2007-06-01 第166回国会 参議院 本会議 第31号
委員会におきましては、青少年等に対する雇用対策の在り方、雇用対策基本計画を廃止する理由、外国人雇用状況報告制度を義務化することの是非、地域雇用対策に関する予算措置の在り方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
委員会におきましては、青少年等に対する雇用対策の在り方、雇用対策基本計画を廃止する理由、外国人雇用状況報告制度を義務化することの是非、地域雇用対策に関する予算措置の在り方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
今回導入されようとしている外国人雇用状況報告制度ですが、これは就労状況にとどまらずに就職、離職のたびに一人一人の氏名、在留資格、在留期間、国籍などを報告し、法務省から求められればこれらの情報を提供するというものであります。しかし、不法就労した本人はもちろんですが、不法就労を承知で働かせた事業者というのは入管法違反で刑事罰に問われる可能性もある。
外国人雇用状況報告制度は、雇用環境を改善し、就業参加を促す雇用対策法と全く異質なものであり、雇用対策法を逸脱するものと言わざるを得ません。 反対理由の第一は、事業主による外国人雇用状況届け出の義務化や法務大臣への情報提供など、外国人のプライバシーを侵害し、外国人に対する差別や偏見を助長するものとなるからです。
そういう意味で、この外国人雇用状況報告制度により取得いたしました外国人の個人情報につきましては、あくまでも、こうした配慮を加えた上で保有、活用されるものであるというふうに考えているわけでございまして、今御指摘ありました、法務省に情報提供した旨の通知でありますとか提供した事項についての通知につきましては、現在、外国人本人に対しての通知については考えてはおりません。
そういう中で今回の外国人雇用状況報告制度の対象にするかどうかにつきましては、審議会等でも御意見を聞いたわけでありますが、そういう方々まで報告の対象にするのは適当ではないのではないかということでございます。
○川口順子君 次に、厚労省にお伺いをしたいんですけれども、今の外国人の雇用状況の把握について、厚労省もいろいろ御苦労をなさって、外国人雇用状況報告制度というものをつくられて調査をしていらっしゃるわけですけれども、その情報は、まず五十人以上の規模の事業所のみを対象としているということで、事業主の協力の下で実施をしていると伺っておりますけれども、基本的に労働力の需給、供給の調整ということが目的であって、
○政府参考人(高橋満君) 外国人雇用状況報告制度でございますが、今委員御指摘のとおりでございまして、ここで把握いたしておりますのは、外国人労働者の総数、また職種・出身地域別、それから在留資格別の数だけを把握をいたしております。
○石橋(大)委員 余り時間がなくなりましたが、もう一つ、外国人雇用状況報告制度の創設について承っておきたいと思います。 外国人労働者雇用状況報告制度については、中央職業安定審議会外国人雇用対策部会において、その創設の必要性が指摘され、平成五年一月十四日に、中央職業安定審議会から労働大臣に対しその旨についての建議がされているところであります。
○齋藤(邦)政府委員 外国人雇用状況報告制度につきましては、ただいまことしの六月一日現在で御報告をいただくようにということで準備作業を進めております。