2015-06-11 第189回国会 参議院 法務委員会 第16号
そして、四七年の五月に外国人登録令が出され、台湾人及び朝鮮人は当分の間これを外国人とみなすというふうな勅令が出て、以来、外国人登録証の携帯、提示を強制され、これがその後、指紋押捺の強制になっていくわけですね。そして、五二年の四月に国籍が一斉に剥奪をされました。
そして、四七年の五月に外国人登録令が出され、台湾人及び朝鮮人は当分の間これを外国人とみなすというふうな勅令が出て、以来、外国人登録証の携帯、提示を強制され、これがその後、指紋押捺の強制になっていくわけですね。そして、五二年の四月に国籍が一斉に剥奪をされました。
そして、先ほどもお話がありましたけど、四七年には外国人登録令ということで、みんな当分の間、もう日本人じゃなくて外国人だということで朝鮮と書くということになったと。そして、平和条約の発効に伴って日本国籍は正式、正式にと言ったら変ですけど、二十七年、五二年になくなった。サンフランシスコ平和条約がそこで締結された。
○政府参考人(高宅茂君) 現行の外国人登録制度は、いわゆるポツダム勅令として、外国人登録令というものによって創設されております。それが現在の外国人登録法に引き継がれて、現在に至っておるわけでございます。 不法滞在者の登録の件でございますが、制度創設当時、この時代につきましては、我が国に在留する外国人は現在よりも非常に少なかった、大幅に少なかったと。
○西川政府参考人 現行の外国人登録制度は、いわゆるポツダム勅令としての外国人登録令、昭和二十二年制定ということですが、によって創設され、外国人登録法に引き継がれて現在に至っているということでございます。 制度創設当時、これは現在と相当状況が違いまして、我が国に在留する外国人は現在よりも大幅に少なく、その構成も朝鮮半島出身者が大半を占めていたことであったということでございます。
○公述人(徐龍達君) これはもう非常にいろんな問題にかかわるわけでございますが、先ほど私は戦前からの天皇制のことをちらっと申し上げたんですけれども、そういう流れから、例えば戦後すぐに出された外国人登録令、天皇最後の勅令になりますけれども、そういうものから、あとは指紋押捺の強制だとか、つまり日本人でない者に対するべっ視につながるような、いい意味の区別は分かるんですが、そうでない部分が非常に顕在化したのは
○床井参考人 先ほども申し上げましたように、この外国人登録法、これは昭和二十二年に外国人登録令、勅令という形で出てまいりました。その当時の九九%以上の外国人が在日朝鮮人であった。つまり、この法律の発足そのものが在日朝鮮人取締法として発足したという歴史的な経過があるということをまず御認識いただきたいことが一つでございます。
○橋本敦君 振り返って見ますと、占領下、外国人登録令がつくられたわけですが、そこでは指紋押捺制度がなかった。ところが、指紋押捺制度として出てきたのが一九五二年、いわゆる平和条約発効で外登法ができたとき、こうなったわけですね。
その際、若干私なりの考え方を付言させていただきますと、外国人登録法というのはそもそもが約半世紀前、外国人登録令というところに基礎を発しております。そういう時代背景をとらまえてでしょうか、外国人登録制度というのは、外国人をむしろ危険なものと言っては少し言い過ぎかもしれませんけれども、管理の対象にするということが基本的な考え方に流れてまいりました。
つまり、現在の外国人登録法の前身であるところの外国人登録令をどう見るのかという問題でございます。次に、現行の登録法がどのような規定になっているのかという観点でございます。三番目に、現行の登録法がどのように適用されてきたかということでございます。この三つの観点から見る場合におきまして、私は現行の登録法が治安立法である。
私としては、指紋制度はこの機会に全廃をするのが当然だという考えを持っているのでありますけれども、その一つの問題としては、新美参考人も御指摘になったように、外国人登録令を含む指紋押捺制度ができてきたその立法事情となっていた背景的事実が、今日は根本的に見直しを必要とする状況に、過去のものになっているということ、それから今日の新しい国際社会における民主主義の発展という流れの問題であること、それからもう一つは
外国人登録法の前身である外国人登録令というのはもっといろいろなものが含まれておったわけです。登録令では国外退去の規定もありましたし、それが後に出入国管理令の方に分離したわけですけれども、それでもなおかつ外国人登録法の中には、ある意味では電線に電流をいつも流してびりびり在日を監視するといいますか、非常に刑罰の固まりのような側面があると同時に、名前のとおり登録というもちろん側面もあります。
外国人登録制度ができたのは昭和二十二年五月二日の勅令二百七号外国人登録令であります。これは御存じのように指紋押捺制度はありませんでした。外国人登録令第一条を見ますと「この勅令は、外国人の入国に関する措置を適切に実施し、且つ、外国人に対する諸般の取扱の適正を期することを目的とする。」とあります。この三条で「外国人は、当分の間、本邦に入ることができない。」とあります。
