2008-03-27 第169回国会 参議院 内閣委員会 第3号
この改正案の柱ですが、一点目に基地外居住米軍関係者への外国人登録義務、二点目に起訴前の身柄引渡し要請に対する米軍の同意、三点目に基地の使用目的、範囲、条件などを明示した使用計画書を提出、四点目に施設返還時の環境浄化、環境汚染浄化は米国の責任という、この四点になっておりますが、そこで外務省にお尋ねいたします。改定案に対する外務省の見解をお伺いいたします。
この改正案の柱ですが、一点目に基地外居住米軍関係者への外国人登録義務、二点目に起訴前の身柄引渡し要請に対する米軍の同意、三点目に基地の使用目的、範囲、条件などを明示した使用計画書を提出、四点目に施設返還時の環境浄化、環境汚染浄化は米国の責任という、この四点になっておりますが、そこで外務省にお尋ねいたします。改定案に対する外務省の見解をお伺いいたします。
外国人登録義務があるのに登録もしないでいたら、それはまた別の犯罪です。それはいいですよ。常時携帯義務を課して、それの違反が即犯罪というのは必要ないじゃないかというのに対する答えになっていないんじゃないですか。 〔山本(有)委員長代理退席、委員長着席〕
そういう手段として何があるかということで、一番最初には指紋押捺というのがなかった時代がございましたけれども、昭和二十七年の法律で外国人登録義務のある者すべてについて指紋押捺制度というものを採用いたしまして、それをもって同一人性の確認の手段として採用したということでございます。その後、昭和三十三年でございますが、短期の滞在者、すなわち一年未満の方々については、まあこれにはいろいろ事情がございました。
事実、安保条約に基づいて日本に駐留する十万に近い米軍人、軍属、家族に対しては、日米地位協定九条二項に基づいて外国人登録義務を一切一括して免除しているのであります。
実は今回の外国人登録法の改正に当たりまして、さまざまな要因が改正案をもたらしたものであるわけでありまして、もちろん改正案自身、私が先ほど言いましたような外国人登録義務の軽減の方法という点では不十分なものではあります。