことを図り、その個人情報が濫用されることがないように特に配慮し、両制度について厳格に運用してまいりたいと思っております。
また、不法入国等を容易にする目的で行う旅券等不正受交付等の罪を新設するほか、船舶等の運送業者に対する外国人の旅券等の確認義務や、外国入国管理当局に対する情報提供に係る規定の整備を行うこととしています。 第三は、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律を改正して、今回新設する罪等を犯罪収益等の前提犯罪とするものであります。 その他所要の規定の整備を行うこととしております。
本法律案は、いわゆる人身取引議定書及び密入国議定書の締結に伴い、並びに近年における人身取引その他の人身の自由を侵害する犯罪の実情等にかんがみ、人身売買罪及び旅券等の不正受交付罪等を新設し、逮捕・監禁罪等の法定刑を引き上げるなどするとともに、上陸拒否事由、退去強制事由、運送業者の旅券等の確認義務及び外国入国管理当局に対する情報提供に係る規定の整備等を行おうとするものであります。
七 外国入国管理当局に対する情報提供に当たっては、人身取引の被害者や難民認定申請者等を危険にさらしたり、その個人情報が濫用されることのないよう特に配慮すること。 八 運送業者による旅券等の確認に当たっては、恣意的な運用がされることのないよう指導の徹底を図ること。
さらに、両議定書の要請に対応するものとしての例を申し上げますと、出入国管理及び難民認定法に、運送業者に旅券等の確認を義務付ける規定や外国入国管理当局への情報提供に係る規定を設けることがございます。
○国務大臣(南野知惠子君) 先生御指摘のとおり、外国入国管理当局における情報提供の規定といいますものは、情報提供を行う際の基本的な手続、範囲等を明確にすることにしたものでありますけれども、この規定を新設しても、入国管理局が保有するあらゆる情報を外国入国管理当局に提供できるようになるわけではないということが一つでございます。
今回の入管法の改正につきましては、この密入国議定書の規定に沿いまして、他人の不法入国等の実行を容易にする目的で行う旅券等の不正受交付等に関する罰則の規定の新設、また新設する罰則に関します退去強制事由を設けることですとか、運送業者の旅券等の確認義務及び確認を怠った場合の過料に関する規定の新設並びに外国入国管理当局に対する情報提供規定の新設などを行うこととするものでございます。
また、そのほかに、航空機等の運送業者に対する外国人の旅券等の確認義務や外国入国管理等に対する情報提供に関する規定の整備も行うことといたしております。
また、不法入国等を容易にする目的で行う旅券等不正受交付等の罪を新設するほか、船舶等の運送業者に対する外国人の旅券等の確認義務や、外国入国管理当局に対する情報提供に係る規定の整備を行うこととしています。 第三は、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律を改正して、今回新設する罪等を犯罪収益等の前提犯罪とするものであります。 その他所要の規定の整備を行うこととしております。
また、不法入国等を容易にする目的で行う旅券等不正受交付等の罪を新設するほか、船舶等の運送業者に対する外国人の旅券等の確認義務や、外国入国管理当局に対する情報提供に係る規定の整備を行うこととしています。 第三は、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律を改正して、今回新設する罪等を犯罪収益等の前提犯罪とするものであります。 その他所要の規定の整備を行うこととしております。
今回の改正で新設することとしている外国入国管理当局に対する情報提供の規定は、我が国の入国管理当局が外国入国管理当局へ情報提供を行う際の基本的な手続、範囲等を明確にすることとしたものでありますが、この規定を新設しても、入国管理局が保有するあらゆる情報を外国入国管理当局に提供できるようになるわけではなく、当然、他の法令等により、又は性質上提供できない情報も存在します。
また、人身取引の加害者につきましては、新たに退去強制事由などを設けるほか、航空機等の運送業者に対する外国人の旅券等の確認義務や外国入国管理当局に対する情報提供に係る規定の整備を行うこととしております。
また、今回の出入国管理及び難民認定法の改正におきましては、我が国の入国管理当局から外国入国管理当局に対する情報の提供に関する規定を設けることといたしております。