○木島委員 そのころ、いわゆるパスポートを持って入国する外国人で、この外国人登録令に基づいて登録が必要な人たちが一体何人ぐらいであり、いわゆるパスポートを持たない、戦争中、戦前から日本に在留している朝鮮人、韓国人、台湾人はどのくらいだったのか、おおよその数字は把握しておりますか。
ただいま先生御質問の中でお述べになりましたとおり、外国人登録令第一条にその目的が規定されておりまして、「外国人の入国に関する措置を適切に実施し、且つ、外国人に対する諸般の取扱の適正を期する」ということでございます。
外国人登録法は、専ら在日朝鮮人を主たる適用対象として制定され、最後の勅令である一九四七年の外国人登録令施行以後一九九〇年までの間に、登録法違反を理由に、実に五十二万人もの在日朝鮮人が送致されています。単純化して言えば、この数字は罰則の適用を受ける十六歳以上の在日朝鮮人四十五万人すべてが一回以上送致されたことを意味しています。
○政府委員(小林俊二君) これは、指紋制度導入の経緯を振り返ってみれば最もはっきりわかることでありますが、昭和二十二年の先ほど申し上げた外国人登録令の時代におきましては写真が使用されておったのでありまして、指紋は制度として導入されていなかった、その結果、先ほど申し上げたような混乱が非常に日に余る状態になったという事実がございます。
○政府委員(小林俊二君) 外国人登録制度は昭和二十二年に外国人登録令によって発足したものでございますが、昭和二十七年の外国人登録法制定によって指紋制度が導入されまして、実際に実施に移されたのは昭和三十年でございます。
例えば、一九四九年九月十六日付で日本外務省が連絡局長名で、法務府法制意見長官、現在の内閣法制局長官あてに出した外国人登録令に関する質問書の中には、当時の法務府民事局第六課の意見として、特に本件外人登録は在日朝鮮人を主として目的とすると指摘しているのであります。外国人登録法の運用の実態を見れば、この法律が在日朝鮮人を主たるねらいとしていることが一層はっきりとしてきます。
前置きが長くなりましたけれども、指紋押捺制度は昭和二十七年の外国人登録法において初めて採用されたものであることは御高承のとおりでございますが、この制度が導入された理由としましては、昭和二十二年に制定されました旧外国人登録令におきまして人物の特定、同一性の確認の手段を専ら写真によることとしていたため、多数の不正登録が発生し、これを是正する必要が生じたことにあります。
戦後、昭和二十二年に外国人登録令が制定されまして、これが昭和二十七年、外国人登録法に受け継がれて、今日まで外国人登録制度として機能してきておるわけでございます。この間におきまして、何度がにわたって大きな制度の改正が行われてまいっております。
外国人登録法の以前におきましては外国人登録令が外国人登録制度の基本となっておりました。外国人登録令の時代におきましては、指紋の押捺制度というのはなかったのであります。その時点におきましては、おっしゃいますように写真とその他の事項によって同一人性の確認の手段とされておったのであります。
○三浦(隆)委員 昭和二十二年五月二日に公布、施行されました旧外国人登録令第十一条では「外国人とみなす」という規定が入っておりました。しかし昭和二十六年十一月の出入国管理令には外国人とみなすという条項がなかったわけであります。当時GHQが反対したと言っておりますが、それはなぜだったのでしょうか。
一九四七年旧外国人登録令が施行されて以来一九八〇年までの三十三年間、登録法違反を理由に検挙された在日朝鮮人の数は四十九万五千八百六名に上っています。しかも、その大部分が不注意によるささいな違反事件なのです。この数字が端的に示しているように、外国人登録法が在日朝鮮人に対する弾圧法規であることは何人も否定しようがないほど明らかであります。
本法案につきましては、外国人登録令の時代から、あるいは外国人登録法に至る制定の経過、そしてまた指紋の押捺制度が採用されました経過等全体を歴史的に眺めてみましたときに、それが在日外国人、特に在日朝鮮人を中心とする人々に対するいわば管理といいますかあるいは弾圧といいますか、治安立法的な性格を強く持って運営をされてきたことは、これは争いがないところであります。
○大鷹政府委員 「わが国の国際的地位の向上、国際人権規約への加入等外国人登録行政を取り巻く諸情勢も著しく変化しており、」ということの具体的な意味でございますけれども、昭和二十二年旧外国人登録令が制定された当時から昭和二十七年現行法が制定された時代までは戦後の混乱期にございまして、不法入国者以外に外国人の入国もほとんどなく、外国人を登録する制度におきましても不正登録が行われる等制度の基盤が十分確立したものではございませんでした
○稲葉委員 しかし、それを受けて外国人登録令というものができたんではないのですか。それとはどういう関係になるのですか。
そんなことはあたりまえの話で、そんなことは外国人登録令に書いてあるのです。令のときは一本だったわけですよ。それが後から二本に分かれてきたのでしょう。私が聞いているのは、外国人登録令になくて外国人登録法、昭和二十七年ですか、できたときに加わったものは何ですかと聞いているのですよ。
外国人登録令の中で、これはその後外国人登録法に改正になりましたね、そうすると、外国人登録令になくて外国人登録法にあるもの、さあ、これは何ですか。