1987-09-04 第109回国会 衆議院 法務委員会 第10号
その際に、国会の審議の過程においては指紋制度についても慎重なくり返しの議論が行われまして、結局結論から申しますと、政府が提案しました外国人登録法改正法案は全会一致で可決されたということでして、基本的に申しますと現在の外国人登録法上の指紋押捺制度は、最近の承認を得ており、 こういうふうに言っておられるのですね。
その際に、国会の審議の過程においては指紋制度についても慎重なくり返しの議論が行われまして、結局結論から申しますと、政府が提案しました外国人登録法改正法案は全会一致で可決されたということでして、基本的に申しますと現在の外国人登録法上の指紋押捺制度は、最近の承認を得ており、 こういうふうに言っておられるのですね。
このような中で、法務省を中心として政府部内で研究、検討を経まして、昨年の九月でございますが、日韓の首脳会談において中曽根総理から韓国の全斗煥大統領に対しまして、指紋の押捺を原則として一回とするということと登録証明書をカード化するということを内容とする外国人登録法改正法案を次期通常国会に提出いたしますという旨を表明されまして、これに対して、全斗煥大統領からはこれを評価されたという経緯がございます。
○政府委員(小林俊二君) 委員から御指摘のように、現在、外国人登録法改正法案作成の作業が進行中でございます。また、その根幹には総理からの御指示があったということも事実でございます。ただ、総理からの御指示は、この問題についての従来の経緯を踏まえてその解決に早急に努力をしてほしいということでございます。
○河上委員 いま同僚の広瀬委員から御質問がございました外国人登録法改正法案につきまして質問いたしたいと思いますが、もうすでに多くの方からお話がございましたので若干重複する点もあろうかと思いますけれども、今回の改正によって若干の前進が見られたことは事実かと思いますけれども、しかし、残念ながら本質的な点は余り変わっていないということを指摘せざるを得ないと思っております。
外国人登録法改正法案に関して簡単に意見を述べさせていただきます。 まず第一です。外国人の入国、滞在の許否、許可または否、及び在留管理をどのように行うかの決定は、それぞれの国の主権の作用として各国が自由に定め得るものであることは、改めて申し述べるまでもないことでございます。